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相続税は遺産総額や法定相続人の人数によって異なります。
相続税の早見表を使うことでおおよその相続税額を確認できますので、こちらのページでは、早見表の前提条件や注意点について解説します。
※相続税の早見表は、あくまでも概算の相続税を把握するためのものとなりますので、目安としてお使いください。(最終更新日令和8年11月3日)
法定相続人が配偶者と子どもの場合の早見表は下記となります。
| 遺産総額 | 配偶者・子1人 | 配偶者・子2人 | 配偶者・子3人 | 配偶者・子4人 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
| 2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
| 6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,838万円 | 7,375万円 |
| 7億円 | 1億2,250万円 | 1億870万円 | 9,885万円 | 9,300万円 |
| 8億円 | 1億4,750万円 | 1億3,120万円 | 1億2,135万円 | 1億1,300万円 |
| 9億円 | 1億7,250万円 | 1億5,435万円 | 1億4,385万円 | 1億3,400万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人で、遺産総額が3億円の場合には、早見表を確認すると2,860万円になりますので、おおよその相続税はすぐに確認することができます。
配偶者軽減は法定相続分(2分の1)までの適用として計算しています。
子どもは全て実子の前提で計算しています。(養子が複数いる場合や孫養子がいる場合は法定相続人の数が異なったり、相続税の2割加算の対象となります。)
遺産総額は、基礎控除額を控除する前の金額となります。
法定相続人が子どものみの場合の早見表は下記となります。
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
| 6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
| 7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,240万円 | 1億9,040万円 |
| 8億円 | 3億4,820万円 | 2億9,500万円 | 2億5,740万円 | 2億3,040万円 |
| 9億円 | 4億320万円 | 3億4,500万円 | 3億240万円 | 2億7,270万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億億1,770万円 |
例えば、法定相続人が子ども3人で、遺産総額が4億円の場合には、早見表を確認すると8,980万円になりますので、おおよその相続税はすぐに確認することができます。
子どもは全て実子の前提で計算しています。(養子が複数いる場合や孫養子がいる場合は法定相続人の数が異なったり、相続税の2割加算の対象となります。)
遺産総額は、基礎控除額を控除する前の金額となります。
相続税の早見表は、遺産総額と法定相続人の人数などから、おおよその相続税額を確認するものです。
そのため、実際の相続税額は、財産の取得割合や適用できる特例・税額控除などによって異なります。
早見表を利用するときは、次の前提条件を確認しておきましょう。
〇法定相続分どおりに財産を取得したものとして計算
相続税の早見表は、法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得したものとして計算しています。
実際の相続税の計算では、遺産分割協議などによって各相続人が取得する財産の割合が法定相続分と異なるケースがあるため、早見表の税額と実際の納税額が一致しない場合があります。
〇遺産総額は基礎控除額を差し引く前
相続税には基礎控除額があり、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額を基に相続税を計算しますが、相続税の早見表では基礎控除も考慮して計算した結果となりますので、基礎控除額を引く前の遺産総額で見ます。
なお、基礎控除額は、次の算式で求められます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
遺産総額が1億円の場合、早見表では5,200万円ではなく1億円で見ます。
〇配偶者の税額軽減を考慮
配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減を適用することができます。
配偶者が実際に取得した遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税はかかりません。
相続税の早見表では、法定相続分どおりに財産を取得したものとして計算しているため、配偶者軽減も法定相続分(2分の1)までの適用として計算しています。
〇各種税額控除などは考慮しない
相続税には配偶者の税額軽減の他にも贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除などの各種税額控除や相続額の2割加算などがあります。
早見表の税額は、これら各種税額控除などの個別事情を反映していない概算額として確認してください。
相続税の早見表は、遺産総額と相続人の人数をもとに、おおよその相続税額を確認できるように作られています。
まずは、ご自身のケースに当てはめて以下の手順で確認してみてください。
① 遺産総額を確認する
現金や預貯金、有価証券、不動産などの財産だけでなく生前贈与加算や債務・葬式費用なども集計して計算します。
具体的には下記のように計算します。
財産の合計-非課税財産-債務と葬式費用+7年以内の生前贈与加算+相続時精算課税の贈与財産
② 相続人の人数を確認する
配偶者や子どもなど、法定相続人の人数を確認します。
③ 該当する金額の交差部分を見る
「遺産総額」と「相続人の人数」が交わる部分に記載されている金額が、おおよその相続税額の目安となります。
例えば、遺産総額が8,000万円で相続人が子ども2人の場合、早見表では470万円の相続税がかかる目安となります。
ただし、この早見表はあくまで簡易的な目安です。
実際の相続税額は、以下のような要素によって大きく変わることがあります。
・不動産や自社株式の評価額
・配偶者軽減(遺産分割での取得割合によって変化)
・小規模宅地等の特例の適用
・各種税額控除の適用
そのため、正確な相続税額を計算する場合には、早見表ではなく、詳細な計算を行う必要がありますので、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
相続税の計算は、以下のような流れで計算します。
ステップ1 相続財産の総額を計算する
ステップ2 債務・葬式費用などを差し引く
ステップ3 相続税の基礎控除額を差し引く
ステップ4 法定相続分に応じて課税遺産総額を分ける
ステップ5 相続税の税率を適用して相続税の総額を計算する
ステップ6 実際の取得割合と税額控除を反映して納税額を計算する
相続税の計算方法について、詳しく知りたい方は「相続税の計算方法とは?|計算手順や具体例・基礎控除を解説」をご覧ください。
【A1】早見表はあくまでも概算の相続税額を把握するためのものです。
実際の相続税額は、各相続人の財産の取得割合や配偶者の税額軽減、各種特例・税額控除の適用の有無などによって異なります。
正確な相続税の計算については「相続税の計算方法とは?|計算手順や具体例・基礎控除を解説」をご覧ください。
【A2】遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりませんが、相続開始前7年以内(令和5年12月31日以前の贈与は3年以内)の生前贈与加算や相続時精算課税制度を利用している場合の加算などを考慮する必要があります。
生前贈与加算や相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「生前贈与加算の改正|相続時精算課税制度で加算を回避」をご覧ください。
相続税の計算方法について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。
相続税に関する基本的な知識や節税対策のノウハウについて詳しく知りたい方は「【相続税の教科書】相続のノウハウをまとめたサイト」をご覧ください。
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一般社団法人相続財産再鑑定協会 代表理事
(佐藤和基税理士事務所 代表税理士 佐藤和基)
相続税専門の税理士法人出身。平成26年1月に相続税専門の税理士として開業。
「不動産の知識があれば相続税は取り戻せます」(2015年12月/住宅新報社)「税理士の失敗事例から学ぶ相続土地評価のポイント」(2018年2月/同友館)の著者。