高圧線下の宅地の相続税評価額は減額できる

1.高圧線下の土地

評価する土地の上空を高圧線の電線が通っている場合があります。このような高圧線の下にある土地は様々な利用制限が課されているため、評価額も減額されます。

2.高圧線下の土地の調査方法

高圧線下の土地であるか否かは、下記の方法で調査できます。

①登記簿謄本(全部事項証明)で確認
土地の全部事項証明書の「乙区」で、登記目的「地役権設定」とともに、その概要を確認することができます。ただし、契約を結ぶのみで登記をしていないケースもあります。

②公図で確認
地役権設定に伴い土地が分筆されている場合には、公図上で平行線上に土地分筆が行われている場合があります。

③住宅地図(又は路線価図)で確認
住宅地図(又は路線価図)に高圧線鉄塔が記載されている場合には、評価地と高圧線鉄塔との位置関係を確認し、高圧線鉄塔と高圧線鉄塔の間にある場合には、高圧線下である可能性があります。

④地役権設定契約書で確認
評価地の所有者が電力会社等と契約した「地役権設定契約書」でその内容を確認することができます。

⑤現地調査
現地の空を見上げることで確認します。高圧線下である場合には付近の高圧線鉄塔まで行き、鉄塔番号、送電線名称、管理者の連絡先を確認しておきます。

⑥電力会社での確認
契約書や現地にて確認した高圧線管理者である電力会社に次の点を確認します。

・地役権設定の有無
・家屋の建築制限(建築禁止か、高さ、階数等の制限か)
・地役権の及ぶ範囲(地積等)

3.高圧線下の宅地の評価方法

高圧線下の宅地の評価方法は、区分地上権に準ずる地役権の設定されている土地として、建築制限の内容により、下記の割合を乗じて計算した金額を控除します。

①家屋の建築が全くできない場合 50%又は借地権割合のいずれか高い割合
②家屋の構造、用途等に制限を受ける場合 30%

なお、市街化調整区域の山林や農地など、そもそも家屋の建築ができないものについては、高圧線下による減額はできません。

4.相続税還付の相談

高圧線下の宅地について、高圧線下であることによる評価減をせずに高い評価で相続税の申告をしてしまっている場合でも、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。

相続税の金額が適切であったか確認したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。高圧線下の宅地以外の項目についても適切であったか、相続税申告書の内容を無料で診断します。

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5.高圧線下の宅地の評価根拠

高圧線下の宅地の評価の根拠は財産評価基本通達27-5となります。

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相続のノウハウ

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