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<目次>
1.庭内神しとは
2.庭内神しの相続税法上の取り扱い
3.庭内神しの敷地の評価額
4.庭内神しの敷地と認められる条件
5.庭内神しの確認方法
6.相続税還付の相談
7.庭内神しの敷地の非課税の根拠
庭内神し(ていないしんし)とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいいます。
ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。
相続税の非課税財産について、相続税法第12条で定められています。
相続税法第12条第1項第2号では、墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものと定められており、これらは非課税財産となります。
また、相続税法基本通達12-2では、「これらに準ずるもの」に該当するものとして、庭内神しや神たな、神体、仏像などを挙げています。
※商品、骨とう品又は投資の対象として所有している場合は非課税にはなりません。
そのため、庭内神しは、相続税の非課税財産となります。
従来の取り扱いでは、非課税財産とされたのは「庭内神し」そのもののみでした。
庭内神しの敷地については、70%の減額は認められるものの課税対象となっていました。
しかし、東京地裁の平成24年6月21日判決を受け、国税庁は同年7月13日、庭内神しの敷地等に関する相続税の取り扱いを変更し、庭内神し本体とその敷地等が密接不可分の関係である場合には、敷地等も一体の物として非課税財産とする取り扱いの変更を公表しました。
そのため、評価対象地のうち、庭内神しの敷地面積に相当する部分は非課税となります。
庭内神しの敷地として非課税が認められる条件は以下の3つとなります。
・庭内神しの設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
・その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
・現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面
上記3つのポイントからその設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合は非課税と認められます。
庭内神しの有無の確認は、現地調査で敷地内の確認をするか、所有者にヒアリングをして確認します。
庭内神しがある場合には、その敷地部分について面積を測ります。
庭内神しの敷地について、庭内神しの敷地にあることによる非課税を考慮せずに高い評価で相続税の申告をしてしまっている場合でも、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。
相続税の金額が適切であったか確認したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。庭内神しの敷地以外の項目についても適切であったか、相続税申告書の内容を無料で診断します。
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庭内神しの敷地の非課税の根拠は相続税法第12条第1項第2号及び相続税法基本通達12-2となります。
また、国税庁では下記の通り取り扱いを公表しています。