生前贈与を活用した節税と税務署に否認されないための注意点

相続税の節税に有効なものとして、生前贈与の活用があります。ここでは生前贈与を活用した節税を税務署に否認されないための注意点についてまとめます。なお、生前贈与のメリット・デメリットと贈与税の計算方法について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

1.生前贈与とは

生前贈与とは生前に個人から別の個人に財産を無償で渡すことをいいます。生前贈与をすることで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができますので、主に相続税の節税対策として行われています。なお、1年間(1月1日から12月31まで)に贈与を受けた金額が110万円を超える場合には贈与税を申告する必要があります。

相続時精算課税制度を適用している場合には、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下でも贈与税の申告が必要になります。なお、令和6年1月1日以降の贈与に関しては、暦年課税の基礎控除とは別枠で、毎年110万円までは課税されなくなります。

つまり、例えば父親からの贈与について相続時精算課税を適用した後であっても、毎年、父親から110万円までは無税で贈与を受けられることになります。また、相続時精算課税を選択していない母親からの贈与は暦年課税の基礎控除額として別枠で毎年110万円の基礎控除があります。相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

2.税務署に否認されやすい生前贈与

生前贈与は相続税の節税として活用しやすい方法ですが、税務署から最も否認されやすい論点ともいえます。特に問題になりやすい論点をまとめます。

名義預金

名義預金とは相続人や孫などの家族名義の預金が被相続人の相続財産として指摘をされてしまうものです。家族名義の預金が相続税の調査で問題となるのは、その預金の原資が被相続人であり、名義人の収入や年齢などから名義人自身の預金とは考えられない場合や、その家族名義の口座を被相続人が管理していた場合などです。このような場合は名義が家族のものであっても、被相続人の相続財産として指摘を受けてしまいます。

預金の不明な出金

税務調査では過去5年から10年の預金を調査してきます。被相続人だけでなく、相続人や孫など家族の預金が調査されますので、家族間での預金の移動がある場合には生前贈与や貸付金として指摘を受ける可能性があります。他にも不明な出金については現金として保管されていないか、何か財産を購入していないかなどの疑問から、使途について追及されます。

生前の収入等と相続財産との比較

被相続人の生前の収入と比較して申告をした相続財産が少ない場合などは、その差額についてどのように費消したのか経緯について調査されます。生活費、医療費、趣味、財産の購入など様々な視点から調査をしますが、説明がつかない場合には相続人等の家族に贈与又は貸付しているのではないかと追及されてしまいます。

3.税務署から否認をされないための注意点

生前贈与では、上記のように税務調査で指摘を受けてしまうことが多々あります。そのため、生前贈与を活用して節税を行う場合には、税務調査で指摘を受けないように下記の点に注意する必要があります。

贈与契約書を作成する

贈与の事実を証明するために、贈与契約書を贈与の都度作成する必要があります。なお、毎年生前贈与をする場合には、定期贈与とみなされないように注意する必要があります。定期贈与とは「予め毎年贈与することが決まっている」ものとなりますので、「たまたま毎年贈与を行っていた」場合には定期贈与にはなりません。

そのため、「たまたま毎年贈与を行っていた」ことを証明するためにも、「贈与の都度」に贈与契約書を作成します。定期贈与について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

受贈者本人が普段使用している口座に振り込む

受贈者名義の口座に入金をしても、その口座を贈与者が管理している場合には、贈与が成立しておらず名義預金として指摘を受けてしまいます。そのため、受贈者本人が普段使用している口座(給与の振込口座、水道光熱費等の支払いをしている口座)に振り込んで、受贈者が自由に使える状態にする必要があります。

年間110万円を超える場合には贈与税の申告をする

贈与税の申告の事実が必ずしも贈与の事実の証明にはなりませんが、年間の贈与が110万円を超えているにもかかわらず贈与税の申告をしていない場合には、贈与の事実が否認されるリスクとなります。また、贈与税の申告をすることで贈与の事実を立証しやすくなることがあります。

預金からの多額な出金などは使途を明らかにする

預金の不明な出金は、家族への生前贈与や貸付などを疑われてしまいます。対策としては、何に使用したのかメモ等の記録を残しておくと良いでしょう。また、契約書や領収書などの書類も保管をしておくと税務署からの指摘に対して上手く反論ができます。

4.専門家への相談

生前贈与を活用した節税や税務署に否認されないための注意点について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。

また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
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