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相続税がいくらかかるのか不安に感じている方は多いと思います。
財産の総額を把握しても単純に税率を掛けるだけでは計算できず、基礎控除を控除した後に法定相続分で按分して税率を掛けます。
各種税額控除も計算する必要があります。
こちらのページでは、計算方法を具体例とともに解説します。
<目次>
1.相続税の計算方法は6つのステップでわかる
ステップ1 相続財産の総額を計算する
ステップ2 債務・葬式費用などを差し引く
ステップ3 相続税の基礎控除額を差し引く
ステップ4 法定相続分に応じて課税遺産総額を分ける
ステップ5 相続税の税率を適用して相続税の総額を計算する
ステップ6 実際の取得割合と税額控除を反映して納税額を計算する
2.相続税の計算で押さえておきたいポイント
相続財産の評価方法によって税額が変わる
生前贈与も相続税の計算に影響する
特例や税額控除によって納税額が変わる
3.相続税の計算に関するよくある質問(FAQ)
【Q1】相続税はいくらからかかりますか?
【Q2】相続税は自分で計算できますか?
【Q3】不動産を相続すると相続税は高くなりますか?
4.相続税の計算方法の専門家への相談
相続税を計算するためには、まず亡くなった方が所有していた財産を把握し、それぞれの財産を相続税評価額で評価する必要があります。
相続税の対象となる財産には、現金や預貯金だけでなく、土地・建物、有価証券、生命保険金など、さまざまなものがあります。
相続税は、これらの財産を一定のルールに従って評価したうえで計算します。
相続税の計算では、主に次のような財産を確認します。
・現金・預貯金: 手元にある現金や銀行口座の預金残高など
・土地: 自宅の敷地、賃貸アパートの敷地、駐車場など
・建物: 自宅、賃貸マンション、店舗など
・有価証券: 上場株式、投資信託、国債など
・その他の財産: 自動車、貴金属、貸付金などの経済的価値がある財産
・生命保険金・死亡退職金: 被相続人の死亡を原因として受け取る保険金や退職金など
このほか、亡くなる前7年以内に贈与を受けた金額や過去に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた金額など、一定の生前贈与についても相続税の計算に加算する場合があります。
なお、生命保険金や死亡退職金は、一定の要件を満たす場合、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
そのため、受け取った金額の全額が必ず課税対象になるわけではありません。
相続税の計算では、財産の種類ごとに定められた方法で評価します。
例えば、現金は原則として手元にある金額で評価し、預貯金は相続開始時点の残高を基に評価します。
手元にある現金は亡くなる直前に口座から引き出した金額がある場合には、引き出した金額と手元に残っている金額との整合性も確認します。
預貯金は通帳でも確認はできますが、残高証明書を入手することで他の支店の口座漏れなどを防ぐことができます。
土地は、原則として路線価方式または倍率方式によって評価します。
建物については、原則として固定資産税評価額を基に評価します。
上場株式などの有価証券は、相続税のルールに従って評価する必要があります。
基本的には相続開始時点の残高証明書を入手する際に相続税評価額の算定も希望することで、大半の証券会社では参考資料として相続税評価額を出してもらえます。
特に注意したいのが土地です。土地の相続税評価額は、一般的な売買価格とは異なります。
財産評価基本通達に基づき、土地の形状や利用状況、賃貸の有無などによって評価額が変わります。
そのため、不動産を多く所有している場合は、財産の種類を確認するだけでなく、現地調査や役所調査を行い、最大限の評価減を行って相続税評価額を算出することが重要です。
この段階では、相続税の対象となる財産を漏れなく洗い出し、それぞれの評価額を算出して合計します。
ただし、この合計額がそのまま相続税の計算に使われるわけではありません。
次のステップでは、借入金などの債務や葬式費用、非課税財産などを確認し、相続税の計算の基礎となる金額を整理します。
相続税を計算するときは、相続財産の総額から、一定の債務や葬式費用などを差し引くことができます。
これらを差し引くことによって、相続税の計算の基礎となる金額を求めます。
ただし、すべての支出や借金を差し引けるわけではありません。
相続税の計算で控除できるものと、控除できないものを正しく区別することが重要です。
【相続財産から差し引ける主な債務】
被相続人が亡くなった時点での借入金や未払金など、一定の債務は相続財産から差し引くことができます。主な例は次のとおりです。
・借入金: 住宅ローンや金融機関からの借入金など
・未払金: 被相続人が亡くなった時点で支払っていなかった医療費や公共料金など
・未納の税金: 被相続人が納付すべき所得税や住民税など、一定の税金
・その他の債務: 被相続人が負担していた、確実と認められる債務
ただし、債務控除を受けるには、原則として被相続人が亡くなった時点で存在する債務であり、確実と認められることなどの要件を満たす必要があります。
例えば、被相続人が団体信用生命保険に加入していた住宅ローンなどは、死亡によって返済が免除される場合があります。
この場合、免除される債務を相続税の計算で差し引くことはできません。
【葬式費用も一定の範囲で控除できる】
被相続人の葬儀に関連して支払った費用のうち、一定のものも相続財産から差し引くことができます。
主な例は次のとおりです。
・葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が控除できます。)
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれに当たります。)
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
・死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
一方、次のような費用は、原則として葬式費用として控除できません。
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・初七日など法事のためにかかった費用
葬式費用を控除する場合は、領収書や支払記録などを保管し、何にいくら支払ったのかを確認できるようにしておきましょう。
特にお布施や心付けなどのような領収書のないものは支払記録としてメモを残します。
【債務や葬式費用を差し引く際の注意点】
債務控除や葬式費用の控除は、誰が相続した場合でも無条件に適用できるわけではありません。
例えば、相続税の計算上、債務や葬式費用を差し引ける人には一定の要件があり、相続人や包括受遺者であれば問題ありませんが、相続放棄をしている場合や特定受遺者の場合、制限納税義務者に該当する場合は注意が必要です。
また、被相続人が生前に購入した墓地や仏壇など、相続税がかからない財産に関する未払金は、原則として債務控除の対象になりません。
非課税財産の購入に関する債務を控除しないように注意しましょう。
相続財産から差し引ける債務や葬式費用を控除することで、相続税の計算の基となる相続税の課税価格が計算されます。
次のステップでは、ここまでで計算をした相続税の課税価格を基に、相続税の基礎控除額を差し引きます。
相続税の計算では、相続財産から債務や葬式費用などを差し引いた相続税の課税価格から、さらに「基礎控除額」を差し引きます。
基礎控除額とは、相続税がかからない一定の金額のことです。
相続財産の金額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
一方、基礎控除額を超える場合は、超えた部分を基に相続税を計算します。
【相続税の基礎控除額の計算式】
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数が多いほど、基礎控除額も大きくなります。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人である場合、基礎控除額は次のとおりです。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合、相続財産から債務や葬式費用などを差し引いた金額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
【法定相続人の数え方】
基礎控除額を計算する際は、実際に財産を相続した人数ではなく、相続税法上の法定相続人の数を基に計算します。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族には相続順位があります。(相続税法上の法定相続人は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。)
第1順位: 子(子が先に亡くなっている場合などは孫が代襲相続人となります。孫も亡くなっている場合にはひ孫へと下へ下へと何代でも続きます。)
第2順位: 父母などの直系尊属(父母が先に亡くなっている場合には祖父母という形で上にさかのぼります。)
第3順位: 兄弟姉妹(先に亡くなっている場合などは甥や姪が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の代襲相続は1代に限られています。)
先順位の相続人がいる場合、原則として後順位の人は法定相続人になりません。
なお、養子については、基礎控除額の計算などの法定相続人の数に算入する数に制限が設けられています。
【基礎控除額は法定相続人の数によって変わる】
法定相続人の数に応じた基礎控除額は、次のようになります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
相続財産から債務や葬式費用などを差し引いた金額が6,000万円の場合、基礎控除額を超える1,200万円が課税遺産総額となります。
ただし、この段階で算出した課税遺産総額に直接税率を掛けるわけではありません。
次のステップでは、課税遺産総額を法定相続分に応じて分け、相続税の総額を計算します。
【基礎控除額以下でも申告が必要な場合がある】
相続財産の金額が基礎控除額以下であれば、通常、相続税の申告は必要ありません。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用した結果、相続税額がゼロになる場合でも、これらの特例には申告要件があるため、適用を受けるために申告が必要となります。
そのため、基礎控除額を下回る場合でも、小規模宅地等の特例などの申告要件の有無を確認することが大切です。
小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方は「小規模宅地等の特例とは?適用要件・限度面積・注意点を解説」をご覧ください。
配偶者の税額軽減について詳しく知りたい方は「相続税の配偶者控除の計算式|1億6千万円まで無税で相続可能」をご覧ください。
相続税の基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めたら、次に、その金額を法定相続分に応じて各相続人に振り分けます。
ここで重要なのは、実際に相続した財産の割合ではなく、民法で定められた法定相続分を使って計算するという点です。
相続税は、まず法定相続分に従って各相続人が取得したものと仮定して税額を計算し、その後、実際の財産の取得割合に応じて各相続人の税額を計算する仕組みになっています。
【法定相続分とは?】
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの相続割合です。主な組み合わせごとの法定相続分は、次のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続人の相続分 |
| 配偶者と子 | 2分の1 | 全員で2分の1 |
| 配偶者と父母などの直系尊属 | 3分の2 | 全員で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 全員で4分の1 |
| 配偶者のみ | 100% | ゼロ |
例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子2人の法定相続分はそれぞれ4分の1となります。
なお、法定相続分は、遺産分割の際に必ずその割合で財産を分けなければならないという意味ではありません。相続人全員の合意などによって、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。
ただし、相続税の総額を計算する段階では、法定相続分を使います。
【課税遺産総額を法定相続分で分ける具体例】
例えば、相続財産から債務や葬式費用などを差し引き、基礎控除額を差し引いた後の課税遺産総額が3,200万円で、法定相続人が配偶者と子2人であるケースを考えてみましょう。
この場合、法定相続分に応じて課税遺産総額を分けると、次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 法定相続分に応じた取得金額 |
| 配偶者 | 2分の1 | 1,600万円 |
| 子A | 4分の1 | 800万円 |
| 子B | 4分の1 | 800万円 |
| 合計 | 3,200万円 |
このように、課税遺産総額3,200万円を法定相続分に応じて振り分けます。
この段階では、実際に配偶者がどの財産を取得するか、子がどれだけの財産を取得するかは考慮しません。あくまで、法定相続分で相続したと仮定して計算します。
次のステップでは、この金額に相続税の税率を適用し、各相続人の仮の税額を算出します。それらを合計することで、相続税の総額を求めます。
課税遺産総額を法定相続分に応じて分けたら、次に、それぞれの金額に相続税の税率を適用して、各相続人の仮の相続税額を計算します。
相続税の税率は、法定相続分に応じた取得金額が大きくなるほど高くなる累進税率です。税率は10%から55%までの8段階に分かれており、取得金額に応じて適用する税率が決まります。
【相続税の税率と速算表】
相続税の計算では、国税庁が公表している速算表を利用すると便利です。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税額は、次の計算式で求めます。
相続税額=法定相続分に応じた取得金額×税率-控除額
ここでいう控除額は、速算表に記載された金額です。基礎控除とは別のものであるため、混同しないように注意しましょう。
【相続税の総額を計算する具体例】
ステップ4で計算した、課税遺産総額3,200万円、法定相続人が配偶者と子2人のケースを使って計算します。
法定相続分に応じた取得金額は、配偶者が1,600万円、子Aと子Bがそれぞれ800万円でした。
それぞれに速算表の税率を適用すると、次のようになります。
① 配偶者の仮の相続税額
1,600万円×15%-50万円=190万円
② 子Aの仮の相続税額
800万円×10%=80万円
③ 子Bの仮の相続税額
800万円×10%=80万円
これらを合計すると、相続税の総額は次のとおりです。
190万円+80万円+80万円=350万円
したがって、このケースの相続税の総額は350万円となります。
【相続税の総額は、実際の納税額とは異なる】
ここで計算した350万円は、相続人全員にかかる相続税の総額です。
この金額が、そのまま各相続人の最終的な納税額になるわけではありません。
次のステップでは、相続税の総額を実際に取得した財産の割合に応じて各相続人に配分します。
そのうえで、配偶者の税額軽減などの税額控除を適用し、最終的な納税額を計算します。
ステップ5で相続税の総額を計算したら、最後に、実際に取得した財産の割合に応じて各相続人に相続税を割り振り、税額控除などを反映して最終的な納税額を求めます。
相続税は、法定相続分に応じて計算した税額をそのまま納めるわけではありません。
実際に誰がどの財産を取得したかによって、各相続人の納税額が変わります。
【実際に取得した財産の割合に応じて相続税を按分する】
まず、相続税の総額を、各相続人が実際に取得した課税価格の割合に応じて按分します。
例えば、相続税の総額が350万円で、配偶者が遺産の2分の1、子Aと子Bがそれぞれ4分の1を取得した場合、各相続人に割り振られる相続税額は次のようになります。
| 相続人 | 実際の取得割合 | 按分後の相続税額 |
| 配偶者 | 2分の1 | 175万円 |
| 子A | 4分の1 | 87万5,000円 |
| 子B | 4分の1 | 87万5,000円 |
| 合計 | 100% | 350万円 |
このように、相続税の総額を実際の取得割合に応じて各相続人に配分します。
【配偶者の税額軽減などを適用する】
相続税を按分した後は、各相続人に適用される税額控除などを反映します。代表的な制度は次のとおりです。
・配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した遺産額が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、遺産分割が確定している等の要件を満たすことで配偶者に相続税がかからない制度です。
ただし、適用を受けるには相続税の申告が必要です。相続税がゼロになる場合でも、申告要件があるため、申告をする必要があります。
・未成年者控除
一定の要件を満たす18歳未満の未成年者が相続人となる場合、年齢に応じた金額を相続税額から控除できます。
・障害者控除
一定の要件を満たす85歳未満の障害者が相続人となる場合、年齢や障害の等級に応じて相続税額から控除できる制度です。
・相次相続控除
10年以内に相次いで相続が発生した場合、前回の相続で課された相続税額を基に、今回の相続税額から一定額を控除することができます。
なお、他にも贈与税額控除や外国税額控除がありますが、逆に相続税額の2割加算に該当する人は、税額控除とは別に、算出された税額に20%の加算が行われます。
適用対象となる相続人かどうかも確認しましょう。
各種税額控除について詳しく知りたい方は「相続税の税額控除対象7つ|外国税額控除・未成年者控除など」をご覧ください。
相続税の2割加算について詳しく知りたい方は「相続税額の2割加算の計算方法|婿養子は二割加算の対象者か」をご覧ください。
【最終的な納税額を計算する】
例えば、先ほどのケースで配偶者と子2人がそれぞれ遺産の2分の1、4分の1、4分の1を取得した場合、税額控除を適用する前の相続税額は、配偶者175万円、子A87万5,000円、子B87万5,000円となります。
配偶者が取得した遺産額が配偶者の税額軽減の範囲内であり、ほかの税額控除や税額加算がないと仮定すると、配偶者の相続税額は0円になります。子Aと子Bについては、それぞれ87万5,000円を納めることになります。
この場合、相続人全員の納税額の合計は175万円です。
相続税の計算の仕組みを説明するための単純な例を紹介しましたが、相続税は、財産の評価から税額控除まで複数の段階を経て計算します。
不動産を相続する場合の評価方法や特例の適用を検討する場合は、要件を満たしているか注意して計算することが大切です。
相続税は、相続財産の価額をもとに計算するため、財産の評価方法によって税額が変わってきます。
特に、土地の評価は、評価をする人によっても評価方法が異なり、評価額に差が生じやすいため注意が必要です。
土地の相続税評価額は、原則として路線価方式または倍率方式で評価します。
ただし、土地の形状や利用状況などによって、評価方法や適用できる補正が異なります。
また、一定の要件を満たす場合には、「小規模宅地等の特例」により土地の評価額を減額できることがあります。
不動産の評価は相続税額に大きく影響するため、評価方法や特例の適用可否を慎重に確認することが大切です。
土地の評価について詳しく知りたい方は、関連記事も参考にしてください。
生前に財産を贈与していても、贈与した財産が相続税の計算に加算される場合があります。そのため、生前贈与を行っていれば、必ず相続税を抑えられるとは限りません。
暦年課税による贈与では、相続などによって財産を取得した人が被相続人から7年以内に受けた贈与について、贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。
※令和5年12月31日以前の贈与については、3年以内に受けた贈与を加算します。
一方、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産も、贈与時の価額を相続税の計算に加算します。
ただし、令和6年1月1日以後の贈与については、年間110万円の基礎控除が創設されましたので、贈与時の価額から基礎控除を差し引いた金額を相続税の計算に加算します。
生前贈与が相続税に与える影響を正しく把握するには、贈与した時期や金額、利用した制度を確認することが大切です。
生前贈与について、詳しく知りたい方は「生前贈与とは?メリット・デメリットとやり方・注意点を解説」をご覧ください。
相続時精算課税制度について、詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットと暦年贈与との違い」をご覧ください。
相続税は、財産の評価額や相続人の数だけでなく、適用できる特例や税額控除によっても納税額が変わります。
代表的な制度の一つが、自宅や事業用などの一定の要件を満たす場合に、土地の相続税評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」と配偶者が相続した財産については、要件を満たす場合に、相続税が軽減される「配偶者の税額軽減」です。
こちらの特例は申告要件があるため、納税がゼロになる場合でも相続税の申告が必要です。
このほか、未成年者控除や障害者控除など、相続人の状況に応じて適用できる税額控除もあります。
こちらについては、申告要件はありませんので、例えば障害者控除を適用して納税がゼロになるような場合には、相続税の申告は不要になります。
障害者控除について、詳しく知りたい方は「相続税の障害者控除|要件と計算方法について詳しく解説」をご覧ください。
【A1】相続税は、相続財産の総額が一定額を超えた場合に課税されます。この基準となるのが「基礎控除額」で、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども3人の合計4人の場合、基礎控除額は5,400万円です。相続税の課税対象となる財産の価額から債務や葬式費用などを差し引いた課税価格が、この基礎控除額を超えると、相続税の申告・納税が必要になります。
相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は「相続税はいくらかかる?|基礎控除と計算方法を詳しく解説」をご覧ください。
【A2】相続税は、財産の内容や相続人の状況を把握できれば、自分で計算することも不可能ではありません。
預貯金や上場株式などが中心で、相続関係が複雑でなければ、国税庁の情報を参考に計算をしてご自身で申告をされる方もいます。
ただし、土地や建物などの不動産がある場合は、相続税評価額の算定や特例の適用判断が難しくなることがありますし、生前贈与や複数の相続人が関係する場合も、計算が複雑になりやすいため注意が必要です。
特に土地の評価は税理士の中でも大きく差が出やすい論点となっており、相続税還付にも繋がります。
※相続税還付について詳しく知りたい方は「相続税還付とは」をご覧ください。
計算に不安がある場合や、不動産など評価が難しい財産がある場合は、相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。
適切な財産評価と特例の確認等が、相続税の申告を正確に行う際に必要です。
一般的には不動産の相続税評価額は時価よりも低くなります。
例えば、路線価については時価の80%程度に設定されていますし、都心部については、大きく差が出るケースもよくあります。
ただし、地方などについては、時価よりも路線価の方が高くなってしまう逆転現象もあります。
基本的には不動産は時価よりも低く、小規模宅地等の特例の適用要件を満たす場合には、大きく減額されるため、不動産を相続すると相続税は低くなるケースが多いですが、中には逆転現象が発生してしまう物件もありますので、生前から財産の内容や相続税の試算をするなど、現状把握をして整理することをお勧めします。
相続税の計算方法について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。
相続税に関する基本的な知識や節税対策のノウハウについて詳しく知りたい方は「【相続税の教科書】相続のノウハウをまとめたサイト」をご覧ください。
また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
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一般社団法人相続財産再鑑定協会 代表理事
(佐藤和基税理士事務所 代表税理士 佐藤和基)
相続税専門の税理士法人出身。平成26年1月に相続税専門の税理士として開業。
「不動産の知識があれば相続税は取り戻せます」(2015年12月/住宅新報社)「税理士の失敗事例から学ぶ相続土地評価のポイント」(2018年2月/同友館)の著者。