相続税の早見表|遺産総額・相続人別にわかる税額一覧

相続税は遺産総額や法定相続人の人数によって異なります。
相続税の早見表を使うことでおおよその相続税額を確認できますので、こちらのページでは、早見表の前提条件や注意点について解説します。
※相続税の早見表は、あくまでも概算の相続税を把握するためのものとなりますので、目安としてお使いください。(最終更新日令和8年11月3日)

1.相続税の早見表(配偶者と子供が相続人の場合)

法定相続人が配偶者と子どもの場合の早見表は下記となります。

遺産総額 配偶者・子1人 配偶者・子2人 配偶者・子3人 配偶者・子4人
5,000万円 40万円 10万円 0円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円 0円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,125万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円 5,500万円
6億円 9,855万円 8,680万円 7,838万円 7,375万円
7億円 1億2,250万円 1億870万円 9,885万円 9,300万円
8億円 1億4,750万円 1億3,120万円 1億2,135万円 1億1,300万円
9億円 1億7,250万円 1億5,435万円 1億4,385万円

1億3,400万円

10億円

1億9,750万円

1億7,810万円 1億6,635万円 1億5,650万円

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人で、遺産総額が3億円の場合には、早見表を確認すると2,860万円になりますので、おおよその相続税はすぐに確認することができます。

配偶者軽減は法定相続分(2分の1)までの適用として計算しています。
子どもは全て実子の前提で計算しています。(養子が複数いる場合や孫養子がいる場合は法定相続人の数が異なったり、相続税の2割加算の対象となります。)
遺産総額は、基礎控除額を控除する前の金額となります。

2.相続税の早見表(子どもだけが相続人の場合)

法定相続人が子どものみの場合の早見表は下記となります。

遺産総額 子1人 子2人 子3人 子4人
5,000万円 160万円 80万円 20円 0円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円
6億円 2億4,000万円 1億9,710万円 1億6,980万円 1億5,040万円
7億円 2億9,320万円 2億4,500万円 2億1,240万円 1億9,040万円
8億円 3億4,820万円 2億9,500万円 2億5,740万円 2億3,040万円
9億円 4億320万円 3億4,500万円 3億240万円

2億7,270万円

10億円

4億5,820万円

3億9,500万円 3億5,000万円 3億億1,770万円

例えば、法定相続人が子ども3人で、遺産総額が4億円の場合には、早見表を確認すると8,980万円になりますので、おおよその相続税はすぐに確認することができます。

子どもは全て実子の前提で計算しています。(養子が複数いる場合や孫養子がいる場合は法定相続人の数が異なったり、相続税の2割加算の対象となります。)
遺産総額は、基礎控除額を控除する前の金額となります。

3.相続税の早見表を見るときの前提条件

相続税の早見表は、遺産総額と法定相続人の人数などから、おおよその相続税額を確認するものです。
そのため、実際の相続税額は、財産の取得割合や適用できる特例・税額控除などによって異なります。

早見表を利用するときは、次の前提条件を確認しておきましょう。
〇法定相続分どおりに財産を取得したものとして計算
相続税の早見表は、法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得したものとして計算しています。
実際の相続税の計算では、遺産分割協議などによって各相続人が取得する財産の割合が法定相続分と異なるケースがあるため、早見表の税額と実際の納税額が一致しない場合があります。
〇遺産総額は基礎控除額を差し引く前
相続税には基礎控除額があり、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額を基に相続税を計算しますが、相続税の早見表では基礎控除も考慮して計算した結果となりますので、基礎控除額を引く前の遺産総額で見ます。
なお、基礎控除額は、次の算式で求められます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
遺産総額が1億円の場合、早見表では5,200万円ではなく1億円で見ます。
〇配偶者の税額軽減を考慮
配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減を適用することができます。
配偶者が実際に取得した遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税はかかりません。
相続税の早見表では、法定相続分どおりに財産を取得したものとして計算しているため、配偶者軽減も法定相続分(2分の1)までの適用として計算しています。
〇各種税額控除などは考慮しない
相続税には配偶者の税額軽減の他にも贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除などの各種税額控除や相続額の2割加算などがあります。
早見表の税額は、これら各種税額控除などの個別事情を反映していない概算額として確認してください。

4.相続税の早見表の見方

相続税の早見表は、遺産総額と相続人の人数をもとに、おおよその相続税額を確認できるように作られています。

まずは、ご自身のケースに当てはめて以下の手順で確認してみてください。

① 遺産総額を確認する 
現金や預貯金、有価証券、不動産などの財産だけでなく生前贈与加算や債務・葬式費用なども集計して計算します。

具体的には下記のように計算します。
財産の合計-非課税財産-債務と葬式費用+7年以内の生前贈与加算+相続時精算課税の贈与財産

② 相続人の人数を確認する
配偶者や子どもなど、法定相続人の人数を確認します。

③ 該当する金額の交差部分を見る
「遺産総額」と「相続人の人数」が交わる部分に記載されている金額が、おおよその相続税額の目安となります。

例えば、遺産総額が8,000万円で相続人が子ども2人の場合、早見表では470万円の相続税がかかる目安となります。

ただし、この早見表はあくまで簡易的な目安です。
実際の相続税額は、以下のような要素によって大きく変わることがあります。
・不動産や自社株式の評価額  
・配偶者軽減(遺産分割での取得割合によって変化)
・小規模宅地等の特例の適用  
・各種税額控除の適用

そのため、正確な相続税額を計算する場合には、早見表ではなく、詳細な計算を行う必要がありますので、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

5.相続税の計算方法

相続税の計算は、以下のような流れで計算します。

ステップ1 相続財産の総額を計算する
ステップ2 債務・葬式費用などを差し引く
ステップ3 相続税の基礎控除額を差し引く
ステップ4 法定相続分に応じて課税遺産総額を分ける
ステップ5 相続税の税率を適用して相続税の総額を計算する
ステップ6 実際の取得割合と税額控除を反映して納税額を計算する

相続税の計算方法について、詳しく知りたい方は「相続税の計算方法とは?|計算手順や具体例・基礎控除を解説」をご覧ください。

6.相続税の早見表についてよくある質問(FAQ)

【Q1】相続税の早見表は、実際に納める相続税額ですか?

【A1】早見表はあくまでも概算の相続税額を把握するためのものです。
実際の相続税額は、各相続人の財産の取得割合や配偶者の税額軽減、各種特例・税額控除の適用の有無などによって異なります。

正確な相続税の計算については「相続税の計算方法とは?|計算手順や具体例・基礎控除を解説」をご覧ください。

【Q2】遺産総額が基礎控除額以下なら相続税はかかりませんか?

【A2】遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりませんが、相続開始前7年以内(令和5年12月31日以前の贈与は3年以内)の生前贈与加算や相続時精算課税制度を利用している場合の加算などを考慮する必要があります。

生前贈与加算や相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「生前贈与加算の改正|相続時精算課税制度で加算を回避」をご覧ください。

【Q3】相続税の早見表で相続税がゼロの場合、相続税の申告は不要ですか?

【A3】相続税の早見表で相続税がゼロになる場合、基本的には相続税の申告が不要になる可能性が高いですが、早見表はあくまでもおおよその相続税になりますので、正確な計算が必要です。
また、詳細な計算をした結果、相続税がゼロになる場合でも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用する場合には、申告要件がありますので、相続税の申告をする必要があります。

判断に迷われる場合には、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

7.相続税の計算方法の専門家への相談

相続税の計算方法について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。

相続税に関する基本的な知識や節税対策のノウハウについて詳しく知りたい方は「【相続税の教科書】相続のノウハウをまとめたサイト」をご覧ください。

また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。

【税理士事務所向け】相続税実務研修(Web配信)について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

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執筆者

一般社団法人相続財産再鑑定協会 代表理事
(佐藤和基税理士事務所 代表税理士 佐藤和基)

相続税専門の税理士法人出身。平成26年1月に相続税専門の税理士として開業。

「不動産の知識があれば相続税は取り戻せます」(2015年12月/住宅新報社)「税理士の失敗事例から学ぶ相続土地評価のポイント」(2018年2月/同友館)の著者。

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相続税の教科書(応用編)

  • 第1章.土地評価
  • 第2章.相続税還付
  • 第3章.生命保険
  • 第4章.相続手続
  • 第5章.生前対策
  • 第6章.相続と相続税
  • 第7章.山林等の処分
  • 第8章.不動産売却
  • 第9章.相続の統計情報
  • 第10章.税制改正・判例等