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<目次>
1.都市計画道路予定地とは
2.都市計画道路予定地の建築制限
3.都市計画道路予定地の調査方法
4.評価方法
5.相続税還付の相談
6.都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価根拠
都市計画道路とは都市計画法に基づき将来作られる道路のことです。都市計画道路は全く道路のないところに新たに造られる場合と、既存の道路を拡幅する場合の2パターンあります。
都市計画道路予定地は将来道路用地として買収されることが都市計画法によって決められた土地ですので、都市計画道路予定地では、将来道路を築造する際に障害となるような建物は建築が制限されています。
なお、都市計画事業の決定から完成までの流れは①都市計画決定(告示)、②事業認可(告示)、③完成となります。
①都市計画決定
都市計画は、道路・公園などの都市施設やニュータウンをつくる計画(市街地開発事業を含む。)が決定され、次に告示されます。
②事業認可(告示)
都道府県知事の認可又は国交大臣の承認・認可とその告示、事業認可(告示)がなされて初めて着工となります。
都市計画道路予定地の区域内にある宅地については、都市計画法の規定により2階建ての建物しか建築できないなど一定の制限が設けられており、その区域内で建物を建てようとする場合には、次に掲げる特定の場合を除き、都道府県知事の建築許可を得なければならないことになっています。
【建築許可を要しない特定の行為】
①一定の簡易な行為
②非常災害のために必要な応急措置として行う行為
③都市計画事業又はこれに類する事業として行う行為
④都市計画施設道路区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内で行う行為
【都道府県知事の建築許可を要するもの】
都道府県知事が次の要件に該当するものとして建築許可をしたものに限り、建物を建てることができます。
①階数が2以下で、かつ、地階のないもの
②建物の主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造で容易に移転又は除去ができるもの
都市計画道路予定地かどうかは、役所の都市計画課等で都市計画図を閲覧して確認できます。役所によってはHPからも都市計画図を確認できます。
都市計画道路予定地の区域内にある宅地は、自用地としての価額に、地区区分、容積率(指定容積率と基準容積率のいずれか小さい方)、地積割合の別に応じて財産評価基本通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
例えば、容積率が高い地域など、地域の土地利用が高層化されているほど、都市計画事業による土地の効用を阻害する割合が大きくなります。また、評価対象地に占める都市計画道路予定地の面積の占める割合が大きいほど、土地の価格に及ぼす影響も大きくなります。
都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価について、都市計画道路予定地の評価減をせずに高い評価で相続税の申告をしてしまっている場合でも、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。
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都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価根拠は財産評価基本通達24-7となります。