令和3年分の相続税の申告状況について

国税庁から令和3年分の相続税の申告状況について発表がありましたので、概要をお伝えします。

1.被相続人の数

令和3年中に亡くなられた方(被相続人)の数は1,439,856人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は134,275人でした。課税割合は134,275人/1,439,856人の9.33%となっています。

ちなみに令和2年中については被相続人の数は1,372,755人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は120,372人の課税割合が8.77%でした。

2.課税件数

課税価格の合計は18兆5,774億円で、被相続人1人当たりでは1億3,835万円となっています。ちなみに令和2年については課税価格の合計は16兆3,937億円で、被相続人1人当たりでは1億3,619万円となっていました。

3.税額

税額の合計は2兆4,421億円で、被相続人1人当たりでは1,818万円となっています。ちなみに令和2年については税額の合計は2兆915億円で、被相続人1人当たりでは1,737万円となっていました。

4.相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、土地33.2%、現金・預貯金等34.0%、有価証券16.4%の順となっています。ちなみに令和2年については土地34.7%、現金・預貯金等33.9%、有価証券14.8%の順となっていました。

5.相続税の調査事績

令和3事務年度の調査等については、コロナ渦の影響等で低水準となっているものの実施件数は令和2事務年度が5,106件に対して、令和3事務年度が6,317件(対前事務年度比123.7%)と増加しています。なお、文書や電話等による簡易な接触に係る接触件数は14,730件(前事務年度13,634件)と増加し、集計を始めた平成28事務年度以降最高となっています。

申告漏れ課税価格については令和2事務年度が1,785億円に対して、令和3事務年度が2,230億円(対前事務年度比124.9%)と増加しています。その一方で、実地調査1件当たりの追徴課税は令和2事務年度が943万円に対して、令和3事務年度が886万円に減少しています。

無申告事案については、576件の実地調査(対前事務年度比124.7%)が行われ、1件当たりの追徴税額は1,293万円(対前事務年度比97.3%)とやや減少したものの、昨年に引き続き1,000万円超となっています。

6.税理士が年間に扱う相続税の申告件数

平成27年の相続税増税により、相続税の申告件数は増えており、令和3事務年度は134,275件でした。それに対して、令和4年2月時点の税理士の登録者数は80,054人となっています。つまり、1人の税理士が年間に取り扱う相続税の申告件数の平均は約1.68件になります。

平成26年以前の相続税増税前は約0.7件でしたので、増税前よりは多くなっていますが、それでも年間に約1.68件では多いとはいえないでしょう。大半は相続税専門の税理士が引き受けることになると思いますので、相続税に強い税理士を選ぶことが大切です。

税務調査では追徴課税の有無という視点を重視して調査が行われますが、減額できるか否かという視点で調査することも大切です。今後は相続税還付の重要性も増してきます。

7.相続税還付の相談

相続税が高かったと感じた方は、もしかしたら相続税を納め過ぎているかもしれません。亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。

相続税の金額が適切であったか確認したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。税務調査が入った方についても減額できるか否かという視点で、相続税申告書の内容を無料で診断します。

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