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相続財産再鑑定士や相続税還付についてよくご質問いただく内容についてご紹介します。
資格の取得にかかる費用は38,800円です。相続財産再鑑定士の資格は永年登録制ですので更新の手続きや更新料をお支払いいただく必要はありません。
講習を受講いただく必要はありません。テキストと試験問題を郵送しますので、ご自身で自学習いただき、試験問題を解いてください。答案用紙は登録申込書とともに相続財産再鑑定協会へお送りください。
不合格者には再試験のご案内をお送りしますので、再度試験問題を解いていただき、答案用紙を相続財産再鑑定協会へお送りください。合格するまで何度でも試験を受けることができます。再試験を受ける場合であっても、費用を追加でお支払いいただく必要はありません。
納税者から相続税申告書と添付資料一式をお預かりいただき、相続財産再鑑定協会にご連絡ください。相続財産再鑑定協会の理事長である佐藤和基が還付可否について無料で診断します。還付可能性が高い場合は還付手続きもおこないます。なお、相続税還付の手続きは成功報酬で承っております。戻ってきたお金の一部を報酬としてお支払いいただきます。お金が戻ってこなければ費用をお支払いいただく必要はありません。
相続税還付の期限は亡くなってから5年10ヵ月以内です。5年10ヵ月が経過してしまうと相続税を減額できることがわかったとしてもお金を取り戻すことはできません。
当初申告手続きをした税理士に迷惑をかけずに還付手続きをおこなうことは可能です。還付手続きに関する税務署とのやり取りは還付請求をした税理士がおこないます。還付手続きについての連絡が当初申告手続きをした税理士にいくことはありません。
他の相続人の同意は必要ありません。一人でも還付手続きをおこなえます。ただし、他の相続人の方も還付金を受け取ることができる可能性が高いので、相続人全員で還付手続きをおこなうことをお勧めします。
各相続人の取得財産に応じて還付されますので、再度分割協議をおこなう必要はありません。また、還付金は所得にあたりませんので所得税の確定申告や修正申告をおこなう必要もありません。