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相続税の税務調査では、主に現金預貯金や有価証券といった金融資産の調査に力を入れてきます。
例えば亡くなる直前に預貯金から多額の出金がある場合には、手許現金の妥当性を指摘されたり、妻や子、孫の名義となっている預貯金の原資が被相続人(亡くなった人)の場合には名義預金として相続財産になるなど細かく追及されます。
よく勘違いされるのですが、税務署は適正な税額を計算するために税務調査に入るわけではありません。建前としては、課税の公平のためという大義名分はあると思いますが、実際には追徴課税を狙ってやってきます。
そのため、追徴課税を取れる可能性の高い預貯金はとことん調べて追及してきますが、逆に税金が下がってしまう可能性のある土地の評価などは、わざわざ現地調査や役所調査をしてきません。
相続税の税務調査では、高確率で通帳課税を受けています。
平成30事務年度における相続税の実地調査の状況によると、実地調査の件数は12,463件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は10,684件で、非違割合は85.7%となっています。
なお、平成29事務年度の非違割合は83.7%です。この数値からも相続税の税務調査では80%以上の高確率で追徴課税を受けていることがわかります。
相続税の税務調査では、上記2の通り高確率で追徴課税を受けてしまいますが、その税務調査の過程では、根掘り葉掘り被相続人、相続人のことや財産のことについて聞かれます。
また、税務調査は基本的に被相続人の住んでいた自宅等で行われるのですが、各部屋を見せてほしいと求められることがあります。そのため、税務調査では嫌な思いをされる方が大半です。そして80%以上の高確率で追徴課税となってしまいます。
ここで勘違いされるのが、税務調査が終わったから税額も確定したと思われる方もいますが、税務調査は追徴課税を狙ってきますので、増額要素についてはほとんど追求されますが、逆に減額要素についてはほとんど追求されていないため、税務調査終了は、あくまでも増額要素について調査が終わっただけとなります。
相続税還付の手続きでは、還付に繋がるような減額要素がないか調査します。減額要素があれば還付請求を検討するのですが、逆に増額要素がないかも確認をしなければ、藪蛇になってしまうリスクもあります。
そのため、相続税還付の手続きでは、減額要素だけでなく、増額要素もないか確認するのですが、税務調査が終わっている場合には、基本的に増額要素について追及された後になるため、ほとんど増額要素はないと言えます。
つまり税務調査が終わっている方の相続税還付の手続きでは、減額要素についてのみ調査をすれば良く、減額要素さえ見つければほとんどリスクを考えずに還付請求することができます。
税務調査が終わったから税額が確定したというわけではありません。税務調査では嫌な思いをされた方が大半だと思いますが、相続税還付の手続きでは逆にチャンスとなります。
相続税の申告をしている方は、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。
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