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一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では、相続税申告等のご依頼を受けた方から不動産売却の相談をよくお受けします。
不動産の売却は何度も経験するものではありませんので、どのようにすれば高く売れるのか、不動産営業マンの言いなりになって損をしてしまわないか、不安を抱えている方もいらっしゃいます。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では、不動産売却の不安を解消するため、相続税申告等のご依頼を受けた方向けに不動産査定の相見積もり及び同席サービスを実施しています。
なお、相続税申告等のご依頼をいただいていない方についても、同様のサービスを開始しました。
ここでは、不動産査定の相見積もり及び同席サービスの内容を解説します。
不動産の売却を検討している方から下記のようなお悩み相談をよく受けます。
〇不動産の査定価格を知りたいけど、査定依頼をした不動産会社から営業の連絡が頻繁に来てしまう。
〇複数の不動産会社で査定価格の相見積もりをしたいけど、複数社に連絡をしたり、断る際の連絡が面倒。
〇断りの連絡をした不動産会社からも営業の連絡がきてしまう。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では、上記のような不安を抱えている方向けに、不動産査定の相見積もり及び同席サービスを行っています。
代表の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、複数の不動産会社と提携しています。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が間に入ることで、不動産会社と直接やり取りをする手間を省くことができ、余計な営業を受けることもなくなります。
不動産査定の相見積もり及び同席サービスの具体的な内容は下記の通りです。
〇相見積もり査定の代理依頼
売却希望の不動産査定を一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が代わりに依頼可能です。
大手の不動産会社、中小の不動産会社、士業グループの不動産会社など5社程度で相見積もりを行います。
※ご希望に応じて10社程度まで相見積もり可能です。
多種多様な不動産があることから、必ずしも大手の不動産会社が良いとは限らず、物件によっては中小の不動産会社の方が積極的に売買仲介や買取りを行ってもらえるケースもあります。
断る際は一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所から連絡をしますので、断る連絡の手間も省けます。
〇ご紹介する時の同席
ご希望に応じて、不動産会社の担当者をご紹介する際の同席も可能です。
※同席不要な場合は、同席なしのご紹介だけでも可能です。
〇不動産会社の担当者とのやり取りの窓口対応
不動産会社の担当者をご紹介後も、過度な営業をされてしまわないか不安な方には、ご希望に応じて一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が代わりに不動産会社の担当者とやり取りを行うことも可能です。(ご紹介した不動産会社に限り)
中には決済を早く進めたいため、依頼者に何度も催促の連絡をしてしまう不動産会社もありますが、一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が窓口になることで、催促を受ける負担がなくなります。
※最終的な契約は不動産所有者ご本人が行う必要がありますが、契約の際もご希望に応じて同席可能です。
STEP①お問合せ
不動産の売却を検討している方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
不動産売却に関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。
STEP②申込書及び必要書類のお預り
申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。
必要書類については、お手元にある範囲内で構いません。
申込書の確認事項に記載をしていただければ、必要書類がなくても概算査定での相見積もりが可能です。
STEP③不動産査定の相見積もり
大手の不動産会社、中小の不動産会社、士業グループの不動産会社など5社程度で相見積もりを行います。
※ご希望に応じて10社程度まで相見積もり可能です。
査定価格が出ましたら、結果をご報告させていただきます。
STEP④不動産会社の担当者をご紹介
不動産売却の依頼をしたい不動産会社が決まりましたら、不動産会社の担当者をご紹介します。
ご希望に応じて、代表の佐藤和基が同席します。
STEP⑤媒介契約の締結
不動産売却の依頼をしたい不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、自分にあった契約を選んでいただきます。
媒介契約の締結後も必要に応じて、代表の佐藤和基が不動産会社とのやり取りを行うことも可能です。
例えば他の不動産会社に依頼をする場合には、代わりに断りの連絡をすることも可能です。
STEP⑥販売活動の開始
不動産会社と媒介契約締結後、不動産会社は物件情報サイトに物件を掲載する等の販売活動を開始します。
反響があった場合、内覧対応や条件・価格交渉をおこなって申込み(買付)が入るよう進めていきます。
STEP⑦買主と売買契約を締結及び決済・不動産の引き渡し
申込み(買付)が入り、売主・買主双方で条件に問題がなければ売買契約を締結することになります。
契約時に決められた引き渡しの期日までに決済及び不動産の引き渡しを行います。
STEP⑧確定申告
不動産売却によって売却益が出た場合などは確定申告が必要になります。
必要に応じて、一般社団法人相続財産再鑑定協会の提携先の税理士をご紹介します。
※代表の佐藤和基は相続税専門のため、確定申告のご依頼は引き受けておりません。