生命保険の営業マンにおすすめの資格

生命保険の営業マンで他の営業マンとの差別化を図るために資格を取得する人は少なくありません。資格を持つことでお客様の信頼が得られ、契約に繋がる場合があります。生命保険の営業マンに特におすすめの資格は相続財産再鑑定士です。相続財産再鑑定士を取得することで多くの営業マンが売上を伸ばしています。

こちらのページでは生命保険の営業に相続財産再鑑定士の資格が役立つ理由についてご説明します。実際に資格を活用して売上を伸ばした事例についても紹介しますのでご参考にしてください。

1.生命保険の営業に相続財産再鑑定士の資格が役立つ理由

相続財産再鑑定士は相続税申告の手続きが終わった方に相続税を納め過ぎている可能性があることを伝え、相続人と相続財産の再鑑定の専門家との橋渡しをします。相続財産の再鑑定の結果、相続税を納め過ぎていたことがわかった場合は納め過ぎていた分が税務署から返金されます。納め過ぎていた相続税分を返金してもらうことを相続税還付と言います。

国税局の統計情報によると平成28年度に還付された金額は全国で13億4,200万円に上ります。相続税が還付される理由について詳しく知りたい方は「相続税還付とは」をご覧ください。

相続財産再鑑定士は再鑑定の専門家との橋渡しだけではなく、戻ってきたお金で次の相続の税金対策をおこなうお手伝いをします。相続税還付に成功したことで信頼関係を築くことができていますので、生命保険を活用した相続税対策の提案が受け入れてもらえる可能性は高いでしょう。相続財産再鑑定士について詳しく知りたい方は以下の動画をご覧ください。

2.生命保険で相続税対策する方法

生命保険金は被相続人が所有していた財産ではなく、保険会社から受取人に支払われるお金ですので、民法上は相続財産ではありません。しかし、生命保険金は民法上の相続財産に含まれないとはいえ、その経済的な効果は相続財産を取得したのと変わりません。

そのため、相続税法上では生命保険金は相続財産とみなされ、相続税が課税されます。なお、生命保険金のように民法上は相続財産に含まれないものの、相続税が課税される財産をみなし相続財産と言います。

規定の種類 生命保険金の取扱い
民法の規定 相続財産ではない
相続税法の規定 相続財産とみなす

生命保険金にはみなし相続財産として相続税が課税されますが非課税枠があり、【500万円×法定相続人の数】が非課税となります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。法定相続人が3人の場合、500万円×3人で生命保険金等の非課税枠は1,500万円となります。生命保険金が4,000万円の場合、4,000万円のうち1,500万円が非課税ですので2,500万円に対して相続税が課税されます。

<生命保険金等の非課税枠の計算式>
500万円×法定相続人の数=生命保険金等の非課税枠

2-1.生命保険で相続税対策をおこなった事例

生命保険金等の非課税枠で相続税対策をおこなった事例を紹介します。現金預貯金が1億円、法定相続人が3人いる方が保険料が1,500万円、保険金が1,500万円の生命保険に加入すると相続税を節税できます。

保険料が1,500万円の生命保険に加入することで現金預貯金は1億円-1,500万円で8,500万円となります。生命保険金等の非課税枠は法定相続人が3人ですので、500万円×3人で1,500万円です。保険金の金額が非課税枠以下ですので生命保険金に対して相続税は課税されません。したがって、生命保険に加入することで相続税の課税対象である財産を1億円から8,500万円に減額できたことになります。

生命保険の加入の有無 相続財産
生命保険に加入しない場合 1億円
生命保険に加入した場合 8,500万円

3.生命保険の営業マンが相続の資格を活用した事例

生命保険の営業マンが相続財産再鑑定士の資格を取得して、営業成績を伸ばした事例を6つご紹介します。

資格の活用事例①還付をきっかけに地主の方をご紹介いただく

保険の既契約者が2年ほど前に相続税を納税していたため、サービスの一環として相続税還付を勧めたところ、約1,500万円の還付に成功しました。お金が戻ってきたことにとても喜んでいただき、次の保険契約に繋がりました。また、「近所の地主仲間も相続税を納税しているから紹介する」とおっしゃっていただき、地主の顧客開拓に繋がりました。

資格の活用事例②名刺に資格名を載せたところ案件を獲得する

相続財産再鑑定士の資格を保有していることを名刺に載せたところ、相続に詳しいと思われ相続の相談を受けました。お母様は保険に加入していなかったので、生命保険の非課税枠の説明をおこない、一時払終身保険を提案したところ契約に繋がりました。その後、親族の方が経営する会社に退職金積立の保険を提案しましたが、そちらは契約には至りませんでした。しかし、お孫さん達の結婚の際など保険の相談を受けるようになりました。

資格の活用事例③還付で信頼関係を築き保険契約に繋がった

地方の地主の方に営業をしていたのですが、なかなか契約に繋がりませんでした。しかし、相続財産再鑑定士の資格を取得して相続税還付を提案したところ還付の依頼を受けることができました。還付の見込額が60万円と少なかったことから還付の手続きはしなかったのですが、相続税対策の保険を提案する機会をいただきました。相続財産再鑑定協会の税理士の方に相談したところ、相続税対策のプランを一緒に作成していただき、提案した結果、大きな保険契約をいただくことができました。

資格の活用事例④還付がきっかけで営業マンをスカウトできた

営業所長として優秀な営業マンのスカウト活動をしていたところ、3年前に相続税を3千万円ほど納税している優秀な営業マンと出会いました。相続税還付を勧め、還付請求をおこなったところ1千万円ほどお金が戻ってきました。相続の時に色々と苦労をしたと聞いていたので、保険を通じて相続で困っている方のお手伝いができると話をしたところ、無事にスカウトすることができました。

資格の活用事例⑤部下の営業成績アップに繋がった

入社してきた部下に相続税再鑑定士の資格を取得させ、相続マーケットにアプローチさせました。新人ですので相続の知識が乏しく、相続税対策の保険の提案に不慣れでしたが、相続税の納税者と出会ったら相続税還付の話をするように徹底しました。その結果、富裕層と知り合う機会が増え、相続税対策の保険を提案する機会が増えました

資格の活用事例⑥顧問税理士よりも信頼を獲得できた

法人保険を提案したところ顧問税理士から反対され契約に繋がりませんでした。相続税を約1年前に納税していたため、信頼関係の構築のため相続税還付を勧めましたが、還付の見込額が約100万円と少額であったため保留することになりました。しかし、翌年税務調査が入り顧問税理士が対応したところ約2,000万円の追徴課税を受けました。その結果、顧問税理士に対する不信感がつもり、相続税還付をすることになり、約100万円の還付に成功することができました。1年以上かかりましたが顧問税理士よりも信頼していただくことができ、法人保険を提案したところご契約いただきました。

相続の資格で営業成績を伸ばしたい方は相続財産再鑑定士の資格を取得されることをおすすめします。相続財産再鑑定士の資格について詳しく知りたい方は下記ページをご覧ください。

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