生命保険を活用した相続税対策【非課税枠を徹底解説】

生命保険を活用することで、相続税の節税対策や遺留分対策など様々な対策に活用することができます。
こちらのページでは、生命保険の活用方法として最も利用されている生命保険金等の非課税枠について徹底的に解説します。
そのため、こちらのページでは特段の記載がない限り、保険料負担者は被相続人を想定しています。
死亡保険金の相続税、所得税、贈与税の課税関係について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

1.生命保険金等はみなし相続財産

生命保険金等は被相続人が所有していた財産ではなく、生命保険会社から受取人に支払われるため、民法上は被相続人の財産ではなく、受取人の財産となります。
ただし、生命保険金等は民法上の相続財産に含まれなくても、その経済的価値は相続財産を取得した場合と変わりません。
そのため、相続税法上は生命保険金等を相続財産とみなして相続税が課税されます。
なお、みなし相続財産となる金額は、下記の算式により計算した金額となります。

【算式】

生命保険金等の金額×被相続人が負担した保険料の金額/その契約にかかる保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額

つまり、被相続人が負担した保険料相当の保険金額がみなし相続財産となります。
基本的には保険契約者と保険料負担者は一致しているケースが大半ですが、保険契約者と保険料負担者が一致していない場合には、保険契約者が誰かではなく、保険料負担者が誰かで判断をします。

2.生命保険金等の非課税枠

生命保険金等はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、生命保険金等には非課税枠があります。
非課税枠は500万円×法定相続人の数で計算します。
例えば法定相続人が3人の場合には、500万円×3人で生命保険金等の非課税枠は1,500万円となります。
生命保険金等が2,000万円の場合は、非課税枠である1,500万円を上回る500万円に対して相続税が課税されます。
なお、生命保険金等の受取人が2人以上いる場合は、各相続人が受取った生命保険金等の割合に応じて非課税枠を按分します。
例えば、生命保険金等の受取りが妻1,000万円、長男600万円、二男400万円の場合、各相続人の非課税枠は下記となります。

妻  1,500万円×(1,000万円÷2,000万円)=750万円

長男 1,500万円×(600万円÷2,000万円)=450万円

二男 1,500万円×(400万円÷2,000万円)=300万円

3.生命保険金等の非課税枠の注意点

生命保険金等の非課税枠を利用する際には、下記の点に注意をする必要があります。

相続人以外には非課税枠を使えない
生命保険金等の非課税枠を利用できるのは、相続人となります。
そのため、相続人以外の孫などを受取人にしている場合には、生命保険金等の非課税枠を利用することができません。
また、相続放棄をした場合も、生命保険金等を受け取ることはできますが、生命保険金等の非課税枠を利用することができません。

生命保険金等を受け取った人と保険契約上の受取人に相違がないか
生命保険金等の非課税枠を利用する際には、受け取った人と保険契約上の受取人が一致しているか確認する必要があります。
基本的には一致しますが、相続が立て続けに発生している場合には、注意が必要です。
例えば、保険契約上の受取人が相続人以外の場合で、相続が発生し、保険契約上の受取人が請求する前に死亡した場合、保険契約上の受取人の相続人に保険金が支払われます。

例えば、被相続人が祖父A、相続人は長男B、保険契約上の受取人が長男の子である孫C(独身で推定相続人はB)で、祖父Aの死亡直後に孫Cが生命保険金の請求前に死亡した場合です。
この場合、生命保険金は孫Cの親である長男Bが相続人として保険金を請求することになりますが、被相続人・祖父Aの相続税の計算上は孫Cが生命保険金等の受取人として相続財産に計上します。
孫Cは祖父Aの相続人ではないため、生命保険金等の非課税枠を利用することはできません。
※被相続人・孫Cの相続税の計算では、孫Cが受取るはずであった生命保険金等の金額を未収入金として相続財産に計上する必要があります。

つまり被相続人・祖父Aの申告では孫Cが遺贈により取得したものとして相続財産に計上(非課税枠なし)し、被相続人・孫Cの申告では未収入金(本来の財産となるため、非課税枠もなし)として相続財産に計上することになります。(被相続人・祖父Aの申告で孫Cが納税する相続税は、被相続人・孫Cの申告では未払金として債務計上する必要があるのと、相次相続控除も忘れずに行います。)
実務上は多くない事例ですが、相続が立て続けに発生している場合は注意が必要です。

特に保険会社が発行する「死亡保険金の支払明細書」には、実際に保険金を受け取った方の名前が記載されますが、保険契約上の受取人は記載されないケースが多くあります。

4.死亡保険金と同時に支払われる剰余金等の取り扱い(非課税枠利用できる)

生命保険金等の非課税枠は、被相続人の死亡により相続人が取得した保険金等に適用されます。
死亡保険金が支払われる際には、剰余金や保険料の前払分である前納保険料などが同時に支払われるケースがあります。
これらの剰余金や前納保険料は受け取った死亡保険金とともに「みなし相続財産」として取り扱うことになりますので、非課税枠の対象になります。
また、契約者貸し付けを受けていた保険契約にかかる保険金を受け取る場合は、保険金額から契約者貸付(借入金)が相殺されて支払われます。
この場合は、実際に支払われた相殺後の保険金額がみなし相続財産となります。
※つまり、相殺前の保険金額について非課税枠を利用して、契約者貸付を債務控除することはできません。

5.死亡保険金と同時に支払われる入院給付金等の取り扱い(非課税枠利用できない)

死亡保険金と同時に支払われる剰余金や前納保険料はみなし相続財産として非課税枠の対象となりますが、死亡保険金と同時に支払われても非課税枠の対象とならないものがあります。
具体的には入院給付金や遅延利息などです。

入院給付金については、本来であれば被相続人に支払われるもので、その受け取るべき人が受け取る前に死亡したことにより、その相続人が被相続人の遺産の一部として、死亡後に受け取ることになったものです。
そのため、この入院給付金は本来の財産として、みなし相続財産とはならず、相続税の課税対象となります。
非課税枠を利用することもできません。

遅延利息については、保険金の支払いが遅延したことにより支払われる利息であり、相続財産には含まれません。
遅延利息を受け取った相続人等の雑所得として所得税の課税対象となります。

6.個人年金保険の死亡給付金を受け取った場合の課税関係

年金受取開始前の死亡
被保険者が年金受取開始前に死亡した場合、死亡給付金がその受取人に支払われます。
この場合、通常の死亡保険金と同様に、その保険料負担者が誰であるかにより相続税、所得税、贈与税と課税関係が異なります。
被保険者が保険料負担者である場合には、受取人に支払われる死亡給付金は通常の死亡保険金と同様にみなし相続財産となります。
そのため、死亡給付金の受取人が相続人である場合には生命保険金等の非課税枠を適用することができます。
なお、死亡給付金の受取人が保険料を負担していた場合には、その受取人の一時所得として所得税の課税対象となり、被保険者及び受取人以外の者が保険料負担者である場合は、贈与税の課税対象となります。

年金受取中の死亡
年金受給中に受給期間を残して死亡した場合、年金受給権を相続することになります。
この場合、年金受給権はみなし相続財産には該当せず、非課税枠も適用できません。

7.個人から個人に契約者変更した場合

個人から法人、法人から個人と個人と法人間で契約者変更をした場合には、その際に課税関係が発生します。

そのため、個人から個人の個人間でも契約者変更をすることが、節税に有効と勘違いされるケースが非常に多いですが、それは大きな間違いです。
※よくある勘違いは、解約返戻金の低いうちに契約者を変更(贈与)すれば、低い評価額で贈与できて節税になるという主張ですが、税務上は契約者変更をしても全く無意味です。

個人間の契約者変更の場合は、契約者の変更時に課税関係は発生せず、消滅時課税となります。消滅時課税とは、保険金支払事由発生時(保険金受取時)か契約者の死亡時にのみ課税されることです。
つまり、単に個人間で契約者の変更をしても、契約者変更の際には課税関係は発生しません。

そして、死亡保険金の課税関係は、契約者ではなく保険料負担者で判断をしますので、契約者変更後に保険料負担者も変わっている場合には、死亡保険金を保険料の負担額の割合で按分し、その割合に応じて課税関係を判断します。

8.受取人を変更した場合

個人が契約者である生命保険契約について、途中で死亡保険金受取人、満期保険金受取人を変更した場合でも、その変更時に課税関係は発生しません。

消滅時課税となるため、死亡時や満期時に、受取人と保険料負担者の関係で、所得税、贈与税、相続税の課税関係が判定されます。

9.生命保険金等の非課税枠を利用するための対策

生命保険金等の非課税枠を利用することで、課税対象となる相続財産を圧縮することができます。
そのため、生命保険金等の非課税枠を活用しきれていない方には、一時払終身保険などで非課税枠を活用することをお勧めします。

一時払終身保険については、保険会社にもよりますが、告知なしで90歳まで契約可能なところもあるため、認知症である場合や入院中などでない場合には比較的容易に契約できます。
なお、推定相続人が配偶者と子である場合、配偶者には配偶者の税額軽減があるため、子を受取人とした方が節税効果は高くなります。

10.非課税枠以外の生命保険の活用方法

生命保険金等については、非課税枠の利用による節税が可能ですが、それ以外にも相続対策として活用できます。
代表的なものをいくつかご紹介します。

遺産分割対策
生命保険金等は民法上の相続財産に該当しないため、遺産分割協議の必要がなく、受取人だけで手続きができます。
保険会社に死亡連絡をすると1週間ほどで保険金を受け取ることが可能なため、葬式費用などをまかなうこともできます。

納税資金対策
終身保険などは支払った保険料よりも多くの保険金を受け取ることができますので、納税資金の準備のために利率の高い生命保険に加入することで、納税資金の準備をすることができます。

遺留分対策
生命保険金等は受取人の固有の財産となるため、基本的には遺留分の対象財産にはならないといえます。
そのため、遺留分対策として、財産を残したい人に生命保険金を活用することで多くの財産を残すことができます。
ただし、他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合は例外的に遺留分に含まれてしまう可能性はあります。

相続放棄も可能
被相続人が多額の借金を抱えていた場合は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も相続することになります。
そのため、借金を放棄するには相続放棄をすることになりますが、この場合にはプラスの財産も放棄することになります。
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続することができなくなりますが、生命保険金は受取人固有の財産となるため、受け取ることができます。

借金を抱えていて、将来相続人が相続放棄をする予定の場合には、生命保険に加入し、少しでもお金を受け取れるようにしておくことをお勧めします。

生前贈与との組合せ
相続税の節税対策として、生前贈与を実行しているケースは多いですが、生前贈与を受けた子や孫が無駄遣いをしてしまうことがあります。
無駄遣いを防ぐ方法として、生前贈与したお金で利率の高い貯蓄タイプの生命保険に加入することをお勧めします。

11.生前贈与と不動産小口化商品の組合せ

生命保険金等の非課税枠は活用がしやすく、節税対策として実行している方も多いでしょう。
生命保険は単体でも節税として活用できますし、生前贈与と組合せて活用するケースも多くあります。
ですが、節税できる金額には限度があります。

そこで、さらに大幅な節税をしたい方には、不動産小口化商品がお勧めです。
不動産小口化商品は、特定の不動産を1口100万円など、小口化して販売する商品で、賃料収入等を所有口数に応じて出資者に分配する商品です。

不動産小口化商品の相続税評価額の圧縮率は80%程度になるケースが多く、単体でも大きな節税効果がありますが、生前贈与と組合せることで、さらに大きく節税することも可能です。

不動産小口化商品の相続税評価額の圧縮率が80%の場合で、生前贈与と組合せた場合の節税金額を計算します。
なお、贈与税の税率は、直系尊属から18歳以上の者への贈与の場合とそれ以外の場合で異なるため、ここでは、直系尊属から18歳以上の者への贈与(つまり親から子に対する贈与や親から孫に対する贈与)と仮定して計算します。
【不動産小口化商品の圧縮率が80%の場合の贈与税】

  現金贈与 不動産小口化商品 節税金額
500万円贈与 485,000円 0円 485,000円
1,000万円贈与 1,770,000円 90,000円 1,680,000円
1,500万円贈与 3,660,000円 190,000円 3,470,000円
2,000万円贈与 5,855,000円 335,000円 5,520,000円
2,500万円贈与 8,105,000円 485,000円 7,620,000円
3,000万円贈与 10,355,000円 680,000円 9,675,000円

上記の表の通りですが、500万円を現金で贈与する場合は、贈与税の負担は485,000円となりますが、不動産小口化商品を購入して贈与する場合は、相続税評価額が100万円になることから、贈与税の基礎控除額110万円を下回ることになり贈与税負担はゼロになります。

金額が大きくなるほど贈与税の負担も大きくなるため、多額の贈与をする時は、不動産小口化商品を活用するメリットも大きくなります。

不動産小口化商品について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

12.専門家への相談

生命保険金の節税枠について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。

生命保険を活用した相続対策のご相談については、相続に詳しい保険代理店等のご紹介が可能です。不動産小口化商品を活用した相続対策のご相談についても、不動産特定共同事業者のご紹介が可能です。生命保険や不動産小口化商品を使った節税以外についても、相続に関する相談をお受けしています。

また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
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