不動産の営業マンにおすすめの資格

不動産の営業マンで営業成績を伸ばすために資格を取得する方がいらっしゃいます。資格を持っているとお客様から信頼され、案件に繋がる場合があります。不動産の営業マンの方に特におすすめの資格は相続財産再鑑定士です。相続財産再鑑定士の資格を取得し、営業成績を伸ばしている営業マンの方が増えています。

こちらのページでは不動産の営業に相続財産再鑑定士の資格が役立つ理由についてご説明します。実際に資格を活用して売上を伸ばした事例についても紹介しますのでご参考にしてください。

1.不動産の営業に相続財産再鑑定士の資格が役立つ理由

相続財産再鑑定士は相続税申告が終わった方に相続税を払い過ぎている可能性があることを伝え、相続人と相続財産の再鑑定の専門家との橋渡しをします。再鑑定の結果、相続税を払い過ぎていたことがわかった場合は払い過ぎていた分が返金されます。払い過ぎていた分を返金してもらうことを相続税還付と言います。

国税局の統計情報によると平成28年度に還付された金額は全国で13億4,200万円に上ります。相続税が還付される理由について詳しく知りたい方は「相続税還付とは」をご覧ください。

相続財産再鑑定士は再鑑定の専門家との橋渡しだけではなく、戻ってきたお金で次の相続の税金対策をおこなうお手伝いをします。相続税還付に成功したことで信頼関係を築くことができていますので、不動産を活用した相続税対策の提案が受け入れてもらえる可能性は高いでしょう。相続財産再鑑定士について詳しく知りたい方は以下の動画をご覧ください。

2.不動産で相続税対策する方法

不動産で相続税対策する方法を2つご紹介します。

一つ目は賃貸アパート建築です。被相続人が更地を所有している場合、更地に賃貸アパートを建築することで相続税の金額を下げることができます。ただし、手元にお金が必要になったとしても賃貸アパートをすぐに売却することは簡単ではありませんので、キャッシュフローが悪くなってしまいます。また、賃貸アパートを建築して何年も経つと修繕費がかかります。

二つ目はタワーマンション節税です。多額の現金を持っていると相続税の負担が大きくなってしまいますので、タワーマンションを購入し、現金をタワーマンションに代えることで、相続税の負担を軽減することが可能です。ただし、タワーマンションを購入する理由が節税目的であることが明らかな場合、税務署に否認されるケースがありますのでご注意ください。

3.不動産の営業マンが相続の資格を活用した事例

不動産の営業マンが相続財産再鑑定士の資格を取得して、営業成績を伸ばした事例を4つご紹介します。

資格の活用事例①アパート建築の案件を受注できた

地主に対してアパート建築の営業をしていたところ、納税者と出会ったので相続税還付を勧めました。還付請求をしたところ約600万円のお金が戻ってきましたので、とても喜んでいただきました。信頼関係を構築することができ、二次相続対策として駐車場にアパートを建築することを提案したところ受注することができました。

資格の活用事例②土地の買取り営業の顧客開拓に役立った

地主に土地買取りの営業をしていたのですが信頼関係を築けず苦戦していました。そこで、近くの土地の登記情報を確認しました。登記情報を見ると登記された日付と取得原因が載っていますので、最近土地を相続した人を調べて、その人に対して相続税還付の案内をしました。相続税還付について知らない人が多く、還付をきっかけに信頼関係を築くことができ、顧客開拓をすることができました。

資格の活用事例③地主の方を紹介いただく機会が増えた

不動産管理の仕事をしているのですが、顧客サービスの一環になると思い相続財産再鑑定士の資格を取得しました。お客様に相続税還付の話をしたところ、無事に還付されとても感謝されました。相続税還付に成功したお客様が他の地主仲間に相続税還付の話をされて、地主の方からお問合せをいただく機会が増えました。

資格の活用事例④不動産の相続税対策の提案ができた

相続税対策として約6,000万円のマンション購入の提案をしたところ、節税金額が知りたいとのことでしたので、相続財産再鑑定協会の税理士の方に相続税評価額の算定を依頼しました。マンションを購入することで約2,000万円の節税効果が得られることがわかり、改めて提案したところご契約いただきました。相続税に詳しい税理士との人脈ができることも相続財産再鑑定士の資格の魅力の一つだと思います。

相続の資格で営業成績を伸ばしたい方は相続財産再鑑定士の資格を取得されることをおすすめします。相続財産再鑑定士の資格について詳しく知りたい方は下記ページをご覧ください。

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相続のノウハウ

  • 第1章.土地評価
  • 第2章.相続税還付
  • 第3章.生命保険
  • 第4章.相続手続・節税
  • 第5章.山林等の処分
  • 第6章.相続の統計情報