税務署から指摘を受けやすい名義預金と対策方法

税務調査の際に最も問題となる論点に名義預金や名義株といった名義財産があります。相続税の計算は被相続人(亡くなった方)の財産に対して課税されます。そのため、「財産の所有者」が誰なのかがとても重要です。財産の所有者は単に名義人だけで判断するのではなく、真実の所有者は誰なのかといった点が税務調査では問題視されるのです。ここでは名義預金についてまとめます。

1.名義預金とは

名義預金とは、自身の名前の預金口座ではなく、親族などの名義を借りて銀行口座を作成したものなど、自分以外の名義の預金をいいます。つまり形式的には家族名義の預金であるが、実質的には被相続人の預金であるものです。

よくあるケースですと、親が子のために子供名義の口座を作成して、親がその子供名義の預金に預けて貯金したものなどです。この場合には、名義は子供のものとなっていますが、実態としては親が自身で管理をして貯めたものですので、「親の財産」となります。

2.名義預金の判定ポイント

名義預金の論点では税務署と納税者で主張が異なってきます。例えば、専業主婦である妻名義の預金が多額にある場合、税務署側は、形式的には妻名義であるが、その預金の原資は被相続人(夫)であるから相続財産に該当すると主張してきます。

これに対して納税者側は、被相続人から贈与を受けたものであるから妻本人の財産に該当し相続財産には該当しないと主張します。税務訴訟の判決や裁決の中で示された名義預金の帰属の判定ポイントを分析すると下記のものがあります。

①出捐者(しゅつえんしゃ)は誰か

預金の原資を拠出した者のことです。他の預金からの書換え、不動産や株式の売却代金などで新たに口座開設をしたり預け入れている場合などの状況で判断します。

②預金行為者は誰か

口座開設をする手続きを行った者は誰か、その財産の名義人がその名義を有することになった経緯などで判断します。手続きを行った者が誰か判断する際には、手続きを行った時の書類の筆跡などから判断することもあります。

③管理・運用者は誰か

通帳や印鑑、キャッシュカードの管理、保管と預貯金の出し入れを行っている者などで判断します。例えば、被相続人と相続人の銀行印が同じである場合には、名義預金と判断される可能性も高くなるでしょう。
なお、預金の名義人が未成年の場合、預金の管理・運用が被相続人(例えば祖父)の管理下になければよく、被相続人以外の者(例えば両親)であれば良いでしょう。

④利益の享受者は誰か

預金であれば利息、株式であれば配当金、賃貸不動産であれば家賃収入といった財産から発生する利益を誰が受け取っていたのかで判断します。

⑤処分者は誰か

預金の解約、株式や不動産の売買契約の実行者は誰かなど、財産を処分することになった経緯などから判断します。

⑥出捐者、名義人、管理・運用者との関係はどうか

家族名義となった理由(贈与の有無など)、相続人が管理・運用をした理由(被相続人が相続人に委ねていたのかなど)、被相続人は入院中だったのか、被相続人が指示を出していたのかなどから総合的に判断します。

⑦贈与事実の有無

名義人が生前に被相続人から贈与を受けていれば、名義預金として相続財産に計上する必要はありません。贈与契約書の有無、名義人が自身で自由に管理・運用できる状態になっているかなど、形式面だけでなく実態面も伴っているかで判断します。
なお、贈与を受ける者が未成年の場合は、親が法定代理人として贈与契約書に署名押印します。

また、贈与税の申告は贈与の成立要件ではありませんが、基礎控除額(年間110万円)を超えているにもかかわらず、申告をしていない場合は贈与を立証する際には不利になってしまいます。生前贈与について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

3.へそくりは名義預金

いわゆる「へそくり」の取り扱いですが、基本的には名義預金として相続財産に計上することになります。へそくりとは、例えば夫の給与等で生活費のやりくりをして、余ったお金を妻が貯めたお金などをいいます。

例えば被相続人が妻に生活費として渡したお金について、余ったお金は自由に使って良いと口頭で言われていたとしても、渡された生活費の法的性質は夫婦共同生活のお金であって、余剰金を妻名義の預金にしてもその法的性質は失われないと考えられます。

また、妻が夫の財産について管理・運用をしているケースもありますが、夫婦間においてはさほど不自然なことではないことから、妻が管理・運用をしていたことをもって妻の財産と主張することも難しいといえます。

へそくりを妻固有の財産と主張するためには、明確に贈与があったことを立証するため、贈与契約書を作成するなど贈与を立証できるようにする必要があります。

4.名義預金の指摘を回避するための証拠資料

相続税の申告の際は、一般的に法定の帳簿書類がないことから、証拠となる書類が極めて少ないケースが多いと思います。そのため、税務調査では名義預金などが指摘されてしまいます。名義預金と指摘されても反論をできるように下記のような証拠を残しておくことをお勧めします。

〇贈与契約書
〇金銭消費貸借契約書
〇通帳に記載されているメモ
〇通帳の入出金の内容が分かる売買契約書、領収書、計算書など
〇給与明細、確定申告書など収入のわかるもの
〇金融機関で口座開設をする際などの手続きに記入する書類の筆跡
〇被相続人と相続人の銀行口座の印鑑の区別
〇過去の日記、メモなど経緯のわかるもの

上記はあくまでも一例ですので、他にも証拠となりそうなものは極力残しておきましょう。

5.専門家への相談

名義預金について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。

また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
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