【相続発生時にすること】親や身近な方が亡くなった後にすること

身近な方が亡くなるとその家族や親族は様々な手続きをすることになります。やるべきことも多く、どこから手を付けたら良いのかわからない方も多いと思いますので、ここでは相続が発生した後に行うことをまとめます。

1.相続発生直後にすること

相続が発生するとすぐに行わなければいけない手続きがいくつかありますので、ここでは主なものをまとめます。

死亡診断書・死亡検案書の受取

病院や自宅で亡くなった際は、臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。なお、不慮の事故で亡くなった場合などは、死亡診断書ではなく死亡検案書になります。その後の相続手続きで提出が必要になる機会がありますので、余分にコピーを取っておいた方が良いでしょう。

死亡届・火葬許可申請書の提出

死亡診断書又は死亡検案書を入手したら、市区町村に死亡届を提出します。提出先は亡くなった方の死亡地、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地のいずれかが所在する役所で、亡くなった事実を知った日から7日以内に提出します。なお、死亡届を提出する際に火葬許可申請書も同時に提出する必要があります。

葬儀の手配

病院で亡くなった場合には、霊安室に運ばれますが、霊安室には数時間しかいられません。そのため、速やかに遺体を安置場所に搬送する必要があります。遺体は自宅又は斎場に安置しますので、搬送先が決まったら葬儀社に連絡し搬送してもらいます。遺体の安置が終わったら葬儀社と打合せを行い日程や葬儀の内容を決めていきます。

年金受給停止の手続き

年金受給者が亡くなった場合は、年金受給停止の手続きを行います。亡くなった方が厚生年金受給者の場合は死亡後10日以内、国民年金受給者の場合は14日以内に提出します。なお、まだ支給を受けていない未支給年金がある場合には、受給資格のある遺族が請求することで受け取ることができます。

受給資格のある遺族は生計を一にしていた①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→⑦それ以外の3親等となります。なお、自分よりも先の順位の方がいる場合には請求できません。未支給年金の受給者は民法上の法定相続人とは異なりますので、注意が必要です。

そのため、税務上の取り扱いも亡くなった方の相続財産ではなく、受け取った方の一時所得として課税されます。他にも遺族年金や児童扶養手当がありますので、要件に該当する方はこちらの手続きも行います。

健康保険の手続き

健康保険の被保険者が亡くなった場合、被保険者としての資格を失うため、健康保険証は亡くなった日の翌日から使えなくなります。亡くなってから14日以内に資格喪失の手続きをして健康保険証等を返却する必要があります。なお、その際に葬祭費(又は埋葬費)の請求を併せて行うとスムーズです。

世帯主変更の手続き

世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上の場合は、世帯主に変更が生じた日から14日以内に世帯主変更届(住民移動届)を提出して住民票の世帯主を変更する必要があります。相続発生直後に行うことが終わりましたら、次の手続きを行うため下記の書類を入手します。

戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を入手して相続人を調査します。なお、戸籍謄本の量が多い場合には、法定相続情報を作成すると戸籍謄本の代わりに使うことができるため、その後の手続きが便利です。

印鑑登録証明書・住民票

残高証明書の入手や各種相続手続き、遺産分割協議書の作成など、様々な手続きで実印を求められることがあります。なお、金融機関などは入手から3カ月以内のものなど期限が決まっていることもありますので、入手のタイミングは気を付ける必要があります。

2.税金関係

相続発生直後にやることが終わりましたら、税金関係について申告の必要があるか確認します。亡くなった方が生前に所得税の確定申告をしていた場合には、準確定申告をする必要があると思いますので、亡くなったことを知ってから4ヶ月以内に準確定申告書を提出します。提出先は亡くなった方の納税地の税務署となります。なお、相続人が亡くなった方の事業を引き継ぐ場合には青色申告承認申請書の提出も検討します。

次に亡くなった方の財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に相続税の申告書を提出します。提出先は亡くなった方の納税地の税務署となります。なお、基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。

亡くなった方の財産が基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告をする必要はありません。ただし、税務署から相続税についてお尋ねが送られてくることがあります。仮に相続税の申告が必要ないケースでも、お尋ねが送られてきた場合にはお尋ねを提出します。返信用封筒が同封されていますので、その返信用封筒で返信するとスムーズです。

3.相続手続き関係で期限のあるもの

相続手続きの中には税金以外にも期限のあるものがあります。特に相続放棄などは期限を過ぎてしまうと借金を引き継ぐことになってしまうなど、大変なことになってしまいますので、注意が必要です。

相続放棄・限定初認

相続放棄と限定承認の手続きは亡くなったことを知ってから3ヶ月以内となっています。そのため、その期間中に手続きを行わない場合には、自動的に単純承認をしたことになり、全ての相続財産・債務を引き継ぐことになります。

一般的にはプラスの財産よりもマイナスの債務が多い場合に相続放棄を行います。限定承認はプラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐことになりますが、限定承認の場合には亡くなった方から財産を引き継ぐ際に譲渡扱いをされてしまい、譲渡所得として所得税の申告が必要になるなどデメリットが大きく、実務上はあまり使われていない制度です。

単純承認(何も手続きをせずにすべての相続財産・債務を引き継ぐ)、もしくは相続放棄のどちらかで手続きを行うことが一般的です。

遺留分侵害額請求権の行使

遺言書がある場合などで、遺留分の侵害を受けていた場合(最低限の財産を受け取る権利である遺留分よりも取り分が少ない場合)には、遺留分侵害額を請求することができます。期限は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間となっています。また、相続開始から10年間が経過した場合も除斥期間により消滅します。

4.相続手続き関係で特に期限が定まっていないもの

様々な相続手続きがありますが、特に期限が定まっていないものもたくさんあります。ここでは、漏れがないように相続手続きを箇条書きしてご紹介します。あくまでも一般的なものをご紹介していますので、他にも該当する手続きがある場合には忘れずに手続きをする必要があります。

〇遺言書の検認申立(遺言書がある場合)
〇遺産分割協議(遺言書がない場合)
〇特別代理人申立(未成年者がいる場合)
〇不在者財産管理人申立(行方不明の相続人がいる場合)
〇成年後見人選任申立(認知症など意思表示のできない相続人がいる場合)
〇預貯金・出資金の相続手続き
〇貸金庫の開扉・解約手続き
〇有価証券の相続手続き
〇生命保険金の受取手続き
〇火災保険の手続き
〇不動産の相続手続き
〇ゴルフ会員権・リゾート会員権などの相続手続き
〇自動車の相続手続き
〇高額療養費の請求申請
〇電気・ガス・水道・電話・NHKの相続手続き
〇携帯電話、インターネット、リース、レンタルなどの解約手続き
〇クレジットカードに関する手続き

5.専門家への相談

相続手続き等について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。相続に関する様々な専門家(弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、不動産の売買、生命保険、遺品整理、自動車の買取、ゴルフ会員権の売買など)と提携していますので、必要に応じて適切な専門家をご紹介可能です。

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