相続財産再鑑定士の規則

第1条(目的)

本規則は、一般社団法人相続財産再鑑定協会(以下「協会」という)が主催する資格認定試験に合格した者のうち、協会の理念に賛同した者を対象に「相続財産再鑑定士」という名称を使用することを許可し、相続税を納めている方たちに対して、実は納め過ぎている可能性があるという事実を広く一般に発信し、一般の方たちが相続税で損をしないようにするために導くことを目的とする。

第2条(登録)

相続財産再鑑定士として登録しようとする者は、資格認定試験に合格し、第3条の相続財産再鑑定士行動規範を承諾した上で、登録申込書を協会に提出して申し込むものとする。

協会は、正当な理由がない限り、登録を認めなければならない。

登録料は、資格認定講座の講習代に含まれているものとし、有効期間は無期限とする。

第3条(相続財産再鑑定士行動規範)

相続財産再鑑定士の資格を得た者は、その活動にあたり、以下の行動規範を遵守することとする。

1.受益者の信頼を得るために、誠実に行動する。
2.活動に際しては、弁護士法、税理士法、司法書士法、行政書士法、個人情報保護法、その他一般法令等の関連する諸法令を遵守する。
3.相続財産再鑑定士に対する社会的信頼を得られるように努める。
4.社会により一層貢献できるように、相続及び相続税還付に関する知識向上に努める。
5.職業上知り得た秘密を、正当な理由がない限り第三者に漏らさない。

第4条(資格の喪失)

相続財産再鑑定士が、以下の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1.退会をメールで申し出したとき。
2.本人が死亡したとき。
3.除名されたとき。

第5条(退会)

相続財産再鑑定士は、退会をメールで申し出して、任意に退会することができる。

第6条(除名)

相続財産再鑑定士が、以下の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。

この場合、その相続財産再鑑定士に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

1.本規則に違反したとき。
2.相続財産再鑑定士及び協会の品位を傷つける行為を行い、又は目的に反する行為をしたとき。

第7条(拠出金品の不返還)

既納の講習代等及びその他の拠出金品は、返還しない。

第8条(その他)

本規則に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。

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