相続土地国庫帰属制度で引き取ってもらえない方【救済措置】

相続した土地を国が引き取る相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日から開始します。
相続土地国庫帰属制度はいらない土地を手放すことができる手段として、大きな期待をされている方も多くいますが、承認の対象となる土地の要件が厳しく、残念ながら承認されずに引き取ってもらえないケースも多数発生すると予想されます。

承認の対象となる土地の要件など、相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたい方は相続土地国庫帰属制度の要件|山林や農地の適用可否をご覧ください。

ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用して引き取ってもらえなかった方に向けて、一般社団法人相続財産再鑑定協会が山林等を専門に扱う不動産会社等と提携して実施している山林引き取りサービスについて解説します。

 

1.相続土地国庫帰属制度で引き取ってもらえない理由

相続土地国庫帰属制度は、相続等により取得したいらない土地を手放して、国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、無条件で引き取ってもらえるわけではありません。
通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力がかかる土地は引き取ってもらえません。
例えば、建物がある土地、境界が明らかでない土地、土壌汚染がある土地、危険な崖がある土地、他人によって使用される土地などです。
引き取ってもらえない土地の要件を詳しく知りたい方は相続土地国庫帰属制度の要件|山林や農地の適用可否をご覧ください。

 

2.相続土地国庫帰属制度の相談先

相続土地国庫帰属制度については、令和5年2月22日から全国の法務局・地方法務局の本局において、対面相談、電話相談の対応を開始しています。
一般社団法人相続財産再鑑定協会でも相談対応は可能です。
理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士として、山林、原野、農地、別荘地、市街化調整区域の土地など、様々な不要な不動産の相談を受けています。

また、一般社団法人相続財産再鑑定協会では、相続土地国庫帰属制度の利用ができない方向けに山林等を専門に扱う不動産会社等と提携して山林引き取りサービスを実施しています。
※地目は山林以外も引き取り可能です。

3.相続土地国庫帰属制度の要件を満たさない方

相続土地国庫帰属制度の相談をした結果、要件を満たさない方や申請をした結果、承認申請の却下又は不承認となり引き取ってもらえなかった方は、ぜひ山林引き取りサービスをご利用ください。

山林引き取りサービスは理事長の佐藤和基(佐藤和基税理士事務所)が令和元年7月から開始したサービスで、令和4年12月までに約270件の問合せを受け、そのうち約70件が成約しています。

4.山林引き取りサービスとは

山林引き取りサービスは一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が、山林等を専門に扱う不動産会社等と提携して、不要な不動産を引き取るサービスです。
山林引き取りサービスの具体的な内容について説明します。

〇申込ができる人
相続土地国庫帰属制度は相続等により土地を取得した人か共有者の中に相続等により土地を取得した人がいる場合でないと申請できません。
山林引き取りサービスは、取得原因を問わずに申込可能です。
相続又は遺贈だけでなく、原野商法で騙されてしまった方、売買、贈与などにより取得した方、個人か法人かを問わずご利用いただけます。
また、申込は基本的には不動産の所有者ですが、ご家族の方やご相談を受けている士業、不動産会社の方による代理でのお申込みも可能です。

〇申込先
山林引き取りサービスのお申込みは、まずはお問合せフォームからお問合せください。
※一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所のどちらからお問合せいただいても対応可能です。
お問合せをいただいた方にメール添付にて、申込書を送付しますので、申込書と必要資料(固定資産税の課税明細書など)をメール、郵送、FAXなどでお送りいただけましたら、引き取り費用のお見積りをします。
なお、事務負担の関係で郵送等で提出していただく場合は、資料の返却を行っておりません。
そのため、郵送等の場合はコピーでの提出をお願いします。

相続土地国庫帰属制度は、引取の審査に半年から1年かかる見込みですが、山林引き取りサービスのお見積りは1カ月程度で可能です。
※お急ぎの方は最短で翌日から1週間以内にお見積りを提示可能です。(お急ぎの場合は複数社での相見積りができないため、他社との比較ができない点はご了承ください。)

〇手数料について
相続土地国庫帰属制度は申請時に審査手数料が1筆当たり14,000円かかりますが、山林引き取りサービスはお見積りまでは無料となります。
引取可能な場合には、引取費用が発生します。
※基本的には引取費用をお支払いいただくサービスですが、物件によっては無償又はプラスでの売買が可能なケースもあります。

〇引き取り可能な土地
基本的には地目を問わず、すべての不動産について引き取り可能です。
農地は農地転用(他の地目に変更)可能な場合に引き取り可能です。
お見積りの結果、予算を超えてしまうなどの理由で山林引き取りサービスを利用されない方もいますが、お見積りまでは無料のため、お見積りの結果、山林引き取りサービスの利用をしない方には費用は発生しません。

5.山林引き取りサービスで引取り不可能な土地

山林引き取りサービスは、基本的に地目を問わず引き取り可能です。
ただし、一部の農地は引き取りできないケースもあります。
そのため、引き取りできないケースは下記の2パターンとなります。
〇一部の農地
〇山林引き取りサービスのお見積りが予算を超えてしまう場合

6.山林引き取りサービスの引き取り後の活用例

山林引き取りサービスをご利用いただく不動産は、売買や寄付ができずに手放せない物件となりますので、一般的には活用が困難であるケースが大半です。
そのため、引き取り後に長期保有となってしまうことが多いですが、活用できるケースでは下記のようなものがありました。
〇キャンプ場やサバゲーとして利用
〇別荘地として利用
〇キノコの栽培目的で利用
〇植木屋が植木を育てるために利用
〇林業として利用
〇猟師が狩猟目的で利用
〇自然保護活動をしている団体が自然を再生すために利用
〇太陽光発電設備の設置のために利用

7.専門家への相談

相続土地国庫帰属制度が利用できずにお困りの方は、一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所にご相談ください。
山林引き取りサービスは審査手数料等が発生しませんし、お見積りまでは無料となりますので、気軽にご相談できます。
また、相続土地国庫帰属制度の利用と同時並行でのご相談も可能です。

8.不動産業界にお勧めの資格

不動産業界は、物件の売買・賃貸を仲介する不動産仲介業者、商業施設、ビル、マンション等の開発業者、注文住宅等を手がけるハウスメーカー、マンションや一戸建ての販売を手がける住宅販売会社、不動産物件を管理する管理会社など、その業務は多岐にわたります。

不動産業の方には相続土地国庫帰属診断士の資格がお勧めです。

多岐にわたる不動産業の中でも、山林、原野、別荘地、農地などの問題解決は困難なものですし、専門に扱う方は少ないのが実情です。
相続土地国庫帰属診断士は、相続土地国庫帰属制度や山林引き取りサービスの内容を理解して、不要な不動産の処分にお困りの方に対して提案をすることで、問題解決にお役立ちできる可能性があります。
また、不要な不動産の問題解決をすることで、顧客との信頼関係を築くことができ、他の宅地の売買等のご相談を受けるきっかけとなります。

相続土地国庫帰属診断士について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

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相続のノウハウ

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