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相続税の節税に有効なものとして、生前贈与の活用があります。
「相続税対策になるのか?」
「税務署から否認されるリスクはないのか?」
「注意する点はあるのか?」
といった疑問を持つ方も多いと思います。
ここでは生前贈与を活用した節税と税務署に否認されないためのやり方と注意点についてわかりやすく解説します。
<目次>
1.生前贈与とは
2.生前贈与のメリット
3.生前贈与のデメリット
4.生前贈与で失敗しないための注意点
5.税務署から否認されないための生前贈与のやり方
6.生活費又は教育費の非課税
7.生前贈与は相続税対策になるのか?
8.生前贈与をするべき人・しない方がいい人
9.生命保険と生前贈与の組み合わせ
10.不動産小口化商品と生前贈与の組み合わせ
11.生前贈与の専門家への相談
12.生前贈与についてよくある質問
生前贈与とは生前に個人から別の個人に財産を無償で渡すことをいいます。生前贈与をすることで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができますので、主に相続税の節税対策として行われています。なお、1年間(1月1日から12月31まで)に贈与を受けた金額が110万円を超える場合には贈与税を申告する必要があります。
相続時精算課税制度を適用している場合には、令和6年1月1日以降の贈与については、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下である場合は、贈与税の申告は不要です。
暦年課税の基礎控除とは別枠で、相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除があります。
※令和5年12月31日以前の相続時精算課税制度については、年間110万円の基礎控除がなかったことから、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下でも贈与税の申告が必要でした。
例えば父親からの贈与について相続時精算課税を適用した後であっても、毎年、父親から110万円までは無税で贈与を受けられることになります。また、相続時精算課税を選択していない母親からの贈与は暦年課税の基礎控除額として別枠で毎年110万円の基礎控除があります。相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットと暦年贈与との違いをわかりやすく解説」ご覧ください。
生前贈与の主なメリットは以下の通りです。
・相続税の節税対策になる。
生前贈与を行うことで相続財産を減らすことができますので、相続税の節税対策になります。
・財産を自由に贈与することができる。
民法では故人の遺産を誰が相続するかについて定められていますが、生前贈与であれば誰に何を渡しても自由ですし、親族以外に生前贈与を行うことも可能です。
そのため、財産の分配を事前に決めることができます。
生前贈与の主なデメリットは以下の通りです。
・贈与税がかかる場合がある。
贈与税のことを気にせずに多額の贈与をしてしまうと、想定外に多額の贈与税がかかってしまう可能性があります。
・相続前7年以内の贈与は相続税の対象になる。
節税対策のつもりで生前贈与をしても亡くなる前7年以内の贈与は相続税の課税対象になってしまいます。
・税務署による否認リスクがある。
生前贈与は手軽に実行できる節税対策ですが、逆に専門家に相談せずに実行してしまうと思いもよらずに税務署から否認を受けてしまうリスクがあります。
・多額の贈与は生活費を圧迫してしまう。
相続税の節税のことだけを考えて多額の贈与をしてしまうと、贈与者の生活費を圧迫してしまうことがあります。ご自身の生活のことを第一に考えて贈与の検討をされた方が良いでしょう。
生前贈与は相続税の節税として活用しやすい方法ですが、税務署から最も否認されやすい論点ともいえます。特に問題になりやすい論点をまとめますので、下記に注意をして生前贈与を実行する必要があります。
名義預金とは相続人や孫などの家族名義の預金が被相続人の相続財産として指摘をされてしまうものです。家族名義の預金が相続税の調査で問題となるのは、その預金の原資が被相続人であり、名義人の収入や年齢などから名義人自身の預金とは考えられない場合や、その家族名義の口座を被相続人が管理していた場合などです。このような場合は名義が家族のものであっても、被相続人の相続財産として指摘を受けてしまいます。
名義預金について詳しく知りたい方は「税務署から指摘を受けやすい名義預金と対策方法|時効の有無も解説」をご覧ください。
税務調査では過去5年から10年の預金を調査してきます。被相続人だけでなく、相続人や孫など家族の預金が調査されますので、家族間での預金の移動がある場合には生前贈与や貸付金として指摘を受ける可能性があります。他にも不明な出金については現金として保管されていないか、何か財産を購入していないかなどの疑問から、使途について追及されます。
被相続人の生前の収入と比較して申告をした相続財産が少ない場合などは、その差額についてどのように費消したのか経緯について調査されます。生活費、医療費、趣味、財産の購入など様々な視点から調査をしますが、説明がつかない場合には相続人等の家族に贈与又は貸付しているのではないかと追及されてしまいます。
生前贈与では、上記のように税務調査で指摘を受けてしまうことが多々あります。そのため、生前贈与を活用して節税を行う場合には、税務調査で指摘を受けないように下記の点に注意する必要があります。
贈与の事実を証明するために、贈与契約書を贈与の都度作成する必要があります。なお、毎年生前贈与をする場合には、定期贈与とみなされないように注意する必要があります。定期贈与とは「予め毎年贈与することが決まっている」ものとなりますので、「たまたま毎年贈与を行っていた」場合には定期贈与にはなりません。
そのため、「たまたま毎年贈与を行っていた」ことを証明するためにも、「贈与の都度」に贈与契約書を作成します。定期贈与について詳しく知りたい方は「連年贈与と定期贈与の違いを解説|贈与税がかかるリスクに注意」をご覧ください。
なお、贈与を受ける者が未成年の場合は、親が法定代理人として贈与契約書に署名押印します。
受贈者名義の口座に入金をしても、その口座を贈与者が管理している場合には、贈与が成立しておらず名義預金として指摘を受けてしまいます。そのため、受贈者本人が普段使用している口座(給与の振込口座、水道光熱費等の支払いをしている口座)に振り込んで、受贈者が自由に使える状態にする必要があります。
預金の名義人が未成年の場合、預貯金の管理・運用が被相続人(例えば祖父)の管理下になければよく、被相続人以外の者(例えば両親)であれば良いでしょう。
なお、親から未成年者の子に贈与する場合、一方の親(例えば父)から贈与された財産をもう一方の親(例えば母)が管理するなど、その預貯金が贈与者の管理下から手放されていれば、贈与は成立していると主張できるでしょう。
贈与税の申告の事実が必ずしも贈与の事実の証明にはなりませんが、年間の贈与が110万円を超えているにもかかわらず贈与税の申告をしていない場合には、贈与の事実が否認されるリスクとなります。また、贈与税の申告をすることで贈与の事実を立証しやすくなることがあります。
ただし、贈与税の申告義務があるのは受贈者となります。
そのため、贈与者(親や祖父母)が受贈者(子や孫)の贈与税申告を勝手に行っているようなケースでは、「贈与は成立していない」と指摘を受けてしまう可能性もあります。
なお、受贈者が未成年者の場合には、親権者である親が代わりに贈与税の申告を行います。
預金の不明な出金は、家族への生前贈与や貸付などを疑われてしまいます。対策としては、何に使用したのかメモ等の記録を残しておくと良いでしょう。また、契約書や領収書などの書類も保管をしておくと税務署からの指摘に対して上手く反論ができます。
贈与税には非課税規定が設けられており、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については、贈与税は課税されません。
※扶養義務者とは、①配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、②家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、③三親等内の親族で生計を一にする者となります。
そのため、日々の生活費(食費、水道光熱費、治療費など)や教育費(入学金、授業料、教材費など)を親や祖父母に出してもらうことで、相続税の節税をすることができます。
なお、生活費名目で受け取った資金を使わずに貯蓄している場合、生活費とは認められないため、贈与税の課税対象となります。
生活費又は教育費の非課税は、生活費又は教育費として直接これらのように充てるために贈与を受けたものであるため、使い切る必要があります。
国税庁では、「平成25年12月12日付国税庁資産課税課情報第26号「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について」が公表されています。
生前贈与は手軽に実行できる節税対策ですし、相続財産を減らすことができるため、相続税の節税対策として有効です。
ただし、亡くなる前7年以内の贈与は「生前贈与加算」の対象となってしまうため、早めに対策を実行する必要があります。
また、もともと相続税がかからない方については、節税以外の目的がない場合には無理に生前贈与を行う必要もありません。
子どもが複数人いる場合には、公平にしないと争いのリスクが発生する可能性もありますので、生前贈与は財産の内容や金額、家族構成によって判断をする必要があります。
生前贈与は相続税の節税対策として有効ですが、必ずしも全ての方が実行すれば良いものではありません。
生前贈与は以下の方に向いています。
・相続税が発生する見込み
・早めに財産の移転をしたい
逆に以下のような方は生前贈与をするメリットは少なく、デメリットになる可能性があります。
・相続税がかからない
・預貯金等の資金に余裕がない(生活費を圧迫する可能性がある)
生前贈与をした金額で、貯蓄性の生命保険に加入する方法もお勧めです。
生命保険の加入は、直接節税にはなりませんが、受贈者に無駄遣いをしてほしくないという贈与者の気持ちの実現や、未成年者に贈与をするケースでは、未成年者が成人した時により多くの金額を残すことができます。
生前贈与は手軽にできる節税として有効ですが、年間110万円の基礎控除があるため、節税できる金額には限度があります。
より大きく節税をしたい方には不動産小口化商品と生前贈与の組み合わせも有効です。
不動産小口化商品は物件にもよりますが、購入した金額に対して、相続税評価額が20%から30%程度にまで下がります。
不動産小口化商品について詳しく知りたい方は「不動産小口化商品で相続税の節税対策をする方法(任意組合型)」をご覧ください。
例えば、親から18歳以上の子に1,000万円を贈与した場合、贈与税は177万円になりますが、不動産小口化商品で仮に購入金額1,000万円で相続税評価額が200万円のものを贈与した場合、贈与税は9万円になります。
贈与税は累進課税のため、大きな金額を贈与すると贈与税負担も大きくなりますが、圧縮率の高い商品を活用することで、大きく節税することが可能です。
また、上記の例で仮に不動産小口化商品を生前贈与して、生前贈与加算の対象となってしまった場合、相続税の課税価格に加算する金額は、贈与時の価額となるため、1,000万円ではなく200万円の加算で済みます。
ただし、あからさまな節税目的で、親から子に不動産小口化商品を生前贈与した直後に子が売却をしてしまう場合などは、評価方法を路線価方式ではなく、たな卸し資産として評価されてしまうリスクも考えられます。
なお、不動産小口化商品についても令和8年度税制改正により令和9年1月1日以後の相続等からは評価方法が変更になります。
改正後は、不動産小口化商品のうち、任意組合型、賃貸型又は信託受益権型の貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、相続開始時又は贈与時における通常の取引価格に相当する金額によって評価することになりました。
不動産小口化商品の改正内容について、詳しく知りたい方は「2026年度税制改正【令和8年】|不動産小口化商品を徹底解説」をご覧ください。
生前贈与を活用した節税について相談したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。生前贈与は手軽に実行できる反面、間違ったやり方をしてしまうと何年も何十年もかけて対策したことが税務署から否認されてしまうケースがあります。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。
不動産小口化商品を活用した相続対策のご相談についても、不動産特定共同事業者(10社以上を比較してご案内)のご紹介が可能です。
また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
【税理士事務所向け】相続税実務研修(Web配信)について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
生前贈与についてよくある質問をまとめます。
【A1】贈与税には年間110万円の基礎控除額がありますので、110万円以下の贈与については贈与税はかかりません。また、扶養義務者相互間の生活費・教育費についても非課税となります。
なお、相続時精算課税制度を利用する場合には、年間110万円の基礎控除の他に2,500万円の特別控除額があり、特別控除額の範囲内でも贈与税はかかりませんが、相続の際に合算されるため、課税の繰り延べになります。
相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットと暦年贈与との違いをわかりやすく解説」をご覧ください。
【A2】生前贈与は相続財産を減らすことができるため、節税対策に有効ですが、亡くなる前7年以内の贈与は生前贈与加算の対象となってしまうため、早めに対策することをお勧めします。
仮に年間110万円の贈与を実行する場合でも、10年で1,100万円、20年で2,200万円になりますので、時間をかけた方が贈与できる総額も増えます。
生前贈与は手軽に実行できることから、贈与契約書等を作成していないケースが多くあります。
また、子に無駄遣いをしてほしくないといった思いから子名義の口座を親が管理しているケースもありますが、いずれも税務署から否認されるリスクになります。
そのため、贈与を実行する場合には、贈与契約書の作成と子が普段使用している口座に振り込んで、自由に使える状態にする必要があります。
贈与契約書は必ず作成した方が良いです。
口座で振り込みを実行しただけでは、それが贈与なのか貸付なのかが客観的には判断することができません。税務署に指摘をされた際に贈与であることを立証するためにも贈与契約書は必ず作成してください。