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有償で行われるものを賃貸借といいますが、無償で行われるものを使用貸借といいます。
こちらのページでは、土地の個人間(主に親子間)の使用貸借について解説します。
使用貸借とは、民法第593条で下記のとおり規定されています。
つまり「無償」で借りる契約となります。
【民法第593条】
使用貸借は、当事者の一方があるものを引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによってその効力を生ずる。
土地の使用貸借では、土地の所有者がその土地を相手に無償で使用させることが主な要件となりますが、第三者に建物所有を目的として土地を使用させる場合、その土地の使用の対価として金銭の授受が行われるのが一般的です。
そのため、使用貸借は親子、夫婦、兄弟などの親族関係にある場合に行われます。
土地の使用貸借は、建物所有を目的とするものであっても、借地借家法の適用対象外とされ、借主は借地権のような強い法的保護は受けらせません。
また、民法第599条の規定により、借主の死亡によってその使用貸借は終了します。
【民法第599条】
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
なお、使用貸借であっても借主は、借用物に係る通常の必要費を負担する義務を負います。
そのため、借主がその土地の固定資産税の金額を貸主に支払う場合は、使用貸借に該当します。
一方で、相場相当の地代を支払う場合は、使用貸借ではなく賃貸借となります。
この場合、権利金の支払いがない場合、権利金相当の贈与があったものとして贈与税が課税されるリスクがあります。
従前の取扱いは、使用貸借を行った場合、原則として相続税法第9条を適用して、その土地の借主は、土地の所有者から通常支払うべき権利金の額に相当する利益(借地権相当の金額)を無償で受けたものとして贈与税が課税されていました。
※一定の要件を満たし、土地の無償使用に関する申出書を提出している場合、課税は行われていませんでした。
現行の取扱いは、昭和43年11月25日の大阪地方裁判所の判決を契機に従前の取り扱いが見直されて、昭和48年11月1日に使用貸借通達が施行されました。
使用貸借通達の施行後は、土地の使用貸借について借地権の贈与税課税は行われないことになりました。
昭和48年の使用貸借通達の施行により、借地権の認定課税は行われなくなりましたが、地代相当額については、取り扱いが異なります。
原則として、地代相当額について借主が支払わない場合は、経済的利益として贈与税の対象となります。
ただし、実務上は、その経済的利益が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いて課税はしないこととされています。
少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合の明確な基準はありませんが、年間110万円以下であれば、少額な場合と判断される可能性が高いと思います。
年間110万円を超える場合でも、地代相当額を支払わない理由が生活費の援助等に当たる場合は課税上弊害がないと認められる可能性が高いと思います。
土地の所有者が親で建物の所有者が子、土地の賃貸借契約が使用貸借と仮定します。
【自用地評価額】
土地の貸借関係が使用貸借の場合、借地権相当額の贈与税課税は行われていません。
そのため、使用貸借の貸主(親)が亡くなった場合の土地評価は、自用地として評価を行います。
家屋については、子が所有しているため、相続財産になりません。
【貸家建付地評価できる場合】
建物のみを子に贈与して、土地を使用貸借で貸している場合、原則として使用貸借の貸主(親)が亡くなった場合の土地評価は、自用地として評価を行うことになります。
ただし、建物が賃貸アパート、貸家等の賃貸物件である場合、建物の贈与時から使用貸借の貸主(親)の相続開始時まで借家人が変わっていなかった場合は貸家建付地として評価します。
家屋については、贈与時に贈与税課税がされますが、相続時には相続財産になりません。
土地の所有者が親で建物の所有者が子、土地の賃貸借契約が使用貸借と仮定します。
使用貸借の借主(子)が亡くなった場合、基本的に使用貸借の効力が失われ、原則として契約は終了することとなります。
そのため、土地評価はゼロとなります。
家屋の評価については、借主(子)の所有であるため、相続財産に計上します。
自己使用の場合は固定資産税評価額×1.0で評価を行い、賃貸アパート、貸家の場合は固定資産税評価額×(1-30%×賃貸割合)で評価を行います。
借地権の使用貸借があった場合も土地の使用貸借と同様に権利金の贈与税課税の問題は発生しません。
例えば、親が所有する建物及び借地権のうち、建物のみを子に贈与して借地権の賃貸借契約が使用貸借の場合や親が借地権上の建物を取り壊した後、子がその借地権の上に建物を建築した場合などです。
なお、いずれの場合も「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
使用貸借の貸主(親)が亡くなった場合には、自用借地権として評価することになります。
借地権の使用貸借があった場合には、「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
理由としては、建物所有者と借地権者が異なることになる場合、外部からは借地権の使用貸借があったのか、借地権の譲渡又は転貸借地権の設定があったのか把握が困難になります。
そこで、借地権上の建物所有者に移動があった場合には、その敷地の使用が使用貸借であることが外部からも把握できるようにする必要があります。
課税庁側では、「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出させることで、借地権の使用貸借を認めることとされており、同確認書を永久保存しています。
親が建物及び借地権を所有していて、底地の所有者が第三者の場合で、借地権以外の者である子が底地を取得し、以後、土地の取得者(子)と借地権者(親)の間で地代の授受がおこなわれなくなった場合の課税関係について、解説します。
この場合、土地の使用貸借を認めている関係上、借地権者(親)から土地の取得者(子)に借地権の贈与が行われたものとして取り扱うのが原則です。
地代の授受が行われなくなったことを契機として、従来の土地の賃貸借が使用貸借に変わったとみなされます。
なお、借地権者(親)から土地所有者(子)に地代が支払われている場合には、借地権は存続しているものとして取れ扱われます。
つまり、借地権の贈与はないと判断されます。
借地権以外の者が底地を取得した場合の原則的取扱いは、上記8.借地権以外の者が底地を取得した場合の通りです。
ただし、地代の授受が行われなくなった理由が使用貸借に基づくものではないとして、土地所有者(子)と借地権者(親)の連署による「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄税務署長に対して提出した場合には、借地権者は従来のままで、その借地権は贈与していないものとして取り扱われます。
※地代の授受が行われている場合には、同申出書を提出するまでもなく、借地権は存続しているものとして取り扱われます。
親が所有する土地の上に子が建物を建てて居住しているケースで、当初、使用貸借契約だったものを途中から賃貸借契約に変更して近隣の地代相場と同額程度の地代を支払うことにした場合の取扱いについて解説します。
※賃貸借契約の際に権利金その他一時金の授受はないものと仮定します。
この場合、権利金その他一時金の授受が行われないものの、賃貸借契約の内容は建物所有が目的になると思いますので、子は対価を支払わないで借地権を取得したものと判断されます。
つまり、対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するものとして、借地権の贈与税課税がされてしまいます。
こちらは、平成25年1月24日新潟地方裁判所判決が参考になりますので、概要を記載します。
【前提となる事実】
・昭和57年に義父の所有する土地に娘婿が居住用建物を新築し居住した。
・昭和58年から固定資産税相当額の年20万円を義父に支払っていた。
・平成16年1月31日に、本件土地の賃料を月額7万円、期間を平成16年2月1日から平成36年1月31日までとし、居住用建物の敷地として使用する旨の賃貸借契約書を締結した。
・権利金その他の一時金の支払いはない。
・平成16年分の贈与税の申告書は提出していない。
・平成16年11月15日に義父の相続が開始した。
・本件土地は遺産分割により娘(娘婿の妻)が取得した。
・娘(娘婿の妻)が取得した後、娘婿は賃料を支払っておらず、本件土地を再び無償で使用している。
・義父にかかる相続税の申告では貸宅地として評価した。
・課税庁は娘婿に対し、平成16年分の贈与税決定処分等をした。
・娘婿は贈与税決定処分等の取消しを求め、異議申立て(現行は再調査の請求)及び審査請求を経て、訴訟を提起した。
裁判所は、本件賃貸借契約の締結にあたり、義父と娘婿との間で権利金その他の一時金が支払われていないこと、本件賃貸借契約は建物所有を目的とすることからすると、娘婿は対価を支払うことなく本件借地権を取得したものと認められる。と判断しました。
本事例は、使用貸借から賃貸借に変更したこと、相続税申告の際に貸宅地として評価したことから、課税庁は借地権の贈与税決定処分を行ったのだと思います。
特に貸宅地評価をしていることから、贈与税を課税しないと借地権相当額が課税漏れとなってしまうのが問題だったと思います。
使用貸借通達の施行(昭和48年1月1日)前の取扱いでは、使用貸借により土地を借りた借地人に対して借地権課税が行われていました。
使用貸借通達の施行以後は、借地権課税は行われなくなりました。
この取扱いの変更についての経過措置を解説します。
土地の無償借受け時に借地権相当額の課税が行われている前提で、その建物又は土地を相続又は贈与により取得した場合の取り扱いは下記となります。
【建物を相続又は贈与により取得した場合】
その建物の自用又は貸付の区分に応じて、自用家屋又は貸家として評価を行います。
なお、その建物の存する土地に係る借地権については、評価をしないことになります。
【土地を相続又は贈与により取得した場合】
①使用貸借通達の施行後、建物の所有者に異動があり、その際、建物の敷地に係る権利は使用貸借であるとして、借地権課税が行われていないケースでは、現行の使用貸借通達が適用され、土地の使用権の価額はゼロとして評価します。
②建物の所有者の異動時において、建物の敷地に係る権利は借地権であるとして課税が行われているケースでは、従来の取り扱いにより借地権があることを前提として課税が行われるため、土地の使用権は借地権として評価します。
③使用貸借通達の施行後において、未だにその土地上に存する建物の所有者が変わっていない場合は、建物の異動がなく、従来の取り扱いにより借地権があることを前提として課税が行われるため、土地の使用権は借地権として評価します。
使用貸借の土地評価について、正しく評価をせずに高い評価で相続税の申告をしてしまっている場合でも、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。
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使用貸借に係る土地の評価根拠は使用貸借通達となります。