顧問税理士に迷惑がかからない相続税還付

相続税還付の相談者が、依頼する際に最も躊躇する理由は「顧問税理士に迷惑をかけたくない」です。相続税の申告では、昔からの付き合いのある顧問税理士に依頼する方が多く、相続税の申告後も顧問税理士との関係が続きます。

そのため、相続税還付の依頼をすることで、顧問税理士との今後の関係性が悪くなるのではないかと心配されます。しかし、実はそもそも顧問税理士に相続税還付の依頼をしたことが知られてしまうことはありませんし、迷惑もかかりません。その理由について、説明をしたいと思います。

1.税務代理権限証書の添付

相続税還付の手続きは、税務署に更正の請求書という書類を提出して行います。その際に税務代理権限証書という税理士に対する委任状も添付します。

そのため、税務署は新たに税務代理権限証書を提出した税理士にしか通知をする事が出来ません。個人情報の取扱いの関係もありますし、更正の請求書を提出した税理士以外の無関係な税理士に情報を漏らすことはありませんので、顧問税理士に迷惑がかかりません。

2.還付の振込口座

相続税の還付請求をして無事に還付が認められると、更正の請求書に記載した口座に還付金額が振り込まれます。そのため、普段確定申告等で顧問税理士に通帳を預けている場合には、還付を受ける口座に注意する必要があります。

普段顧問税理士に見せている通帳に還付されてしまうと通帳を預けた際に顧問税理士に相続税の還付を受けたことが知られてしまいます。相続税の還付金は所得にはなりませんので、顧問税理士に預けない口座に還付を受けることで顧問税理士に知られずに還付を受けることができます。

なお、全ての口座を顧問税理士に見せている場合には、新たに還付を受けるための口座を開設するなどで対応可能です。

3.税務署からの書類に注意

更正の請求の結果は、税務署から書類で送られてきます。更正通知書というA4サイズの書類で届くのですが、顧問税理士のいる方の中には、税務署から送られてきた書類を封も開けずに渡してしまう方もいますが、きちんと中身を確認する必要があります。

また、還付が認められた場合には、更正通知書が送られてきた後に国税還付金振込通知書というハガキも税務署から送られてきます。つまり合計2回、税務署から書類が届きますのでその2種類については顧問税理士に渡さないように注意が必要です。

4.相続財産を売却している場合

相続した不動産など、相続財産を売却している方がいますが、相続した財産をお亡くなりになった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合には、相続税の一部を経費にできる特例があります。これを相続税の取得費加算といいます。

こちらの特例を適用している場合に相続税の還付を受けた場合には、相続税の取得費加算の計算も変わってきます。そのため、所得税の修正申告をする必要がでてきます。

相続税の還付請求で更正の請求書に税務代理権限証書を添付している場合でも、税務代理はあくまでも「相続税」のみとなるため、相続税の還付後に所得税の修正申告をせずに放置してしまうと、「所得税」の税務代理を受けている税理士に税務署から連絡が行ってしまう可能性があります。

相続税の当初申告をした税理士と所得税を依頼している顧問税理士が別であれば、顧問税理士との関係性が悪化することはありませんが、同じ税理士の場合には相続税の還付請求をした税理士に所得税の修正申告もセットで依頼する必要があります。

5.還付加算金がある場合

更正の請求書を提出した場合、税務署は基本的に3カ月以内に結果を出します。その理由は、更正の請求書の提出があった日の翌日から3カ月を経過すると還付加算金という利息が発生するからです。

そのため、基本的には3カ月以内に結果と還付金が振り込まれますが、3カ月を過ぎてしまうケースもあります。3カ月を過ぎると還付を受ける際に還付加算金も加算して還付されます。

還付加算金があるかどうかは、国税還付金振込通知書の「内還付加算金」の欄で確認できます。還付加算金がない場合には内還付加算金の欄は「-」と表示されます。

ここで注意しなければならないことは、相続税の還付金は所得にはならないため、特に確定申告の必要はないですが、還付加算金は雑所得に該当し、確定申告が必要になってきます。

給与所得のサラリーマンで確定申告をしていない方(年末調整のみ)は、その他の所得が年間20万円以下であれば確定申告はしなくてもいいため、申告不要なケースも多いですが、個人事業主などは確定申告に含める必要があります。

顧問税理士に還付加算金を伝えずに確定申告をしている場合には、雑所得が漏れていることになりますので、速やかに相続税の還付請求をした税理士が修正申告をすることで、顧問税理士に知られずに手続きが完了します。

6.相続税還付の相談

相続税の申告をしている方は、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば申告内容を修正することが可能です。払い過ぎていた分は税務署に返金してもらうことができます。相続税の金額が適切であったか確認したい方は一般社団法人相続財産再鑑定協会にご相談ください。

理事長の佐藤和基は相続税専門の税理士ですので、相続に関する知識や実績が豊富です。顧問税理士にも迷惑がかからないように細心の注意を払って手続きをさせていただきます。財産評価などが適切であったか、相続税申告書の内容を無料で診断します。

また、納税者に損をさせない申告を信念に、これから相続税申告業務に参入される税理士向けに相続税実務研修(通信講座Web視聴)を販売しております。
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