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相続税の節税に有効なものとして、生前贈与の活用があります。ここでは生前贈与を活用した節税を税務署に否認されないための注意点についてまとめます。なお、生前贈与のメリット・デメリットと贈与税の計算方法について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
<目次>
1.生前贈与とは
2.税務署に否認されやすい生前贈与
3.税務署から否認をされないための注意点
4.生活費又は教育費の非課税
5.生命保険と生前贈与の組み合わせ
6.不動産小口化商品と生前贈与の組み合わせ
7.専門家への相談
生前贈与とは生前に個人から別の個人に財産を無償で渡すことをいいます。生前贈与をすることで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができますので、主に相続税の節税対策として行われています。なお、1年間(1月1日から12月31まで)に贈与を受けた金額が110万円を超える場合には贈与税を申告する必要があります。
相続時精算課税制度を適用している場合には、令和6年1月1日以降の贈与については、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下である場合は、贈与税の申告は不要です。
暦年課税の基礎控除とは別枠で、相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除があります。
※令和5年12月31日以前の相続時精算課税制度については、年間110万円の基礎控除がなかったことから、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下でも贈与税の申告が必要でした。
例えば父親からの贈与について相続時精算課税を適用した後であっても、毎年、父親から110万円までは無税で贈与を受けられることになります。また、相続時精算課税を選択していない母親からの贈与は暦年課税の基礎控除額として別枠で毎年110万円の基礎控除があります。相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
生前贈与は相続税の節税として活用しやすい方法ですが、税務署から最も否認されやすい論点ともいえます。特に問題になりやすい論点をまとめます。
名義預金とは相続人や孫などの家族名義の預金が被相続人の相続財産として指摘をされてしまうものです。家族名義の預金が相続税の調査で問題となるのは、その預金の原資が被相続人であり、名義人の収入や年齢などから名義人自身の預金とは考えられない場合や、その家族名義の口座を被相続人が管理していた場合などです。このような場合は名義が家族のものであっても、被相続人の相続財産として指摘を受けてしまいます。
税務調査では過去5年から10年の預金を調査してきます。被相続人だけでなく、相続人や孫など家族の預金が調査されますので、家族間での預金の移動がある場合には生前贈与や貸付金として指摘を受ける可能性があります。他にも不明な出金については現金として保管されていないか、何か財産を購入していないかなどの疑問から、使途について追及されます。
被相続人の生前の収入と比較して申告をした相続財産が少ない場合などは、その差額についてどのように費消したのか経緯について調査されます。生活費、医療費、趣味、財産の購入など様々な視点から調査をしますが、説明がつかない場合には相続人等の家族に贈与又は貸付しているのではないかと追及されてしまいます。
生前贈与では、上記のように税務調査で指摘を受けてしまうことが多々あります。そのため、生前贈与を活用して節税を行う場合には、税務調査で指摘を受けないように下記の点に注意する必要があります。
贈与の事実を証明するために、贈与契約書を贈与の都度作成する必要があります。なお、毎年生前贈与をする場合には、定期贈与とみなされないように注意する必要があります。定期贈与とは「予め毎年贈与することが決まっている」ものとなりますので、「たまたま毎年贈与を行っていた」場合には定期贈与にはなりません。
そのため、「たまたま毎年贈与を行っていた」ことを証明するためにも、「贈与の都度」に贈与契約書を作成します。定期贈与について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
なお、贈与を受ける者が未成年の場合は、親が法定代理人として贈与契約書に署名押印します。
受贈者名義の口座に入金をしても、その口座を贈与者が管理している場合には、贈与が成立しておらず名義預金として指摘を受けてしまいます。そのため、受贈者本人が普段使用している口座(給与の振込口座、水道光熱費等の支払いをしている口座)に振り込んで、受贈者が自由に使える状態にする必要があります。
預金の名義人が未成年の場合、預貯金の管理・運用が被相続人(例えば祖父)の管理下になければよく、被相続人以外の者(例えば両親)であれば良いでしょう。
なお、親から未成年者の子に贈与する場合、一方の親(例えば父)から贈与された財産をもう一方の親(例えば母)が管理するなど、その預貯金が贈与者の管理下から手放されていれば、贈与は成立していると主張できるでしょう。
贈与税の申告の事実が必ずしも贈与の事実の証明にはなりませんが、年間の贈与が110万円を超えているにもかかわらず贈与税の申告をしていない場合には、贈与の事実が否認されるリスクとなります。また、贈与税の申告をすることで贈与の事実を立証しやすくなることがあります。
ただし、贈与税の申告義務があるのは受贈者となります。
そのため、贈与者(親や祖父母)が受贈者(子や孫)の贈与税申告を勝手に行っているようなケースでは、「贈与は成立していない」と指摘を受けてしまう可能性もあります。
なお、受贈者が未成年者の場合には、親権者である親が代わりに贈与税の申告を行います。
預金の不明な出金は、家族への生前贈与や貸付などを疑われてしまいます。対策としては、何に使用したのかメモ等の記録を残しておくと良いでしょう。また、契約書や領収書などの書類も保管をしておくと税務署からの指摘に対して上手く反論ができます。
贈与税には非課税規定が設けられており、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については、贈与税は課税されません。
※扶養義務者とは、①配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、②家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、③三親等内の親族で生計を一にする者となります。
そのため、日々の生活費(食費、水道光熱費、治療費など)や教育費(入学金、授業料、教材費など)を親や祖父母に出してもらうことで、相続税の節税をすることができます。
なお、生活費名目で受け取った資金を使わずに貯蓄している場合、生活費とは認められないため、贈与税の課税対象となります。
生活費又は教育費の非課税は、生活費又は教育費として直接これらのように充てるために贈与を受けたものであるため、使い切る必要があります。
国税庁では、「平成25年12月12日付国税庁資産課税課情報第26号「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について」が公表されています。
生前贈与をした金額で、貯蓄性の生命保険に加入する方法もお勧めです。
生命保険の加入は、直接節税にはなりませんが、受贈者に無駄遣いをしてほしくないという贈与者の気持ちの実現や、未成年者に贈与をするケースでは、未成年者が成人した時により多くの金額を残すことができます。
生前贈与は手軽にできる節税として有効ですが、年間110万円の基礎控除があるため、節税できる金額には限度があります。
より大きく節税をしたい方には不動産小口化商品と生前贈与の組み合わせも有効です。
不動産小口化商品は物件にもよりますが、購入した金額に対して、相続税評価額が20%から30%程度にまで下がります。
不動産小口化商品について詳しく知りたい方は以下の頁をご覧ください。
例えば、親から18歳以上の子に1,000万円を贈与した場合、贈与税は177万円になりますが、不動産小口化商品で仮に購入金額1,000万円で相続税評価額が200万円のものを贈与した場合、贈与税は9万円になります。
贈与税は累進課税のため、大きな金額を贈与すると贈与税負担も大きくなりますが、圧縮率の高い商品を活用することで、大きく節税することが可能です。
また、上記の例で仮に不動産小口化商品を生前贈与して、生前贈与加算の対象となってしまった場合、相続税の課税価格に加算する金額は、贈与時の価額となるため、1,000万円ではなく200万円の加算で済みます。
ただし、あからさまな節税目的で、親から子に不動産小口化商品を生前贈与した直後に子が売却をしてしまう場合などは、評価方法を路線価方式ではなく、たな卸し資産として評価されてしまうリスクも考えられます。
生前贈与を活用した節税や税務署に否認されないための注意点について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。
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