受付時間 | 10:00~20:00(平日) 10:00~12:00(土日祝日) |
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山林引き取りサービスは一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が、山林等を専門に扱う不動産会社等と提携して、不要な不動産を引き取るサービスです。
※地目は山林以外でも引取り可能です。(一部の農地は引き取りできないケースがあります。)
◇申込ができる人
山林引き取りサービスは、取得原因を問わずに申込可能です。相続又は遺贈だけでなく、原野商法で騙されてしまった方、売買、贈与などにより取得した方、個人か法人かを問わずご利用いただけます。
また、申込は基本的には不動産の所有者ですが、ご家族の方やご相談を受けている士業、不動産会社の方による代理でのお申込みも可能です。
◇申込先
山林引き取りサービスのお申込みは、まずはお問合せフォームからお問合せください。
※一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所のどちらからお問合せいただいても対応可能です。
お問合せをいただいた方にメール添付にて、申込書を送付しますので、申込書と必要資料(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送等で提出していただく場合は、資料の返却を行っておりません。
そのため、郵送等の場合はコピーでの提出をお願いします。
山林引き取りサービスのお見積りは1カ月程度で可能です。
※お急ぎの方は最短で翌日から1週間以内にお見積りを提示可能です。(お急ぎの場合は複数社での相見積りができないため、他社との比較ができない点はご了承ください。)
◇手数料について
山林引き取りサービスはお見積りまでは無料となります。
引取可能な場合には、引取費用が発生します。
※基本的には引取費用をお支払いいただくサービスですが、物件によっては無償又はプラスでの売買が可能なケースもあります。
◇引き取り可能な土地
基本的には一部の農地を除き、すべての不動産について引き取り可能です。
農地は農地転用(他の地目に変更)可能な場合に引き取り可能です。
お見積りの結果、予算を超えてしまうなどの理由で山林引き取りサービスを利用されない方もいますが、お見積りまでは無料のため、お見積りの結果、山林引き取りサービスの利用をしない方には費用は発生しません。
山林引き取りサービスの流れは次のとおりです。
STEP①お問合せ
山林引き取りサービスに関心のある方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
山林引き取りサービスに関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。
STEP②申込書及び必要書類のお預り
申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。
STEP③お見積り
山林の引き取りにかかる費用をお見積します。
お申込みいただいた順にお見積りをさせていただきますので、1カ月程度お時間をいただく場合がございます。(複数社に相見積りをするため、お見積りが出た会社から順にご提示させていただきます。)
STEP④ご依頼
お見積金額でご依頼いただける場合は、引き取りをする不動産会社、林業の会社等をお繋ぎします。
その後、引き取りをする会社と契約書の作成、所有権移転登記の申請を行います。
引き取り費用のお支払いについては、引き取る会社によって異なりますが、基本的には契約(所有権移転登記の申請)のタイミングか所有権移転登記の完了時のどちらかになります。
STEP⑤所有権移転登記の完了
所有権移転登記が完了しましたら、山林引き取りサービスは完了となります。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?
山林の引き取り主となる不動産会社や林業の会社等は日本人が経営する日本の会社です。
仲介をするケースもありますが、過去の引き取り主となった方は日本人(又は日本の会社)ですので、外国人が引き取り主となったケースありません。
また、山林の引き取り主の中には森林を外国資本から守るといった趣旨でも引き取っていますので、外国人には引き渡さない方針です。
Q2.引き取った山林をどうしているのですか?
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。
そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。
引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
今までに活用できたケースですと下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)
Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?
理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士として、山林、原野、別荘地等の処分ができずに困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。
また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。
木が好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。
また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
Q4.引き取りできない土地はありますか?
山林引き取りサービスは、日本国内にある土地が対象で地目や面積は問わずに引き取り可能です。
建物がある場合や共有所有の場合も引き取り可能です。
引き取りができないものとしては、農地転用できない農地になります。(提携先に農地所有適格法人がありますので、農地転用できない農地も条件があえば引き取り可能なケースがあります。)
不要な不動産の処分について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所にご相談ください。理事長の佐藤和基は令和元年から山林引き取りサービスを開始して、100件以上の引き取り実績があります。不要な不動産の処分については、山林引き取りサービスの活用をご検討ください。お見積りまでは無料となります。
※地目は山林以外も対応可能です。