相続した土地が共有名義のままだと危険?|リスクと解消方法を解説

相続した土地をとりあえず共有名義にしてしまうケースは少なくありません。
「とりあえずそのままにしている
「話し合いがまとまらない」
「現状は特に問題がない」
このような理由で放置していると、将来的に大きなトラブルにつながる可能性がありますし、問題解決がどんどん難しくなってしまいます。

こちらのページでは、共有名義のままにするリスクと、具体的な解決方法について分かりやすく解説します。

なお、共有名義の基本的な内容について知りたい方は「共有名義の土地を相続した場合の対処方法|共有の解消方法」をご覧ください。

1.共有名義は早めに解消すべき

相続した土地をとりあえず共有にしてしまったり、昔から共有状態の土地を放置してしまうと、問題が複雑化してしまうため、できる限り早く解決することが重要です。

例えば、共有者のいずれかが亡くなった場合にはその相続人が共有持ち分を相続し、共有者の人数が増えてしまったり、共有者間の関係性も希薄化してしまいます。

2.共有名義とは何か

共有名義とは、1つの物を複数人で所有している状態のことをいいます。
不動産で共有が発生する場面としては、不動産の所有者が亡くなって複数の相続人で共有相続した場合や、複数人が連名で不動産を購入した場合等があります。

相続では、とりあえず均等に分けるといった趣旨で共有相続してしまうケースもあります。

3.共有名義のままにするリスク

リスク①自由に売却できない

共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対する人がいると100%の所有権の状態では売却ができません。

また、共有者の中に行方不明者がいる場合や、認知症になる者がいる場合も売却の難易度が上がってしまいます。
ご自身の共有持ち分のみを不動産会社等に買い取ってもらう方法も考えられますが、相場と比較すると半分以下になってしまう等、条件が悪くなってしまいます。

リスク②相続人が増えてしまう

共有者のいずれかが亡くなると、その共有持ち分が相続されます。
そのため、相続人が増えてしまったり、相続人間の関係性が希薄化してしまいます。

相続をした時は兄弟間の仲が良かったとしても、その子ども、孫と世代が変わると状況も変わってしまいます。
中には何世代も前から放置してしまい、相続人の関係者が何十人にもなってしまうようなケースもあります。

権利関係が複雑化してしまったり、連絡のやり取りが困難になってしまい、共有状態の解決が難しくなってしまうことがあります。

リスク③トラブルになりやすい

利用方法や固定資産税、管理費等の負担などを巡って、共有者同士のトラブルになることがあります。
売却をするのか、賃貸にするのか等も共有者の同意が必要になります。

4.共有名義の解消方法

解消方法①共有物分割

共有者同士で話し合いをして、土地を分割する方法です。
具体的には、共有名義の土地を分筆してそれぞれを単独所有とする方法等です。なお、共有物の分割をした場合、その持分に応じる現物分割の場合には、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱うため、持分に応じた現物分割の場合には課税関係は発生しません。

解消方法②持ち分の買取

他の共有者から持ち分を買い取って、自分の持ち分にする方法です。
他の共有者の中に単独所有を希望する者がいる場合には、逆に自分の持ち分を売却しても良いでしょう。

注意点としては、持ち分買取の際には相場よりも高すぎたり低すぎると差額が贈与と税務署に指摘されるリスクがあります。
親族間の取引価格は特に指摘を受けやすいため、相場に近い金額で売却又は買取りをする必要があります。

解消方法③共有者全員で売却・処分

共有者全員の合意が得られる場合には、不動産を売却して現金化する方法が有効です。

不動産売却を検討されている方は「不動産査定の相見積もり及び同席サービス|不動産売却サポート」をご覧ください。

また、資産価値のない山林、原野、別荘地等については、引き取り費用を支払って処分することも検討する必要があります。

山林、原野、別荘地等の資産価値のない不動産の処分を検討されている方は「山林引き取りサービス|不要な山林等を手放すことができる」をご覧ください。

解消方法④持ち分の売却

自分の持ち分のみを売却する方法になります。
共有者の協力を得る必要がないため、解決はしやすいですが、買い手がプロの不動産会社等に限られる点と、相場よりも大幅に低い金額になってしまうため、まずは共有者全員と協力して売却できないか検討をした方が良いでしょう。

山林、原野、別荘地等についても同様です。
持ち分のみの処分も可能ですが、共有者全員と協力できる場合は、持ち分のみの処分よりも費用が低くなる可能性があります。

解消方法⑤持ち分の贈与

自分の持ち分を他の共有者に贈与する方法になります。
贈与は無償で引き渡すことになりますが、資産価値が低い場合には、共有状態を解消することができます。
ただし、評価額が110万円を超えている場合には、贈与を受ける側には贈与税が課税されます。(評価額が110万円以下の場合でも、贈与を受ける側が年間で贈与を受ける金額が110万円を超えている場合には贈与税が課税されます。)

解決方法⑥共有物分割請求

上記のいずれの方法でも共有名義の解消が困難である場合には、裁判所に共有物の分割を請求する共有物分割請求があります。

5.専門家に相談するべきケース

共有者間の関係性が良い場合には、話し合いで解決ができるかもしれませんが、関係性が悪い場合や関係性が希薄な場合は、話し合いができなかったり、なかなか進まないケースがあります。
また、共有名義の解消には、税金面の問題もあります。
そのため、以下のような場合には、専門家へ相談することをお勧めします。
・共有者の関係性が悪く、話し合いができない
・共有者が多い等で話し合いがまとまらない
・不動産の活用方法がわからない
・共有の解消にかかる税金がわからない

6.共有名義についてよくある質問(FAQ)

【Q1】共有名義のままだと売れませんか?

【A1】不動産の売却には共有者全員の同意が必要なため、共有者間の関係性が悪かったり、関係性が希薄ですと、売却に時間がかかってしまったり、難易度が上がってしまいます。

【Q2】自分の持ち分だけを売ることはできますか?

【A2】ご自身の持ち分だけを売ることはできますが、買い手がプロの不動産会社等に限られるため、買い手を見つける難易度が高くなりますし、買い手が見つかっても相場の半分以下など、大幅に低くなってしまいます。

【Q3】共有名義を放置するとどうなりますか?

【A3】共有者のいずれかが亡くなると相続人が増えてしまい、権利関係が複雑になってしまうなど、解決が難しくなってしまいます。
他にも共有者のいずれかが行方不明になったり、認知症になってしまうなどのリスクもあります。

【Q4】解決にはどのくらい時間がかかりますか?

【A4】共有者の人数や関係性、不動産の価値などの状況にもよりますが、話し合いがまとまらない場合は長期化してしまうことがあります。
できる限り早めに話し合いをして共有名義を解消した方が良いと思います。

【Q5】どこに相談をすればいいですか?

【A5】共有者との関係性や不動産の価値などの状況によって、相談する専門家は異なります。
紛争性がある場合には弁護士ですし、登記関係は司法書士、税金関係は税理士、売却は不動産会社になります。
一般社団法人相続財産再鑑定協会の代表である佐藤和基は、相続税専門の税理士ですので、不動産に関するご相談を多く受けています。
そのため、不動産に詳しい弁護士、司法書士との繋がりも多くありますし、特に不動産会社とは多くの繫がりがありますので、ご相談の状況に応じて必要な専門家をご紹介可能です。
不動産売却(共有名義を含む)のサポートや山林引き取りサービスを積極的に提供しています。

不動産売却(共有名義を含む)のサポートについて、詳しく知りたい方は「不動産査定の相見積もり及び同席サービス|不動産売却サポート」をご覧ください。

山林引き取りサービスについて、詳しく知りたい方は「山林引き取りサービス|不要な山林等を手放すことができる」をご覧ください。

7.共有名義の専門家への相談

共有名義の不動産でお困りの方は、一般社団法人相続財産再鑑定協会及び佐藤和基税理士事務所にご相談ください。
代表の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、不動産に関するご相談も多く受けていますし、各専門家のご紹介も可能です。
資産価値の高い不動産の売却サポートから資産価値の低い山林等の処分のサポートまで対応可能です。
共有名義の不動産に関する初回の相談料は無料となります。

関連記事

お問合せ・ご質問はこちら

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6914-2640
受付時間
10:00~20:00(平日)
10:00~12:00(土日祝日)
定休日
無し

相続が学べるメルマガ

相続に関する情報を無料でお届けしております。登録は無料ですので相続について学びたい方はメールマガジンにご登録ください。

相続税の教科書(応用編)

  • 第1章.土地評価
  • 第2章.相続税還付
  • 第3章.生命保険
  • 第4章.相続手続
  • 第5章.生前対策
  • 第6章.相続と相続税
  • 第7章.山林等の処分
  • 第8章.不動産売却
  • 第9章.相続の統計情報
  • 第10章.税制改正大綱