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一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では、相続税申告等のご依頼を受けた方から不動産売却の相談をよくお受けします。
不動産の売却は何度も経験するものではありませんので、どのようにすれば高く売れるのか、不動産営業マンの言いなりになって損をしてしまわないか、不安を抱えている方もいらっしゃいます。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では、不動産売却の不安を解消するため、相続税申告等のご依頼を受けた方向けに不動産査定の相見積もりを実施しています。
なお、相続税申告等のご依頼をいただいていない方についても、同様のサービスを開始しました。
ここでは、不動産査定の相見積もりの内容を解説します。
※一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所は宅地建物取引業者ではありませんので、媒介契約等は行っておらず、不動産査定の相見積もりと不動産会社の紹介までとなります。
<目次>
1.よくあるお悩み相談
2.サービス内容
3.売らずに査定だけする場合
4.不動産売却に税理士が関与することによるメリット
5 サービスの流れ
不動産の売却を検討している方から下記のようなお悩み相談をよく受けます。
〇不動産の査定価格を知りたいけど、査定依頼をした不動産会社から営業の連絡が頻繁に来てしまう。
〇複数の不動産会社で査定価格の相見積もりをしたいけど、複数社に連絡をしたり、断る際の連絡が面倒。
〇断りの連絡をした不動産会社からも営業の連絡がきてしまう。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では、上記のような不安を抱えている方向けに、不動産査定の相見積もりを行っています。
また、売買のタイミングなども相続税対策の観点からアドバイス可能です。
代表の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、複数の不動産会社と提携しています。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が間に入ることで、不動産会社と直接やり取りをする手間を省くことができ、余計な営業を受けることもなくなります。
不動産査定の相見積もり及び同席サービスの具体的な内容は下記の通りです。
〇相見積もり査定の代理依頼
売却希望の不動産査定を一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が代わりに依頼可能です。
大手の不動産会社、中小の不動産会社、士業グループの不動産会社など5社程度で相見積もりを行います。
※ご希望に応じて10社程度まで相見積もり可能です。
多種多様な不動産があることから、必ずしも大手の不動産会社が良いとは限らず、物件によっては中小の不動産会社の方が積極的に売買仲介や買取りを行ってもらえるケースもあります。
〇断りの代理連絡
断る際は一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所から連絡をしますので、断る連絡の手間も省けます。
〇ご紹介する時の同席
不動産売却は生前に行う場合と相続後に行う場合で、相続税の負担にも大きく影響が出るケースがあります。
また、相続後の場合は申告期限前と後で特例の適用の有無に関わってきますし、申告期限から3年以内かどうかでも適用できる特例があります。
そのため、相続税等の税金の視点での売却のタイミングを不動産会社の担当者にも伝える必要がありますので、ご希望に応じて、不動産会社の担当者をご紹介する際の同席も可能です。
※同席不要な場合は、同席なしのご紹介だけでも可能です。
〇不動産会社の担当者とのやり取りの窓口対応
不動産会社の担当者をご紹介後も媒介契約の締結までは、過度な営業をされてしまわないか不安な方には、ご希望に応じて一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が代わりに不動産会社の担当者とやり取りを行うことも可能です。(ご紹介した不動産会社に限り)
中には決済を早く進めたいため、依頼者に何度も催促の連絡をしてしまう不動産会社もありますが、媒介契約締結前までは一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が窓口になることで、催促を受ける負担がなくなります。
※媒介契約の締結後は、不動産所有者ご本人が不動産会社と連絡のやり取りをする必要があります。
※最終的な契約は不動産所有者ご本人が行う必要があります。
不動産の査定は売却をすることを前提にして行うことが一般的ですが、まだ売却をするかわからないけど、査定価格だけを知りたいという方もいます。
しかし、不動産会社に査定を依頼すると、担当者から頻繁に営業の連絡が来てしまう可能性がありますし、売る気がないけど査定だけを依頼したいといった相談に対しては、対応を後回しにされてしまうこともあります。
そのため、売る気がない段階での査定には躊躇されてしまう方も多いと思います。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では複数の不動産会社と提携をしていますし、常に新規の不動産会社から提携のご要望をいただいています。
不動産会社は不動産売買の情報を得るために多額の広告費を使うなど、日々、営業活動に力を入れており、その営業活動の中の1つに相続税専門の税理士との提携も含まれています。
相続は不動産が動くタイミングとなりやすく、相続税専門の税理士は日々、不動産に関する相談もよく受けています。
そのため、相続税専門の税理士との信頼関係を構築したいという不動産会社は少なくありません。
中小の不動産会社に限らず、大手の不動産会社も同様てす。
業務提携をした不動産会社からは、下記のような提案をよくされます。
「不動産売買の話があった際には、ぜひご紹介ください。」
「相見積もりでもぜひお願いします。」
「査定だけのご相談でもぜひお願いします。」
不動産会社の本音としては「仕事が欲しい」ということになりますが、仕事にならない査定だけの相談でも「税理士との信頼関係構築に繋がる」と考えてもらえます。
また、税理士側も仕事になる案件しか相談に乗ってもらえない不動産会社よりも「査定だけでもOK」な不動産会社の方が相談しやすいですし、いざ仕事に繋がる不動産の相談があった時も普段相談している不動産会社に紹介する機会が増えます。
一般的に売る気のない査定は嫌がられますが、税理士を経由することで、積極的に査定価格も出してもらえるようになります。
なお、税理士側も不動産会社に相談する機会が増えることで、信頼関係が構築でき、逆に相続税申告の相談者をご紹介してもらえるなど、双方にメリットがありますので、売る気のない査定だけの相談も引き受けています。
不動産を売却する場合、不動産会社に相談することが一般的です。
しかし、直接不動産会社に相談をせずに一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所に相談をすることで、下記のようなメリットがあります。
不動産会社に相見積もりを依頼する場合、相見積もりをする会社の数だけ連絡の手間や断る際の手間がかかってしまいます。
しかし、一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が間に入ることで、代わりに複数社の相見積もりを依頼することが可能ですし、断る際の手間もかからずにすみます。
不動産会社に直接相談をした場合、仕事欲しさに頻繁に営業の連絡が来てしまうケースがあります。
前向きに売却を進めていく際には頼もしく動いてくれますが、売却するかどうか悩んでいる場合など、すぐに売却で動く気がない場合には、不動産営業マンからの頻繁な連絡はストレスになってしまいます。
媒介契約の締結前までは、一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所が間に入ることで、不動産の営業マンから直接連絡が来なくなります。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では「山林引き取りサービス」を実施しています。
そのため、山林、原野、別荘地など、売買や寄付もできないような処分の難しい不動産にも対応可能です。(基本的には引き取り費用をお支払いいただくサービスです。)
一般的な不動産会社の場合、住宅、マンション、ビル、宅地など売れるものには対応してもらえますが、山林などは対応できずに、一部の不動産が処分できずに残ってしまうことがあります。
しかし、一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では、売れる不動産も売れない不動産もまとめて対応できる可能性があります。
※農地については、農地法の関係で取引が難しいですが、地目が農地以外でしたらほぼどのような物件でも日本全国対応可能です。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所では、弁護士、司法書士等の複数の士業と連携しています。
そのため、共有名義の不動産や他の共有者との間で争いのあるような不動産、何代も前から相続登記をしておらず、相続人が何十人にもなってしまっている不動産など、不動産会社では対応の難しい不動産についても、内容に応じて弁護士や司法書士のご紹介が可能です。
また、士業と連携している不動産会社や士業グループの不動産会社もありますので、売買等の処分まで対応できる可能性があります。
一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所の代表である佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続税対策の視点でのアドバイスが可能です。
例えば、高齢者の親が所有している不動産の売買を検討されている場合に、生前に売却をした方が良いのか?それとも相続してから売却をした方が良いのか?といったご相談を受けることがあります。
不動産会社に相談している場合、「早く売却しましょう」と話を進められてしまう可能性がありますが、一般的には現金よりも不動産の方が相続税評価額は低くなります。
特に都心部であるほど、その差額は大きくなります。
そのため、相続税の視点では急いで売る理由がない場合には、生前ではなく相続後に売却した方が相続税は安くなるとアドバイスさせていただいてます。
※ご要望に応じてシミュレーションも可能です。
逆に不動産を購入する場合のタイミングも同様です。
相続税には自宅の土地の評価額を80%減額してもらえる小規模宅地等の特例という制度があります。
例えば高齢の親が一人暮らしをしている場合(子とは別居)、子の住んでいる家が賃貸の場合は要件を満たして80%減額できますが、子が自宅を購入してしまうと要件を満たさず80%の減額が受けられなくなってしまうことがあります。(小規模宅地等の特例は要件が複雑ですので、判断に迷われる場合はご相談ください。)
そのため、場合によっては「買わない方が良い」といったアドバイスをさせていただくことがあります。
税理士が間に入っていない場合には、不動産会社の営業マンから「すぐに売買しましょう」と提案されてしまうものでも、税金面の視点から「今は売買しない方が良い」といった客観的なアドバイスをすることが可能です。
税理士は不動産が本業ではないからこそ、仕事にならないアドバイス(売買しない方が良い等)も可能となります。
STEP①お問合せ
不動産の売却を検討している方は、まずはお問合せフォームやお電話でお問合せください。
不動産売却に関するご相談は無料です。
お問合せフォームからお問合せを頂きましたら、申込書の添付と必要書類(固定資産税の課税明細書など)のご案内をさせていただきます。
STEP②申込書及び必要書類のお預り
申込書の記入と必要書類のご用意ができましたら、メール、FAX、コピーの郵送のいずれかの方法によりお送りください。
必要書類については、お手元にある範囲内で構いません。
申込書の確認事項に記載をしていただければ、必要書類がなくても概算査定での相見積もりが可能です。
STEP③不動産査定の相見積もり
大手の不動産会社、中小の不動産会社、士業グループの不動産会社など5社程度で相見積もりを行います。
※ご希望に応じて10社程度まで相見積もり可能です。
査定価格が出ましたら、結果をご報告させていただきます。
STEP④不動産会社の担当者をご紹介
不動産売却の依頼をしたい不動産会社が決まりましたら、不動産会社の担当者をご紹介します。
ご希望に応じて、代表の佐藤和基が同席します。
なお、一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所は宅地建物取引業者ではないため、不動産売買に関する関与は媒介契約の締結前までとなります。
※相続税等の税金面の関与やアドバイスは媒介契約の締結後でも可能です。
STEP⑤媒介契約の締結
不動産売却の依頼をしたい不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、自分にあった契約を選んでいただきます。
媒介契約の締結後は不動産所有者ご自身が不動産会社とのやり取りを行うことになります。
なお、媒介契約を締結した不動産会社以外の相見積もり査定を依頼した不動産会社には一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所から断りの連絡をします。
STEP⑥販売活動の開始
不動産会社と媒介契約締結後、不動産会社は物件情報サイトに物件を掲載する等の販売活動を開始します。
反響があった場合、内覧対応や条件・価格交渉をおこなって申込み(買付)が入るよう進めていきます。
STEP⑦買主と売買契約を締結及び決済・不動産の引き渡し
申込み(買付)が入り、売主・買主双方で条件に問題がなければ売買契約を締結することになります。
契約時に決められた引き渡しの期日までに決済及び不動産の引き渡しを行います。
不動産会社には仲介手数料をお支払いいただくことになります。
※一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所に対する仲介手数料は発生しません。
STEP⑧確定申告
不動産売却によって売却益が出た場合などは確定申告が必要になります。
必要に応じて、一般社団法人相続財産再鑑定協会の提携先の税理士をご紹介します。
※代表の佐藤和基は相続税専門のため、確定申告のご依頼は他の税理士をご紹介させていただきます。
※相続税に関するご相談は代表の佐藤和基が対応させていただきます。