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相続した土地について、遠方に住んでいるため利用する予定がない、所有し続けることで固定資産税や管理の負担が大きい、売買等が難しいなどの理由により、土地を手放したい方が増えています。
このような土地が管理されないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。この制度は令和5年4月27日から開始されます。
<目次>
1.申請ができる人
2.申請先
3.承認の対象となる土地
4.かかる費用
5.手続きの流れ
6.承認の取消し・損害賠償責任
7.相続土地国庫帰属制度は使えるのか?
8.相続土地国庫帰属制度が利用できない場合の山林引き取りサービスの活用
9.相続土地国庫帰属制度と山林引き取りサービスの比較
10.根拠法令
相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地を取得した人が申請可能です。そのため、相続等以外の原因(売買等)により自ら土地を取得した方や、法人は基本的にこの制度を利用することはできません。なお、相続等により共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請をすることによって、この制度を活用することができます。
つまり、土地の共有持分を売買など、相続等以外の原因により取得した共有者も、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請をすることによって、この制度を活用することができます。まとめると下記の通りです。
〇単独所有の土地 相続等により取得した人のみが申請可能。
〇共有所有の土地 共有者の中に相続等により取得した人がいる場合は、他の原因により取得した人も共同して申請可能。
申請先は、帰属させる土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。
支局・出張所には提出できません。
なお、提出方法は法務局の窓口に提出か、郵送で提出可能です。
次の①から⑤のいずれかに該当する土地の承認申請は却下され、⑥から⑩のいずれかに該当する土地の承認申請は不承認となります。
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③通路など他人の利用が予定されている土地
具体的には次に掲げる土地です。
〇通路として使われている土地
〇墓地内の土地
〇境内地(神社・寺院・教会などの宗教施設が占有している土地)
〇水道用地、用悪水路又はため池の土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
境界が明らかな土地とは、以下の両方を満たしている土地をいいます。
※測量や境界確認書の提出までは求められません。
〇申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
〇申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
⑥崖がある土地のうち、管理に過分な費用又は労力がかかる土地
具体的には勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上ある崖が該当します。
⑦土地の管理・処分を阻害する工作物、車両又は森林などの有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者などと訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
具体的には次に掲げる土地です。
〇他の土地に囲まれて公道に通じない土地
〇池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができない土地
〇崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地
〇所有権に基づく使用又は収益が妨害されている土地(その程度が軽微なものは除きます。)
⑩その他、管理・処分に当たって過分の費用又は労力がかかる土地
具体的には次に掲げる土地です。
〇土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出等の災害により人の生命、身体、財産に被害が発生することを防止するための措置が必要な土地
〇鳥獣、病害虫その他の動物により人の生命、身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生じるおそれがある土地
〇適切な造林、間伐又は保育が実施されておらず、国による整備を要する森林
〇国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令に基づき負担する土地
〇国庫に帰属したことに伴い、法令に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
なお、承認申請の対象について、土地の地目についての制限はないことから、山林、原野、農地であったとしても、上記の①から⑩のいずれにも該当しない場合には、承認申請の対象になります。
相続土地国庫帰属制度の利用には、承認申請時の審査手数料と承認を受けた場合の10年間の標準的な土地の管理費用相当額の負担金が費用として発生します。審査手数料については、土地1筆当たり14,000円となります。負担金については、地目や面積によって異なっています。
草刈り等の管理が必要な一部の市街地等の土地を除き原則として20万円となります。草刈り等の管理が必要な一部の市街地等の土地については土地の面積に応じて負担金の額を算定します。具体的な算定方法は下記の通りです。※千円未満の端数は切捨てとなります。
①宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地
面積区分 | 負担金額 |
50㎡以下 | 地積×4,070円+208,000円 |
50㎡超100㎡以下 | 地積×2,720円+276,000円 |
100㎡超200㎡以下 | 地積×2,450円+303,000円 |
200㎡超400㎡以下 | 地積×2,250円+343,000円 |
400㎡超800㎡以下 | 地積×2,110円+399,000円 |
800㎡超 | 地積×2,010円+479,000円 |
②主に農用地として利用されている土地のうち、次のいずれかに掲げるもの
〇都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
〇農業振興地域内の農用地区域の農地
〇土地改良事業等の施行区域内の農地
面積区分 | 負担金額 |
250㎡以下 | 地積×1,210円+208,000円 |
250㎡超500㎡以下 | 地積×850円+298,000円 |
500㎡超1,000㎡以下 | 地積×810円+318,000円 |
1,000㎡超2,000㎡以下 | 地積×740円+388,000円 |
2,000㎡超4,000㎡以下 | 地積×650円+568,000円 |
4,000㎡以下 | 地積×640円+608,000円 |
③森林
面積区分 | 負担金額 |
750㎡以下 | 地積×59円+210,000円 |
750㎡超~1,500㎡以下 | 地積×24円+237,000円 |
1,500㎡超~3,000㎡以下 | 地積×17円+248,000円 |
3,000㎡超~6,000㎡以下 | 地積×12円+263,000円 |
6,000㎡超~12,000㎡以下 | 地積×8円+287,000円 |
12,000㎡超 | 地積×6円+311,000円 |
④その他(雑種地、原野、池沼、海浜地等)
20万円
相続土地国庫帰属制度の手続きは①承認申請、②法務大臣による要件審査・承認、③負担金の納入、④国庫帰属という流れになります。
①承認申請
相続等により土地所有権を取得した者等が承認申請書を提出し、審査手数料を納付します。共有地の場合は共有者全員で申請します。
②法務大臣による要件審査・承認
法務大臣が承認申請に係る審査のため、職員に事実の調査をさせます。要件審査は書面審査と実地調査を行い、必要に応じて申請者やその土地の関係者から事実を聴取したり、資料の提出を求めることができます。また、国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができます。審査の結果、要件を満たしていた場合は、法務大臣から承認の通知と負担金の通知がされます。
③負担金の納入
承認申請者は、承認を受けて負担金の通知を受けた日から30日以内に負担金を納付する必要があります。30日に以内に納付しない場合は、承認の効力が失われてしまうため注意が必要です。
④国庫帰属
承認申請者が負担金を納付したときは、その納付のときに土地の所有権が国庫に移転します。
法務大臣は、承認申請者が偽りその他不正をしていたことが判明した場合には、その承認を取り消すことができます。
また、承認の時に上記3.①から⑩のいずれかに該当し国に損害が発生した場合において、その承認申請者がその事由を知りながら告げずに承認を受けていた場合には、承認申請者は国に対してその損害を賠償する責任を負うことになります。
つまり、不正に申請をして国が損害を受けた場合は、損害賠償請求されることがあります。
ここまで相続土地国庫帰属制度について内容をまとめてきましたが、実際に使える制度なのでしょうか?実際には上記3.承認の対象となる土地の要件が厳しく、活用したくても活用できないケースが大半になると思われます。
相続土地国庫帰属制度は、承認申請時の審査手数料と承認時に負担金の費用を支払う必要があります。そのため、相続土地国庫帰属制度の利用を検討する土地は売買も寄付もできないような土地になります。
一般社団法人相続財産再鑑定協会の理事長・佐藤和基は相続税専門の税理士として、今まで数多くの不要な土地の相談を受けてきましたが、売買も寄付もできない不動産は境界が明らかでない土地はもちろん、場所の特定すら困難な土地も多くありました。
売買や寄付が出来ずに相続土地国庫帰属制度を利用しようと検討した結果、残念ながら要件を満たさずに利用できないケースがあると思います。
相続土地国庫帰属制度が利用できずお困りの場合は、一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。一般社団法人相続財産再鑑定協会では、山林等を専門に扱う不動産会社等と提携して山林引き取りサービスを実施しています。
※地目は山林以外も引き取り可能です。
山林引き取りサービスの地目は山林以外でも対応可能で、特に農地は積極的に引き取っています。(一部の農地は引き取りできないケースもあります)
相続土地国庫帰属制度と山林引き取りサービスのいずれも処分費用(負担金)が発生しますが、山林引き取りサービスは審査手数料が発生せず、引き取りできない土地も基本的には農地(農地も積極的に引き取っていますが、一部の農地は引き取りできないケースもあります)だけのため、相続土地国庫帰属制度が引き取り不可能な上記3.①から⑩に該当する土地でも山林引き取りサービスでは引き取り可能です。また、山林引き取りサービスは相続とは関係なく誰でも利用可能です。
なお、物件によっては山林引き取りサービスでは、処分費用がかからないケースもあります。
山林引き取りサービス | 相続土地国庫帰属制度 | |
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利用できる人 | 個人法人問わず誰でも可 | 相続等で取得した人のみ |
共有の場合 | 1人だけでも可 | 共有者全員でないと不可 |
審査手数料 | 無料 | 発生する |
負担金 | 無料又は発生する | 発生する |
引き取りできない土地 | 農地以外はなし※1 | 10項目ある |
承認の取消し(契約不適合責任) | 基本的になし※2 | ある |
審査期間 | 1ヶ月~2ヶ月 | 半年~1年の見込み |
※1.農地も積極的に引き取る方向性ですが、一部引き取りできないケースもあります。
※2.山林引き取りサービスの提携先は基本的には不動産会社であり、引き取るリスクを承知での契約となるため、基本的には契約不適合責任は発生しませんが、一部不動産会社以外が引き取り主となるケースもあるため、契約時にご確認ください。
相続土地国庫帰属法(正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」)の条文は下記となります。