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<目次>
1.路線価の減額補正
2.令和2年7月から9月分の路線価等について
3.令和2年10月から12月分の路線価等について
4.路線価の計算例
5.相続税還付の相談
6.路線価補正の評価根拠
国税庁は令和3年1月26日、令和2年分の路線価等について、一部の地域で減額補正することを公表しました。地価の変動で路線価を減額補正するのは、昭和30年(1955年)の路線価導入後初めてのことです。
令和2年7月1日に国税庁は令和2年分の路線価等を公表しました。
しかし、新型コロナウィルス感染症の影響で、同年1月1日時点と比べ地価が20%超下落し、路線価等が地価を上回る状況になれば、下記のように路線価等の補正を検討するとされていました。
【路線価の公表時に公表された内容】
「今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。」
同年1月1日から6月の相続・贈与については、路線価等の補正はしないこととされていましたが、大阪市の一部地域で外国人観光客の減少等が影響し、同年9月末時点の地価が20%超下落したことが確認されたため、大阪府大阪市中央区の下記の地域については、路線価の補正を行うことになりました。
対象期間は令和2年7月から9月に相続、遺贈又は贈与により、下記の地域において土地等を取得した場合になります。
・心斎橋筋2丁目 補正率0.96
・宗右衛門町 補正率0.96
・道頓堀1丁目 補正率0.96
令和2年10月から12月分の路線価等の補正については、4月に公表される予定となっています。
なお、令和2年7月から9月分において路線価の補正を行った地域に加え、愛知県名古屋市中区錦3丁目などでも令和2年7月から9月における地価の状況が同年1月1日時点と比較して15%超の下落となっており、下記の地域では同年10月から12月分において路線価を補正する可能性があると考えられているようです。
・愛知県名古屋市中区錦3丁目
・大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目
・大阪府大阪市中央区千日前1・2丁目
・大阪府大阪市中央区宗右衛門町
・大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目
・大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目
・大阪府大阪市中央区難波1・3丁目
・大阪府大阪市中央区難波千日前
・大阪府大阪市中央区日本橋1・2丁目
・大阪府大阪市中央区南船場3丁目
路線価の補正が決まった地域については、令和2年1月1日時点の路線価に「地価変動補正率」を乗じて算定します。
【算式】
令和2年1月1日時点の路線価×地価変動補正率
【例】
例えば道頓堀1丁目で路線価が18,650千円の場合は18,650千円×0.96=17,904千円となります。
路線価補正の対象地域について、地価変動補正率による評価減をせずに高い評価で相続税の申告をしてしまっている場合でも、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。
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路線価補正の根拠は財産評価基準書の令和2年分地価変動補正率表になります。