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国税庁は令和3年1月26日、令和2年7月豪雨に係る調整率表を公表しました。
令和2年7月豪雨が「特定非常災害」に指定されたことを受け、特定の土地等に係る相続税及び贈与税の計算上、取得時の時価ではなく、調整率を用いた「特定非常災害の発生直後の価額」によることができます。
特定非常災害の発生直後の価額によることができる土地等は、被災者生活再建支援法の適用を受けた特定地域内にある土地等で、下記の期間に取得したものになります。
①令和元年9月3日から令和2年7月2日までの間に相続又は遺贈により取得(令和2年7月3日に所有していたものに限る)
②令和2年7月3日から令和2年12月31日までの間に相続又は遺贈により取得
③令和2年1月1日から令和2年7月2日までの間に贈与により取得(令和2年7月3日に所有していたものに限る)
④令和2年7月3日から令和2年12月31日までの間に贈与により取得
被災者生活再建支援法の適用を受けた特定地域は、令和2年7月31日現在、岐阜県下呂市、島根県江津市、福岡県大牟田市、熊本県全域、大分県(九重町、日田市、由布市、玖珠町)、鹿児島県(鹿屋市、垂水市)が該当します。
被災者生活再建支援法の適用を受けた特定地域に該当し、上記2.対象期間の①又は③で調整率を適用できる場合には、相続税及び贈与税に係る申告期限が令和3年5月6日まで延長されます。
令和2年7月豪雨について、特定地域に調整率を適用せずに高い評価で相続税の申告をしてしまっている場合でも、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。
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令和2年7月豪雨の特定地域の評価根拠は財産評価基準書の令和2年7月豪雨に係る調整率表になります。