相続税申告書を紛失した場合の対処法

1.相続税還付の依頼に必要な書類

相続税還付の依頼には「相続税の申告書と添付資料一式」が必要になります。通常は、当初の申告をした税理士から控えとして相続税の申告書と添付資料一式を渡されています。

相続人が複数人の場合には、窓口となっている相続人が代表として1人が受け取っているケースがありますので確認してみてください。

なお、修正申告や更正の請求をしている場合には、追加で修正申告書と添付資料一式又は更正の請求書と添付資料一式も必要になります。

複数回、修正申告等をしている場合には、全てが必要になります。つまり、相続税の申告について、税務署に提出した書類は一式必要になります。

2.当初申告をした税理士からの入手

相続税の申告書と添付資料一式を所有している相続人であれば、相続税還付の依頼はスムーズですが、他の相続人が代表で持っている場合には、その相続人から相続税の申告書と添付資料一式をお預かりします。

しかし、中には書類を紛失している場合や他の相続人と絶縁状態で書類を預かれないこともあります。

その場合には、当初の申告をした税理士に発行を依頼します。

ただし、相続税還付の手続きをするからという理由では素直に出してもらえない可能性もありますので、下記のような理由が良いと思います。

〇故人との思い出なので、手元に置いておきたい。
〇他の相続人と争っていて見せてもらえないため、私も同じものを手元に置いておきたい。
〇私自身の相続対策を検討しており、参考にしたい。

3.税理士からの入手も困難な場合

万が一、税理士も発行してくれない場合には、最終手段として税務署に対して開示請求をすることになります。

最終手段にする理由としては、請求者以外の相続人の欄(第1表など)や、他にも特定の個人を識別することができるものについては、不開示情報としてマスキングされてしまうからです。

つまり見直しをするのに金額がわからない箇所があるなど、調査の手間が増えてしまいます。

4.相続税の申告書の開示請求の方法

相続税の申告書の開示請求は下記の手順で行います。

①相続税の申告書を提出している税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出する
保有個人情報開示請求書は税理士が代理で提出することができませんので、相続人が自ら請求します。また、請求には本人確認書類と手数料300円も必要になります。

②請求してから30日以内に税務署から「開示決定通知書」と「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」が送られてくる
開示、不開示の判断の審査に相当の時間を要するなどの事情により、期限が延長されることもあります。この場合には、税務署から「開示決定等期限延長通知書」が送られてきます。

③郵送か窓口で交付を受ける
その際に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を提出します。

5.相続税還付の相談

相続税の申告をしている方は、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。

相続税の金額が適切であったか確認したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。相続税の申告書と添付資料一式をお預かりさせていただければ、相続税申告書の内容を無料で診断します。

また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
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相続税の教科書(応用編)

  • 第1章.土地評価
  • 第2章.相続税還付
  • 第3章.生命保険
  • 第4章.相続手続
  • 第5章.生前対策
  • 第6章.相続と相続税
  • 第7章.山林等の処分
  • 第8章.相続の統計情報