山林引き取りサービス|不要な山林等を手放すことができる

山林引き取りサービスは一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が、山林等を専門に扱う不動産会社等と提携して、不要な不動産を引き取るサービスです。
※地目は山林以外でも引取り可能です。(一部の農地は引き取りできないケースがあります。)

山林引き取りサービスの内容

◇申込ができる人
山林引き取りサービスは、取得原因を問わずに申込可能です。相続又は遺贈だけでなく、原野商法で騙されてしまった方、売買、贈与などにより取得した方、個人か法人かを問わずご利用いただけます。
また、申込は基本的には不動産の所有者ですが、ご家族の方やご相談を受けている士業、不動産会社の方による代理でのお申込みも可能です。

◇申込先
山林引き取りサービスのお申込みは、まずはお問合せフォームからお問合せください。
※一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所のどちらからお問合せいただいても対応可能です。
お問合せをいただいた方にメール添付にて、申込書を送付しますので、申込書と必要資料(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送等で提出していただく場合は、資料の返却を行っておりません。
そのため、郵送等の場合はコピーでの提出をお願いします。

山林引き取りサービスのお見積りは1カ月程度で可能です。
※お急ぎの方は最短で翌日から1週間以内にお見積りを提示可能です。(お急ぎの場合は複数社での相見積りができないため、他社との比較ができない点はご了承ください。)

◇手数料について
山林引き取りサービスはお見積りまでは無料となります。
引取可能な場合には、引取費用が発生します。
※基本的には引取費用をお支払いいただくサービスですが、物件によっては無償又はプラスでの売買が可能なケースもあります。

◇引き取り可能な土地
基本的には一部の農地を除き、すべての不動産について引き取り可能です。
農地は農地転用(他の地目に変更)可能な場合に引き取り可能です。
お見積りの結果、予算を超えてしまうなどの理由で山林引き取りサービスを利用されない方もいますが、お見積りまでは無料のため、お見積りの結果、山林引き取りサービスの利用をしない方には費用は発生しません。

山林引き取りサービスの流れ

山林引き取りサービスの流れは次のとおりです。

STEP①お問合せ
山林引き取りサービスに関心のある方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
山林引き取りサービスに関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。

STEP②申込書及び必要書類のお預り
申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。

STEP③お見積り
山林の引き取りにかかる費用をお見積します。
お申込みいただいた順にお見積りをさせていただきますので、1カ月程度お時間をいただく場合がございます。(複数社に相見積りをするため、お見積りが出た会社から順にご提示させていただきます。)

STEP④ご依頼
お見積金額でご依頼いただける場合は、引き取りをする不動産会社、林業の会社等をお繋ぎします。
その後、引き取りをする会社と契約書の作成、所有権移転登記の申請を行います。
引き取り費用のお支払いについては、引き取る会社によって異なりますが、基本的には契約(所有権移転登記の申請)のタイミングか所有権移転登記の完了時のどちらかになります。

STEP⑤所有権移転登記の完了
所有権移転登記が完了しましたら、山林引き取りサービスは完了となります。

山林引き取りサービスのお客様の声

山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。

お客様の声①「山林を引き取ってもらうことで相続税を1000万円も減らすことができました」

母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。

お客様の声②「いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました」

過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。

よくご質問いただく内容

山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。

Q1.引き取った山林を外国人に売ることはありますか?
山林の引き取り主となる不動産会社や林業の会社等は日本人が経営する日本の会社です。
仲介をするケースもありますが、過去の引き取り主となった方は日本人(又は日本の会社)ですので、外国人が引き取り主となったケースはありません。
また、山林の引き取り主の中には森林を外国資本から守るといった趣旨でも引き取っていますので、外国人には引き渡さない方針です。

Q2.引き取った山林をどうしているのですか?
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。
そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。
引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
今までに活用できたケースですと下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用(農業を継続できる営農型太陽光発電など)

Q3.なぜ山林引き取りサービスをおこなっているのですか?
理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士として、山林、原野、別荘地等の処分ができずに困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。
また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。
木が好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。
また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。

Q4.引き取りできない土地はありますか?
山林引き取りサービスは、日本国内にある土地が対象で地目が農地以外でしたら山林、原野、宅地、雑種地など何でも引き取り可能です。
面積も大小を問わずに引き取り可能で、建物がある場合や共有所有の場合も引き取り可能です。
引き取りができないものとしては、農地転用できない農地になります。(提携先に農地所有適格法人がありますので、農地転用できない農地も条件があえば引き取り可能なケースがあります。)

Q5.山林引き取りサービスで手放した後に追加の費用が請求されることはありますか?
山林引き取りサービスでは、まずは引き取り費用のお見積りをさせていただきます。
引き取り費用がご予算の範囲内でご依頼いただく場合には、契約書の作成に進みますが、お見積りの段階では把握していなかった事情によりお見積り金額が変わるケースはあります。

例えば、お見積り時にはお聞きしていなかった管理費の有無や不法投棄がされていた場合などです。
そのような場合には、再度お見積りで金額が増額となる可能性がありますが、この場合には再度、増額後のお見積り金額で検討をしていただきます。
増額となった結果、予算を超えてしまう場合はキャンセル可能ですし、キャンセル料も発生しません。
また、契約書では原則として契約不適合責任を負わない形となっていますので、契約後(所有権移転登記後)は、前の所有者に追加の費用が発生することはありません。

ただし、年始付近に契約と所有権移転登記をする場合には、固定資産税の通知は1月1日時点の所有者に届くため、所有権移転登記後も1回だけ固定資産税の通知が届きご負担いただくケースがあります。
※山林引き取りサービスでは、評価額の低い物件が大半のため、固定資産税がかかっていないケースや固定資産税がかかっても少額な物件が多いため、固定資産税の清算は基本的に行っていません。

Q6.過去に山林引き取りサービスで依頼者とトラブルが発生したことはありますか?
山林引き取りサービスは令和元年7月から開始して令和7年10月15日時点でトータル608件のお申し込みをいただき、175件が成約していますが、法的なトラブルに発展したことはありません。
また、引き取り費用も契約前に事前提示を行っているため、金額面でのトラブルも発生したことはありません。(例えば後から事前提示していない費用を請求することはありません。)

クレームが発生したケースとしては下記のものが1件ありました。
〇年末付近に契約をしたケースで、所有権移転登記が年明け後になってしまい、固定資産税の通知が1月1日時点の登記上の所有者である前の所有者に届いてしまいました。
こちらのケースでは、引き取り主に固定資産税の清算を行ってもらい解決しました。

一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所ではトラブルが発生しないように、基本的には実績の豊富な提携先をメインにご紹介していますが、物件によっては、実績の少ない提携先が価格面で安かったり、対応の遅い会社が価格面で安いケースもあります。
そのような場合には、お見積り金額を提示する際に「まだ提携開始したばかりで、実績は少ない会社」であることや「比較的対応の遅い会社のため、急ぎの場合には他の会社に依頼した方が対応は早い」ということもお伝えしています。
また、無事に所有権移転登記が完了して手放せるまでは、一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所がフォローをさせていただいています。

Q7.過去に山林引き取りサービスで引き取った物件でトラブルが発生したことはありますか?
山林引き取りサービスで引き取った物件については、その後に発生する費用やリスクは引き取った会社(又は個人)が負うことになります。
過去に引き取った物件について、予想以上に伐採費用がかかってしまい、赤字になってしまったものはあります。
ただし、そのようなリスクも想定して引き取っているため、前の所有者に追加の請求をするなどの迷惑がかかることはありません。

Q8.山林引き取りサービスの申し込みがあった中で成約しないケースはどのような場合ですか?
山林引き取りサービスは、売却や寄付ができないような物件を想定しているサービスのため、引き取り費用を支払ってもらうことになります。
そのため、引き取り費用のお見積り金額がご予算を超えている場合にはご依頼いただけないことがあります。
つまり、成約しないケースの大半が予算を超える場合となります。
例えば相見積もりで他社の方が安かった場合や、ダメ元で役所に相談をしたら寄付ができた場合なども含まれます。

予算以外の理由では、地目が農地のものについては、農地転用(他の地目に変更)ができずに引き取れないケースがあります。

山林引き取りサービスのご相談

不要な不動産の処分について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所にご相談ください。理事長の佐藤和基は令和元年から山林引き取りサービスを開始して、100件以上の引き取り実績があります。不要な不動産の処分については、山林引き取りサービスの活用をご検討ください。お見積りまでは無料となります。
※地目は山林以外も対応可能です。

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相続税の教科書(応用編)

  • 第1章.土地評価
  • 第2章.相続税還付
  • 第3章.生命保険
  • 第4章.相続手続
  • 第5章.生前対策
  • 第6章.相続と相続税
  • 第7章.山林等の処分
  • 第8章.不動産売却
  • 第9章.相続の統計情報