相続税還付とは

相続税申告書の内容を見直し、相続税の金額を下げられることがわかった場合、差額を税務署から返金してもらうことが可能です。払い過ぎていた相続税分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。なお、払い過ぎていた税金を返金してもらえるよう税務署に請求することを「更正の請求」と言います。

国税局の統計情報によると平成28年度に還付された金額は全国で13億4,200万円、東京だけで4億5,600万円に上ります。相続財産再鑑定協会の理事長である佐藤和基が当初申告時の相続税の金額を見直し、相続税還付に成功した実績の一部をご紹介します。

当初申告時の相続税  見直し後の相続税   還付された金額 
20,000,000円 19,650,000円 350,000円
2,510,000円 710,000円 1,800,000円
222,030,000円 217,130,000円 4,900,000円
15,250,000円 8,890,000円 6,360,000円
103,260,000円 73,880,000円 29,380,000円
40,000,000円 4,000,000円 36,000,000円
220,000,000円 172,000,000円 48,000,000円

相続税還付の期限

相続税還付の期限は相続の開始を知った日の翌日から5年10ヵ月です。ほとんどの方にとって相続の開始を知った日は被相続人の死亡日ですので、死亡日の翌日から5年10ヵ月と言い換えることもできます。

<相続税還付の期限の例>

相続の開始を知った日(死亡日) 2014年2月1日
相続税申告の期限 2014年12月1日
相続税還付の期限 2019年12月1日

相続税が還付される理由

相続税が還付されるのは当初申告した時の金額が多過ぎたためです。ほとんどの方が相続税申告を税理士に任せているにもかかわらず、なぜ相続税の金額が本来の金額よりも高くなってしまうのでしょうか?税理士によって相続税の金額が高くなってしまう理由を3つご紹介します。

①相続財産の評価が複雑で難しい

預貯金や有価証券であればどの税理士が評価しても金額は変わらないでしょう。しかし、不動産の評価は一筋縄ではいきません。土地は一つとして同じ形のものはなく10の土地があれば10通りの形があり、利用方法も千差万別です。そのため、税理士によって評価額が異なってしまうのです。

また、相続税には様々な特例があります。特例の条件を満たしていることに税理士が気付かず、特例を使わずに申告してしまい、相続税が本来の金額よりも高くなってしまうということも少なくありません。なお、税務署の職員は減額要素に気付いたとしても教えてくれません。税務署の仕事は課税漏れが無いかチェックすることで、納め過ぎていないかチェックすることではないからです。

②相続税の実務経験が豊富な税理士は少ない

平成27年の相続税の申告件数は約10万件です。税理士の登録者数は約7.5万人ですので単純に割り算すると1人の税理士が取り扱う申告件数は年間1.3件ほどです。相続専門の税理士に依頼する方も多く、一部の税理士に依頼が集中しており、相続税の実務経験がほとんどない税理士も少なくありません。相続税のノウハウを得ようにも得られないというのが実情と言えるでしょう。

また、税理士試験において「相続税法」は必須科目となっていません。そのため、税理士の資格を持っていても相続税について勉強したことがない方もいます。なお、税理士のうち国家試験に受かって税理士になった人は46%しかいません。大学院を出て科目免除となっている人が33%、税務署で税務職員として23年以上経験を積んだ後に研修を受け税理士になった人が10%もいます。

③相続税関連の税制は毎年改正されている

相続税や贈与税など、相続税関連の税制は毎年改正されており、税制改正の内容によって相続税の計算方法が変わります。新たな特例が新設されたり、特例の条件が変わったりすることが多々あります。そのため、最新の税制に関する情報を常に収集する必要があります。

しかし、法人税・所得税・消費税など様々な税務をおこないながら、年に1回あるかわからない相続税の研究を普段からしている税理士はどちらかと言うと少ないでしょう。相続税に関する相談の依頼があってから、慌てて税制改正の情報などについて調べ始める税理士は少なくありません。

相続税還付の手続きの流れ

相続税還付の流れは下記のとおりです。なお、還付診断のお申し込みから還付金が税務署から振り込まれるまでの期間は6ヵ月から1年ほどです。

還付診断

還付診断は「相続税申告書」と「添付資料」があればおこなえます。還付可能性の有無について確認したい方は相続税申告書と添付資料をお送りください。

還付請求

相続税の金額が下がり、還付の可能性が高い場合は還付を受けるための書類を作成し、税務署に提出します。審査には平均して3ヵ月ほどかかります。

還付金入金

税務署で内容確認後、結果を知らせる「相続税の更正通知書」が送られます。その後、1ヶ月ほどで国税還付金振込通知書が届き、指定した口座に還付金が振り込まれます。

相続税還付の料金

還付診断は無料ですが、還付請求の手続きをおこなう場合は完全成功報酬で承っております。還付請求をおこなった結果、お金が戻ってこない場合、費用をお支払いいただく必要はありません。相続税還付に成功した場合のみ、還付金の一部を報酬としてお支払いいただきます。

相続税還付の診断 無料
相続税還付の請求手続き 完全成功報酬

※お金が戻ってこない場合、費用をお支払いいただく必要はありません。

相続税還付のよくある質問

相続税還付についてよくご質問いただく内容をご紹介します。

当初申告をした税理士に迷惑をかけずに依頼できますか?

当初申告をした税理士に迷惑をかけずに還付請求をおこなうことは可能です。還付請求をおこなう際に「税務代理権限証書」という委任状を税務署に提出するのですが、還付請求に関する税務署とのやり取りは税務代理権限証書に記載されている税理士がおこなうことになります。そのため、還付請求についての連絡が当初申告をした税理士にいくことはありません

他の相続人の同意が必要ですか?

他の相続人の同意は必要ありません。一人でも還付請求をおこなうことができます。ただし、他の相続人も還付金を受け取ることができる可能性が高いので、相続人全員で還付請求をおこなうことをお勧めします。

税務署からにらまれてしまいませんか?

相続税還付の手続きは国税通則法の規定に則って合法的におこなわれます。相続税申告書の修正内容が適切であれば税務署からにらまれるようなことはありません。

税務調査が終わっていても還付できますか?

税務調査が終わっていても還付することは可能です。なお、税務調査の目的は相続税の増額です。減額要素があったとしても税務署が指摘してくれることはありません。

再度分割協議をおこなう必要がありますか?

各相続人の取得財産に応じてお金が戻ってきますので、再度分割協議をおこなう必要はありません。また、還付金は所得にはあたりませんので、所得税の確定申告や修正申告をおこなう必要もありません。

相続した土地を既に売却しましたが大丈夫ですか?

相続した土地を売却していたとしても問題ありません。相続開始時点で被相続人が所有していた土地の評価額を見直し、評価額が下げられる場合は還付請求をおこなうことが可能です。

相続税還付のご相談

税理士に相続税申告を依頼した場合であっても相続税の金額を下げ、払い過ぎていた分を返金してもらえる可能性がありますので、相続税を納税した方は念のため還付可否について確認されることをお勧めします。

相続財産再鑑定協会では還付診断を無料で承っております。相続税申告書と添付資料をお送りいただけば還付可否について確認しますので、還付可否について確認したい方はお気軽にお問合せください。

相続税還付マニュアルのお申込みフォーム(無料)

相続税還付マニュアルとは相続税を払い過ぎていないか確認するためのポイントや還付手続きの流れについて解説したマニュアルです。税理士が見落としやすい減額要素や相続税還付の成功事例についても紹介しておりますので、ご自身が相続税を払い過ぎていないかご確認ください。

相続税還付マニュアルをダウンロードしたい方は下記フォームに必要事項をご記入のうえ「送信する」をクリックしてください。また、相続財産再鑑定協会の理事長の佐藤和基が相続に関する情報をメールマガジンにて無料でお届けしておりますので、メールマガジンを受け取りたい方は「メルマガを受け取る」を選択してください。

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相続のノウハウ

  • 第1章.土地評価
  • 第2章.相続税還付
  • 第3章.生命保険
  • 第4章.相続手続・節税
  • 第5章.山林等の処分
  • 第6章.相続の統計情報