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相続税申告の手続きが終わった後であっても、申告書の内容を見直し、相続税の金額を下げられることがわかった場合、払い過ぎていた分を税務署から返金してもらうことが可能です。払い過ぎていた相続税分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。国税局の統計情報によると平成28年度に還付された金額は全国で13億4,200万円、東京だけで4億5,600万円に上ります。
相続財産再鑑定士とは相続税申告が終わった方に相続税を納め過ぎている可能性があることをお伝えし、納め過ぎた相続税が戻ってくるように相続人と再鑑定の専門家との橋渡しをする役割を担います。そして、戻ってきたお金で相続人が次の相続の税金対策を講じるお手伝いをします。生命保険や不動産の相続税対策に繋がることが多いため、保険業界・不動産業界等の業務に携わっている方におすすめの資格です。相続財産再鑑定士について詳しく知りたい方は以下の動画をご覧ください。
※相続財産再鑑定士は民間資格となりますので、独占業務はありません。そのため、相続財産再鑑定士の資格で税務相談や法律相談に応じることはできません。あくまでも専門家との橋渡しをする役割を担う資格となります。
相続財産再鑑定協会に所属している再鑑定の専門家が相続税申告書の内容を見直し、相続財産の評価をおこなうと多くの方々が相続税還付に成功しております。当初申告において税理士などの専門家が相続財産の評価をおこなったにもかかわらず、なぜ相続税の金額が下がるのでしょうか?相続税が還付される理由や相続税還付の手続きの流れなど、相続税還付について詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
なお、相続財産再鑑定士は相続税還付の橋渡しだけでなく、それ以外の相続財産のお困りごとにもお役に立てます。特に多いのが、不要な不動産の処分に困っているといったご相談です。相続財産再鑑定協会では、山林等の不要な不動産に強い不動産会社等と提携して山林引き取りサービスを実施しています。
※地目は山林以外の不動産でも引き取り可能です。
理事長の佐藤和基(佐藤和基税理士事務所)は、山林引き取りサービスについて令和4年12月時点までに約270件の問合せを受け、そのうち約70件が成約しています。また、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたい方は「相続土地国庫帰属制度の要件|山林や農地の適用可否」をご覧ください。
そして、令和6年4月1日から相続登記の義務がスタートします。相続登記の義務化について詳しく知りたい方は「相続登記の義務化|相続土地国庫帰属制度等の活用」をご覧ください。
所有者不明土地の増加を防止する観点から、法律面でも様々な制度がスタートして、今後、ますます不要な不動産を処分する需要が高まっていくことが予想されます。山林引き取りサービスを通じて、不要な不動産の所有者との信頼関係を築くこともできます。
相続に関する資格は数多くありますので、どの資格を選べば良いか悩まれる方は少なくないでしょう。相続財産再鑑定士が選ばれる理由を5つご紹介します。
相続税還付に成功すると1千万円以上のお金が戻ってくることも少なくありません。しかし、戻ってきたお金をそのまま現金で所有していると次の相続の際に多額の相続税が課税されてしまうおそれがあります。そのため、生命保険や不動産などを活用した相続税対策の提案が受け入れてもらいやすくなります。また、相続税還付に成功したことで信頼関係ができていますので、相続税対策以外の案件に発展することも少なくありません。
相続税還付ができるかどうかについては、相続財産再鑑定協会の理事長である佐藤和基に申告書の内容を無料で診断してもらうことができます。相続税申告書と添付資料一式があれば還付可否を診断することができますので、納税者が相続税還付に関心がある場合は相続税申告書と添付資料一式をお預かりください。なお、相続税還付の手続きは成功報酬で承っておりますので、お金が戻らない場合は費用をお支払いいただく必要がありません。
相続財産再鑑定士の資格を取得するために講義を受けたり、会場で試験を受けたりする必要はありません。相続財産再鑑定士のテキストで自主学習し、認定試験の答案を完成させ、登録申込書と共に相続財産再鑑定協会登録センターへ提出するだけで資格を取得することができます。ただし、試験の成績により不認定となる場合もあります。不認定となった場合は再度答案を完成させ、提出してください。合格するまで何度でも受けることができます。
相続財産再鑑定士の資格は永年登録制となっています。更新の手続きや更新料をお支払いいただく必要はありません。認定試験に受かったらずっと資格を持ち続けることができます。相続に関する資格の中には更新する度に試験を受けなければいけないものや更新料を払い続けなければいけないものがあります。相続財産再鑑定士は資格を継続することの負担がありませんので、取得した後は営業活動に専念することができます。
認定講座にお申込みいただいた方に相続税申告マニュアル・生命保険の相続対策マニュアル・税務調査対策マニュアル・相続税還付マニュアルを進呈します。小冊子の内容は認定試験に出てくるわけではありませんが、相続の理解が深まる内容となっておりますのでご参考にしていただきますと幸いです。講習代をお振込みいただいた後、小冊子のダウンロードURLをメールにてお送りしますので、そちらからダウンロードしてください。
お申込みから資格取得までの流れは下記のとおりです。
まずは認定講座のお申込みをしてください。メールにて講習代の振込先をご連絡します。
テキストで自学習いただきましたら試験問題を解き、答案用紙を事務局にお送りください。
答案用紙が事務局に到着次第、採点をおこない、合格者には合格証書と認定証を送付します。
相続財産再鑑定士の資格は相続関連の仕事をしている方にご活用いただいています。資格取得者の中で特に多いのは保険代理店や不動産営業の方々です。保険・不動産の営業と相続財産再鑑定士の資格は相性が良く、資格を活用して営業成績を伸ばしている方が大勢いらっしゃいます。