令和2年分の相続税の申告状況について

国税庁から令和2年分の相続税の申告状況について発表がありましたので、概要をお伝えします。

1.被相続人の数

令和2年中に亡くなられた方(被相続人)の数は1,372,755人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は120,372人でした。課税割合は120,372人/1,372,755人の8.76%となっています。

ちなみに令和元年中については被相続人の数は1,381,093人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は115,267人の課税割合が8.34%でした。

2.課税件数

課税価格の合計は16兆3,937億円で、被相続人1人当たりでは1億3,619万円となっています。ちなみに令和元年については課税価格の合計は15兆7,843億円で、被相続人1人当たりでは1億3,693万円となっていました。

3.税額

税額の合計は2兆915億円で、被相続人1人当たりでは1,737万円となっています。ちなみに令和元年については税額の合計は1兆9,754億円で、被相続人1人当たりでは1,713万円となっていました。

4.相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、土地34.7%、現金・預貯金等33.9%、有価証券14.8%の順となっています。ちなみに令和元年については土地34.4%、現金・預貯金等33.7%、有価証券15.2%の順となっていました。

5.相続税の調査事績

令和2事務年度の調査等については、コロナ渦の影響等で実施件数は令和元事務年度が10,635件に対して、令和2事務年度が5,106件(対前事務年度比48.0%)と大幅に減少しています。申告漏れ課税価格についても令和元事務年度が3,048億円に対して、令和2事務年度が1,785億円(対前事務年度比58.6%)と大幅に減少しています。

その一方で、実地調査1件当たりの追徴課税は令和元事務年度が641万円に対して、令和2事務年度が943万円に増加しています。特に無申告事案については、462件の実地調査(対前事務年度比42.9%)が行われ、1件当たりの追徴税額は1,328万円(対前事務年度比148.2%)と平成21事務年度以降で最も高くなったようです。

贈与税事案に対する実地調査件数は1,867件(対前事務年度比55.2%)と減少した。申告漏れ等の非違件数1,769件(対前事務年度比55.0%)のうち、無申告だった件数は1,454件で8割以上を占めています。

6.税理士が年間に扱う相続税の申告件数

平成27年の相続税増税により、相続税の申告件数は増えており、令和2事務年度は120,372件でした。それに対して、令和2年11月30日時点の税理士の登録者数は79,956人となっています。つまり、1人の税理士が年間に取り扱う相続税の申告件数の平均は約1.5件になります。

平成26年以前の相続税増税前は約0.7件でしたので、増税前よりは多くなっていますが、それでも年間に約1.5件では多いとはいえないでしょう。大半は相続税専門の税理士が引き受けることになると思いますので、相続税に強い税理士を選ぶことが大切です。

税務調査では追徴課税の有無という視点を重視して調査が行われますが、減額できるか否かという視点で調査することも大切です。今後は相続税還付の重要性も増してきます。

7.相続税還付の相談

相続税が高かったと感じた方は、もしかしたら相続税を納め過ぎているかもしれません。亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。

相続税の金額が適切であったか確認したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。税務調査が入った方についても減額できるか否かという視点で、相続税申告書の内容を無料で診断します。

また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
【税理士事務所向け】相続税実務研修(Web配信)について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

お問合せ・ご質問はこちら

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6914-2640
受付時間
10:00~20:00(平日)
10:00~12:00(土日祝日)
定休日
無し

相続が学べるメルマガ

相続に関する情報を無料でお届けしております。登録は無料ですので相続について学びたい方はメールマガジンにご登録ください。

相続のノウハウ

  • 第1章.土地評価
  • 第2章.相続税還付
  • 第3章.生命保険
  • 第4章.相続手続・節税
  • 第5章.山林等の処分
  • 第6章.相続の統計情報