生命保険金を一時受取りと年金受取りのどちらで受け取るべきか

メルマガの登録者様から「生命保険の死亡給付金のことですが、母が私に残してくれていた保険の1つが、死亡給付金が一時受取と年金受け取りが選べるようになっていました。他にも保険に加入してくれていたため、保険控除内(500万円)では収まりません。相続税の観点から見てどちらを選択したほうがよいとかありますでしょうか」というご質問をいただきましたので、こちらのページでは保険金の一時受取りと年金受取りの違いについてご説明します。

1.ご質問の回答

ご質問の件について回答します。回答は下記のことを前提とします。

〇生命保険の契約者及び保険料負担者は被相続人・お母様
〇生命保険の被保険者は被相続人・お母様
〇生命保険の死亡給付金の受取人は相続人・子

まず、死亡給付金の課税関係は被保険者、保険料の負担者、受取人の関係で異なりますが、上記の前提条件ですと、相続税の課税対象となり、受取人が相続人である場合には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠の適用を受けることができます。

詳しい課税関係については「死亡保険金の課税関係」をご覧ください。

次に受取方法ですが、一時受取とした場合には、相続税の課税対象となります。一時金として受け取った場合の課税関係はこれで終わりです。

年金形式で受け取る場合には、相続発生時に年金受給権を評価して相続税の課税対象となります。年金受給権は「有期定期金」と「終身定期金」で評価方法が定められています。なお、年金形式の場合には、課税関係はこれで終わらずに年金を受給する時点で、受取人に雑所得として所得税、住民税が課税されます。

2.年金受給権の評価

死亡給付金を年金形式で受け取る場合には、相続発生時に年金受給権の評価額が課税対象となります。なお、一時金と同様に「500万円×法定相続人」の非課税枠の適用を受けることができます。年金受給権の評価方法については、確定年金か終身年金によって異なります。

具体的な評価方法は下記の通りとなります。

【確定年金】

有期定期金として次の①~③のいずれか多い金額

①解約返戻金の額
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応じた予定利率による複利年金現価率

【終身年金】

終身定期金として次の①~③のいずれか多い金額

①解約返戻金の額
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×給付契約の目的とされた者の平均余命に応じた予定利率による複利年金現価率

3.年金受取時の課税関係

死亡給付金について、年金形式で受け取る場合には、相続発生時の課税関係だけでは終わりません。年金の受取時に相続税の課税対象となった部分について所得税は非課税となりますが、それ以外については所得税の課税対象となります。

つまり年金の各支給額のうち課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分の所得金額についてのみ課税対象となります。年金支給初年は全額非課税となり、2年目以降は課税部分が増加していきます。

具体的には下記の国税庁のタッスクアンサーNo.1620の通りとなります。

4.死亡給付金の受取方法の判断

死亡給付金を一時金で受け取るか年金形式で受け取るかは、受取金額の差額と税負担の差額で判断することになります。

金額に差がないようでしたら、手続き面で一時金受取りの場合は、相続発生時の課税関係で終了するため簡単だと思います。

5.専門家への相談

生命保険金等の課税関係について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。

生命保険を活用した相続対策のご相談については、相続に詳しい保険代理店等のご紹介が可能です。生命保険金等の課税関係以外についても、相続に関する相談をお受けしています。

また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
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